○国立大学法人兵庫教育大学授業料その他費用に関する規程
平成16年4月1日
規程第64号
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 授業料,保育料,入学料,入園料,検定料及び寄宿料(第2条―第15条)
第3章 公開講座講習料等(第16条・第16条の2)
第4章 学位論文審査手数料(第17条)
第5章 文献複写料(第18条)
第6章 民間等共同研究員の研究料(第19条)
第7章 内地研究員の研究料(第20条)
第8章 受託研究員等の研究料(第21条)
第9章 外国人受託研修員の研修料(第22条)
第10章 中国人材育成事業研修員の研修料(第23条)
第11章 心理臨床面接料(第24条)
第12章 その他料金(第25条―第29条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は,国立大学法人兵庫教育大学(以下「本学」という。)において徴収する授業料その他費用(以下「費用」という。)に関し,他の法令等に定めのあるものを除き,費用の額及び徴収方法を定めるものである。
第2章 授業料,保育料,入学料,入園料,検定料及び寄宿料
(授業料,保育料,入学料,入園料及び検定料の額)
第2条 本学において徴収する授業料,保育料,入学料,入園料及び検定料の額は,次の表のとおりとする。
区分 | 授業料 | 入学料 | 検定料 | |
学部 | 年額 | 535,800円 | 282,000円 | 17,000円 |
大学院の研究科 | 535,800円 | 282,000円 | 30,000円 | |
研究生 | 月額 | 29,700円 | 84,600円 | 9,800円 |
科目等履修生・聴講生 | 1単位 | 14,800円 | 28,200円 | 9,800円 |
区分 | 保育料 | 入園料 | 附属学校検定料 | |
附属幼稚園 | 年額 | 73,200円 | 31,200円 | 1,600円 |
附属小学校 | ― | ― | 3,300円 | |
附属中学校 | ― | ― | 5,000円 |
3 本学の学部の転入学又は再入学に係る検定料の額は,第1項の規定にかかわらず,30,000円とする。
(授業料の徴収方法)
第3条 授業料の徴収は,各年度に係る授業料について,前期及び後期の2期に区分して行うものとし,それぞれの期において徴収する額は,年額の2分の1に相当する額とする。
2 前項の授業料は,前期にあっては5月,後期にあっては11月に徴収するものとする。
3 前2項の規定にかかわらず,学生の申出があったときは,前期に当該年度の後期に係る授業料を徴収するものとする。
(保育料の徴収方法)
第3条の2 第2条第1項に規定する保育料は,各年度に係る保育料について,年額の12分の1に相当する額(以下「月額保育料」という。)を毎月徴収するものとし,各月分の月額保育料をその月に徴収する。
2 年度の中途に入退園した場合の当該年度の保育料は,月額保育料に当該年度の在園月数を乗じて得た額とする。ただし,入退園した日が月の中途である場合は,月額保育料に当該年度の在園月数(当該入退園月を除く。)を乗じて得た額に,当該入退園月における平日開園日数を基礎として月額保育料を日割計算して得た額(その額に10円未満の端数があるときは,これを切り捨てるものとする。)を加えた額とする。
3 前2項の規定にかかわらず,子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第30条の11第3項の規定に基づき本学が受領する施設等利用費については,同法における施設等利用給付認定子どもに係る保育料に充てるものとする。
(入学の時期が徴収の時期後である場合における授業料の額及び徴収方法)
第4条 特別の事情により,入学の時期が徴収の時期後である場合に前期又は後期において徴収する授業料の額は,授業料の年額の12分の1に相当する額(その額に10円未満の端数があるときは,これを切り上げるものとする。)に入学した日の属する月から次の徴収の時期前までの月数を乗じて得た額とし,入学の日の属する月に徴収するものとする。
(復学等の場合における授業料の額及び徴収方法)
