○国立大学法人兵庫教育大学固定資産等管理規程
平成16年4月1日
規程第65号
目次
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 管理(第5条―第12条)
第3章 取得及び修復(第13条―第21条)
第4章 貸付及び借用(第22条―第24条)
第5章 処分(第25条―第29条)
第6章 固定資産会計(第30条―第46条)
第7章 雑則(第47条―第49条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は,国立大学法人兵庫教育大学会計規則(平成16年規程第18号。以下「会計規則」という。)第36条の規定に基づき,国立大学法人兵庫教育大学(以下「本学」という。)における固定資産及び物品(以下「固定資産等」という。)の管理及び手続について定め,適正かつ効率的な運用及び保全を図ることを目的とする。
(適用範囲)
第2条 固定資産等の管理については,別に定めがある場合を除き,この規程の定めるところによる。
(固定資産)
第3条 この規程における固定資産とは,以下の有形固定資産及び無形固定資産をいう。
(1) 有形固定資産とは,土地,建物及び附属設備,構築物,機械及び装置並びにその他の附属設備,工具,器具及び備品,図書,美術品,収蔵品,船舶及び水上運搬具,車両その他の陸上運搬具,建設仮勘定,その他の有形資産で流動資産又は投資たる資産に属しないものをいう。
(2) 無形固定資産とは,特許権,借地権,地上権,商標権,実用新案権,意匠権,鉱業権,漁業権,ソフトウェアその他これらに準ずる資産をいう。
2 図書を除く償却資産については,耐用年数が1年以上で,かつ1個又は1組の取得価額が50万円以上のものを固定資産とする。
(物品)
第4条 物品とは,耐用年数が1年以上で1個又は1組の取得価額が10万円以上50万円未満のものをいい,固定資産に準じた取扱いとする。
第2章 管理
(固定資産等の分類)
第5条 本学が管理する固定資産等は,別表に定めるところにより分類整理するものとする。
(管理の総括責任者)
第6条 学長は,固定資産の管理を総括するものとする。
(財産管理役の業務)
第7条 財産管理役は,会計規則第6条第4項の規定により,固定資産等の維持・管理のため,次の各号に掲げる業務を行う。
(1) 固定資産等の取得の請求及び維持管理に関すること。
(2) 固定資産等の登記又は登録(以下「登記等」という。)に関すること。
(3) 固定資産の監守に関すること。
(4) 固定資産等の盗難の防止及び適正な使用の確保に関すること。
(5) 固定資産の実査に関すること。
(6) 国立大学法人法施行規則(平成15年文部科学省令第57号)第17条に規定する重要な財産(以下「重要な財産」という。)の取得,除売却,その他異動が生じた場合の,学長への報告に関すること。
(固定資産の監守)
第8条 財産管理役は,土地,建物及び附属設備並びに構築物の固定資産について,その用途及び目的に応じ,常に良好な状態に維持し,保存し,これを最も効率的に運用するため,固定資産監守者及び固定資産補助監守者(以下「監守者等」という。)を置くものとする。
(1) 監守者等が監守する区域(以下「監守区域」という。)並びにその区域内の土地及び建物の数量
(2) 監守者等の職,氏名
(3) 監守者等として指定した年月日及び指定した事由
(4) その他必要と認める事項
3 財産管理役は,前項に規定する監守区域又は監守者等を変更したときは,速やかに学長に報告しなければならない。
4 財産管理役は,固定資産の監守について,火災防止の措置その他監守の方法等を明らかにした固定資産監守計画を定め,学長に報告しなければならない。
5 学長は,前項の固定資産監守計画について必要な調整をするものとする。
(固定資産等使用責任者の責務)
第9条 固定資産等使用責任者(以下「使用責任者」という。)は,その使用に係る固定資産等を常に善良な管理者の注意義務をもって使用し,管理しなければならない。
2 使用責任者は,その使用に係る固定資産等が滅失,毀損又は亡失等(以下「滅失等」という。)をしたときは,速やかに財産管理役に報告しなければならない。
3 財産管理役は,前項の報告を受けたときは,報告事項を精査し,その精査状況を付して,学長に報告するとともに,滅失等の原因が使用責任者の責に帰すると判断した場合は,出納命令役に損害賠償の措置を請求するものとする。
4 財産管理役は,滅失等した固定資産に保険が付されている場合は,保険契約書等必要な書類を添えて,出納命令役に保険請求の措置を請求するものとする。
5 学長は,第3項による報告のうち重要な財産がある場合は,関係法令の定めるところにより所定の手続を行うものとする。
(使用及び返還)
第10条 財産管理役は,固定資産等を使用させるときは,当該使用責任者に対し前条に規定する使用責任を明らかにし,使用させるものとする。
2 使用責任者は,その使用する固定資産等を必要としなくなったときは,財産管理役へ返還するものとする。
3 財産管理役は,前項により返還された固定資産等について,効率的運用を図らなければならない。
(権利の保全)
第11条 学長は,第三者に対抗するため登記等の必要がある土地,建物等の固定資産については,関係法令に定めるところにより,財産管理役をして,取得後速やかに登記等を行わなければならない。
2 前項の登記等の記載事項に変更が生じたときは,遅滞なく変更の手続を行うものとする。
(権利書等の保管)
第12条 土地,建物の登記済権利書等の保管は,財産管理役が行うものとする。
第3章 取得及び修復
(取得の定義)
第13条 この規程において固定資産等の取得とは,購入,新設,増設,寄附受,現物出資によるほか改修,改造による部分が修理の程度を超えて当該資産の価値,能力を増加させる場合をいう。
(取得)
第14条 固定資産等を必要とする者は,財産管理役に取得の請求を行うものとする。
2 財産管理役は,前項の請求に基づき,新たに固定資産等を取得しようとするときは,契約担当役に対し,取得のために必要な措置を請求するものとする。
3 財産管理役は,前項の取得に係る固定資産のうち,重要な財産を取得する場合には,事前に学長の承認を得なければならない。
4 契約担当役は,第2項の請求を受けたときは,予算の範囲内で取得に必要な措置を執るものとする。
(現物出資)
第15条 財産管理役は,現物出資の申請をしようとするときは,次の各号により行うものとする。
(1) 申請書に現物出資を受けようとする固定資産の状況,評価額,管理の目的及びその他参考になる事項を記載した調書,図面,その他関係資料を添付して,学長に進達する。
(2) 学長は,前号の進達を受けたときは,役員会等必要な機関との調整を図り,学長名をもって申請を行う。
(修復)
第16条 使用責任者は,固定資産等を修繕,改築,改造,保守及び点検等修復(以下「修復」という。)する必要が生じたときは,財産管理役に修復の請求を行うものとする。
2 財産管理役は,前項の請求に基づき,固定資産等を修復しようとするときは,契約担当役に