第5条 前期又は後期の中途において復学,転入学又は再入学(以下「復学等」という。)をした者から前期又は後期において徴収する授業料の額は,授業料の年額の12分の1に相当する額(その額に10円未満の端数があるときは,これを切り上げるものとする。)に復学等の日の属する月から次の徴収の時期前までの月数を乗じて得た額とし,復学等の日の属する月に徴収するものとする。
(学年の中途で卒業等する場合における授業料の額及び徴収方法)
第6条 特別の事情により,学年の中途で卒業又は課程を修了する者から徴収する授業料の額は,授業料の年額の12分の1に相当する額(その額に10円未満の端数があるときは,これを切り上げるものとする。)に在学する月数を乗じて得た額とし,当該学年の始めの月に徴収するものとする。ただし,卒業又は課程を修了する月が後期の徴収の時期後であるときは,後期の徴収の時期後の在学期間に係る授業料は,後期の徴収の時期に徴収するものとする。
(退学の場合における授業料の額)
第7条 後期の徴収の時期前に退学する者から徴収する授業料の額は,授業料の年額の2分の1に相当する額(その額に10円未満の端数があるときは,これを切り上げるものとする。)とする。
(授業料の返還)
第9条 第3条第3項により前期に当該年度の後期に係る授業料を納付し,後期分授業料の徴収時期前に休学又は退学した者については,後期分の授業料に相当する額を返還するものとする。
2 大学等における修学の支援に関する法律(令和元年法律第8号)第4条の規定に基づく日本学生支援機構給付型奨学金の認定要件を満たした者から授業料の納付があった場合には,減免区分に基づく減免相当額を返還するものとする。
(入学料の徴収方法)
第10条 入学料は,入学を許可するときに徴収するものとする。
(入園料の徴収方法等)
第10条の2 附属幼稚園に入園(編入園及び転入園を含む。以下同じ。)する者の入園料は,入園した日の属する月からの12か月において,入園料の12分の1に相当する額(以下「月額入園料」という。)を毎月徴収するものとし,各月分の月額入園料をその月に徴収する。ただし,入園を許可された者が入園前に入園を辞退した場合においては,当該入園料は免除する。
2 前項の規定にかかわらず,子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第30条の11第3項の規定に基づき本学が受領する施設等利用費については,同法における施設等利用給付認定子どもに係る入園料に充てるものとする。
(入学料の返還)
第11条 入学料を納付したにもかかわらず,入学手続書類を提出しなかった者など入学手続きが未了の者から入学料の返還請求があった場合には,当該入学料相当額を返還するものとする。
2 大学等における修学の支援に関する法律(令和元年法律第8号)第4条の規定に基づく日本学生支援機構給付型奨学金の認定要件を満たした者から入学料の納付があった場合には,減免区分に基づく減免相当額を返還するものとする。
(検定料の徴収方法)
第12条 検定料及び附属学校検定料(以下「検定料等」という。)は,入学,入園,転入学,再入学,編入園及び転入園の出願を受理するときに徴収するものとする。
(検定料の返還)
第13条 受験資格のない者,検定料等納付の必要のない者及び検定料等を納付したにもかかわらず願書を提出しなかった者から検定料等の返還請求があった場合には,当該検定料等相当額を返還するものとする。ただし,個別学力検査の出願受付後に大学入学共通テスト受験科目の不足等による出願無資格者であることが判明した者については,既納の検定料から国立大学等の授業料その他の費用に関する省令第4条に記載された第2段階選抜に係る標準額を返還するものとする。
(寄宿料の額及び徴収方法)
第14条 寄宿料の額は,次の表のとおりとする。
区分 | 種別 | 寄宿料 |
学生寄宿舎(1号棟~7号棟) | 単身用 | 月額 4,300円 |
学生寄宿舎(11号棟) | 世帯用 | 9,500円 |
学生寄宿舎(12号棟) | 世帯用 | 11,900円 |
国際交流会館 | 単身室 | 4,700円 |
国際交流会館 | 夫婦室 | 11,900円 |
国際交流会館 | 家族室 | 14,200円 |
2 寄宿料は,寄宿舎に入居した日の属する月から退去する日の属する月まで毎月その月の分を徴収するものとする。
3 前項の規定にかかわらず,学生の申出又は承諾があったときは,当該年度内に徴収する寄宿料の額の総額の範囲内で,その申出又は承諾に係る額を徴収することができるものとする。
4 月の中途で寄宿料の額が低い居室から寄宿料の額が高い居室に移った場合は,その月において差額を徴収するものとし,月の中途で寄宿料の額が高い居室から寄宿料の額が低い居室に移った場合は,既納の寄宿料は返還しないものとする。
(寄宿料の返還)
第15条 前条第3項により翌月以降の寄宿料を納付し,退学等により寄宿舎を退去することとなった者については,退居日の翌月以降の寄宿料に相当する額を返還するものとする。
第3章 公開講座講習料等
(公開講座講習料等の額及び徴収方法)
第16条 教員養成・研修高度化センターが実施する各種事業の費用及び徴収方法は,別に定める。
(附属学校園研究発表会参加料の額及び徴収方法)
第16条の2 附属学校園が実施する各研究発表会の参加料及び徴収方法は,別に定める。
第4章 学位論文審査手数料
(学位論文審査手数料の額及び徴収方法)
第17条 本学の学位論文審査手数料の額は,次の表のとおりとする。
区分 | 単位 | 学位論文審査手数料 |
一般 | 1件につき | 272,600円 |
本学の大学院連合学校教育学研究科に1年以上在学した者 (研究生,科目等履修生を除く。) | 1件につき | 183,500円 |
本学の大学院連合学校教育学研究科の構成大学に所属する教員 | 1件につき | 124,100円 |
2 学位論文審査手数料は,学位授与の申請を受理するときに徴収するものとする。
第5章 文献複写料
(文献複写料の額及び徴収方法)
第18条 本学の文献複写料の額は,次の表のとおりとする。
種別 | 規格 | 単位 | 文献複写料 | |
本学の役員,教職員及び学生の申込みに係るもの | 左以外の者の申込みに係るもの | |||
基本手数料 | 1回につき | 105円 | ||
リーダープリンター方式 | A3判以下 | 1枚につき | 22円 | 41円 |
電子複写方式 | A3判以下 | 1枚につき | 22円 | 41円 |
2 文献複写料は,文献複写料の後納の許可を受けた機関その他に定めのあるものを除き,文献複写の申込を受理するときに全額を徴収するものとする。
3 本学の役員及び教職員が電子複写方式による文献複写料を,学内経費により納付する場合は,第1項の規定にかかわらず1枚につき15円とする。
第6章 民間等共同研究員の研究料
(民間等共同研究員の研究料の額及び徴収方法)
第19条 民間等共同研究員の研究料の額は,次の表のとおりとする。
区分 | 研究料 |
民間等共同研究員 | 年額 440,000円 |
2 民間等共同研究員の研究料は,月割り計算はしないものとし,共同研究契約を締結した後直ちに徴収するものとする。
3 同一年度において研究期間を延長することとなる場合には,同一の研究に係る同一の民間等共同研究員の研究料は,改めて徴収しないものとする。
第7章 内地研究員の研究料
(内地研究員の研究料の額及び徴収方法)
第20条 内地研究員の研究費の額は,次の表のとおりとする。
区分 | 研究費 |
教授 | 月額 29,300円 |
准教授 | 15,800円 |
講師 | 11,600円 |
助教及び助手 | 7,300円 |
2 研究費は,受入れ決定後直ちに徴収するものとする。
3 学長は,内地研究員の研究内容等により,第1項の研究費の額を増額する必要がある場合には,あらかじめ,派遣学校の長と協議して,その額を別に定めるものとする。
第8章 受託研究員等の研究料
(受託研究員等の研究料の額及び徴収方法)
第21条 民間会社等の現職技術者及び研究者並びに私立学校,専修学校,公立高等専門学校,公立大学及び教員研修センターの教職員を,受託研究員,私学研修員,専修学校研修員,公立高等専門学校研修員,公立大学研修員及び教員研修センター研修員として本学に受け入れる場合の研究料は,次の表のとおりとする。
区分 | 研究期間 | 研究料 | |
一般の受託研究員 | 長期 | 6ケ月を超えて1年以内 | 567,000円 |
短期 | 6ケ月以内 | 283,600円 | |
農林水産省農林水産技術会議事務局所管の独立行政法人が定める「国内留学生制度」による受託研究員 | 長期 | 6ケ月を超えて1年以内 | 567,000円 |
短期 | 6ケ月以内 | 283,600円 | |
農林水産省農林水産技術会議事務局所管の独立行政法人が定める「流動研究員制度」による受託研究員 | 3ケ月以内 | 141,800円 | |
農林水産省「農業改良普及推進事業実施要領(普及職員等資質向上緊急対策事業)」による受託研究員 | 改良普及員 | 6ケ月以内 | 283,600円 |
専門技術員及び農業研修教育施設等指導職員 | 3ケ月以内 | 141,800円 | |
私学研修員 | 実験系 | 3ケ月 | 113,500円 |
非実験系 | 3ケ月 | 56,700円 | |
専修学校研修員 | 実験系 | 3ケ月 | 113,500円 |
非実験系 | 3ケ月 | 56,700円 | |
公立高等専門学校研修員 | 実験系 | 3ケ月 | 113,500円 |
非実験系 | 3ケ月 | 56,700円 | |
公立大学研修員 | 実験系 | 3ケ月 | 113,500円 |
非実験系 | 3ケ月 | 56,700円 | |
教員研修センター研修員 | 実験系 | 3ケ月 | 30,600円 |
非実験系 | 3ケ月 | 17,800円 |
2 前項の農林水産省農林水産技術会議事務局所管の独立行政法人は,農業技術研究機構,農業生物資源研究所,農業環境技術研究所,農業工学研究所,食品総合研究所,国際農林水産業研究センター,森林総合研究所及び水産総合研究センターとする。
3 受託研究員の研究料は,受託研究員の受入れ許可をした後,直ちに徴収するものとし,研究料納付後の区分の変更は認めないものとする。
4 第1項に定める研究期間の範囲内で,研究中止後研究を再開し,又は研究期間を延長することとなる場合には,同一の受託研究員に係る研究料は改めて徴収しないものとする。
5 私学研修員,専修学校研修員,公立高等専門学校研修員,公立大学研修員及び教員研修センター研修員の研究料は,3ケ月毎に3ケ月に相当する額をその当初の月に徴収するものとする。ただし,派遣機関の申し出又は承諾があったときは,6ケ月毎に6ケ月に相当する額を,又は当該年度内に徴収する研究料の額を一括してその当初の月に徴収することができるものとする。
第9章 外国人受託研修員の研修料
(外国人受託研修員の研修料の額及び徴収方法)
第22条 本学における国際交流を推進するとともに,開発途上国の自立的発展及び文化的・知的水準の向上に資するため,独立行政法人国際協力機構が開発途上国から招致する研修員に対し,本学において研修の機会を与え,その能力の一層の向上を図ることを目的として受け入れた外国人受託研修員の研修料は,次の表のとおりとする。
研修期間区分 | 研修料 |
1ケ月 | 236,800円 |
2 研修料は,研修員の受入を許可したときに,当該年度に属する研修料を前項の研修期間区分(研修期間は1ケ月は30日とし,30日に満たない日数は切り上げるものとする。)により独立行政法人国際協力機構から直ちに徴収するものとする。ただし,当該会計年度を超えて研修期間を許可した場合の翌年度以降に係る研修料は,翌年度の当初に徴収するものとする。
3 研修期間の延長により研修期間区分に変更が生じた場合には,延長する研修期間を加算し,第1項の区分により直ちに研修料の差額を追徴するものとする。
第10章 中国人材育成事業研修員の研修料
(中国人材育成事業研修員の研修料の額及び徴収方法)
第23条 中国人材育成事業研修員の研修料は,次の表のとおりとする。
研修期間区分 | 研修料 |
1ケ月 | 47,300円 |
2 研修料を改定した場合には,直ちに既納の研修料との差額を追徴するものとする。
第11章 心理臨床面接料
(心理臨床面接料の額及び徴収方法)
第24条 本学の発達心理臨床研究センター及び神戸キャンパス臨床心理相談室で実施する心理臨床面接料の額は,次の表のとおりとする。
種別 | 単位 | 心理臨床面接料 |
個人心理面接 | 1回につき | 2,100円 |
親子並行心理面接 | 1回につき | 3,150円 |
発達心理面接 | 1回につき | 2,100円 |
発達・心理検査面接 | 1回につき | 3,150円 |
集団心理面接 | 1人につき | 1,050円 |
スーパーヴァイズ面接 | 1回につき | 5,250円 |
2 前項の規定にかかわらず,生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条第1項各号に掲げる扶助を受けている世帯に属する者から申し出があった場合は,1回につき500円とする。
3 心理臨床面接料は,原則として,面接を実施するときに徴収するものとする。
第12章 その他料金
(学生証再交付に伴う作成料の額及び徴収方法)
第25条 学生証の再交付に伴う学生証の作成料の額は,次の表のとおりとする。
区分 | 単位 | 作成料 |
学生証再交付 | 1枚につき | 2,140円 |
2 学生証の再交付に伴う作成料は,再交付願を受理するときに徴収するものとする。
(図書館利用証の作成料の額及び徴収方法)
第26条 本学附属図書館の学外利用者に交付する図書館利用証の作成料の額は,次の表のとおりとする。
区分 | 単位 | 作成料 |
図書館利用証 | 1枚につき | 520円 |
2 図書館利用証の作成料は,利用証の発行の申込を受理するときに徴収するものとする。
3 別に指定する協定を本学と締結している学校等については,図書館利用証の作成料を免除することができる。
(アフタースクール等保育料の額及び徴収方法)
第27条 アフタースクール等保育料の額は,次の表のとおりとする。
区分 | 単位 | アフタースクール等保育料 |
アフタースクール | 月額 | 6,100円 |
夏休みアフタースクール | 夏休み期間 | 15,300円 |
夏休み期間 (夏休みのみの利用者) | 20,400円 | |
冬休みアフタースクール | 日額 (冬休みのみの利用者) | 730円 |
春休みアフタースクール | 日額 (春休みのみの利用者) | 730円 |
2 アフタースクール等保育料の徴収は,各年度に係るアフタースクール等保育料について,前期及び後期の2期に区分して行うものとし,それぞれの期において徴収する額は,前期にあっては30,500円(4月から7月及び9月の計5ケ月分),後期にあっては36,600円(10月から3月の計6ケ月分)とする。
3 前項のアフタースクール等保育料は,前期にあっては前年度の3月,後期にあっては9月に徴収するものとする。
4 入所許可の日が徴収の時期後である場合,徴収するアフタースクール等保育料の額は,入所の日の属する月を含むその期の通所予定月数に月額を乗じて得た額とし,入所の日の属する月に徴収するものとする。
5 年の途中で退所する場合は,徴収済のアフタースクール等保育料のうち,退所する日の属する月を除くその期の残月数に月額を乗じて得た額を返還するものとする。
6 事前に届出があり,月の初めから月の終わりまで通所できなかった場合は,その月に係るアフタースクール等保育料を返還できるものとする。
7 冬休みアフタースクール,春休みアフタースクールにおいて徴収する額は,当該休み期間の実施日数に日額を乗じて得た額とする。ただし,アフタースクール利用者からは当該アフタースクール等保育料を徴収しないものとする。
(預かり保育保育料の額及び徴収方法)
第28条 預かり保育保育料(以下,「預かり保育料」という。)の額は,次の表のとおりとする。
区分 | 単位 | 預かり保育料 |
預かり保育 | 日額 | 450円 |
2 預かり保育料は,利用日数に日額を乗じて得た額を利用月の翌月に徴収するものとする。
3 前項の規定にかかわらず,子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第30条の11第3項の規定に基づき本学が受領する施設等利用費については,同法における施設等利用給付認定子どもに係る預かり保育料に充てるものとする。
(証明書発行手数料の額及び徴収方法)
第29条 本学を卒業又は修了した者,退学した者,除籍された者(科目等履修生,研究生等の非正規生含む。)の各種証明書の発行手数料の額は,次の表のとおりとする。
区分 | 単位 | 発行手数料 |
和文による証明書 | 1通につき | 400円 |
英文による証明書 | 1通につき | 600円 |
2 証明書の発行手数料は,証明書発行願を受理するときに徴収するものとする。
附則
1 この規程は,平成16年4月1日から施行する。
2 第2条第1項の規定にかかわらず,平成16年4月1日に本学の学部,大学院の研究科及び附属幼稚園に在学する者のうち,学部及び大学院の研究科にあっては平成10年度の入学者に係る授業料の額は,年額469,200円とし,附属幼稚園にあっては平成15年度以前の入学者に係る授業料の額は,年額70,800円とする。
附則(平成17年3月31日)
1 この規程は,平成17年4月1日から施行する。
2 改正後の第2条第1項の規定にかかわらず,平成17年4月1日に本学の学部,大学院の研究科及び附属幼稚園に在学する者のうち,学部及び大学院の研究科にあっては,平成10年度の入学者に係る授業料の額は,年額469,200円とし,附属幼稚園にあっては平成15年度以前の入学者に係る授業料の額は,年額70,800円とする。
附則(平成18年3月20日)
1 この規程は,平成18年4月1日から施行する。
2 改正後の第2条第1項の規定にかかわらず,平成18年4月1日に本学の学部,大学院の研究科及び附属幼稚園に在学する者のうち,学部及び大学院の研究科にあっては平成10年度の入学者に係る授業料の額は,年額469,200円とし,附属幼稚園にあっては平成15年度以前の入学者に係る授業料の額は,年額70,800円とする。
附則(平成18年11月1日)
この規程は,平成18年11月1日から施行する。
附則(平成19年3月9日)
この規程は,平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月11日)
この規程は,平成20年3月11日から施行する。
附則(平成21年3月16日)
この規程は,平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月15日)
この規程は,平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年1月19日)
この規程は,平成23年2月1日から施行する。
附則(平成24年3月16日)
この規則は,平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年4月5日)
1 この規程は,平成24年4月5日から施行する。
2 改正後の第30条第1項の規定にかかわらず,平成24年度前期における定期券の乗車料の額は,32,500円とする。
附則(平成25年3月14日)
この規程は,平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年10月1日)
この規程は,平成25年10月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日)
この規程は,平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月25日)
この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年5月22日)
この規程は,平成27年5月22日から施行する。
附則(平成28年3月3日)
この規程は,平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年1月19日)
この規程は,平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月6日)
この規程は,平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月26日)
この規程は,平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年9月4日)
この規程は,平成30年9月4日から施行し,平成30年4月1日から適用する。
附則(平成30年12月5日)
この規程は,平成31年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月19日)
この規程は,平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年7月26日)
この規程は,令和元年10月1日から施行する。
附則(令和2年3月24日)
この規程は,令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年2月2日)
この規程は,令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月18日)
この規程は,令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月14日)
この規程は,令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月6日)
この規程は,令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月25日)
この規程は,令和6年4月1日から施行し,令和6年3月1日から適用する。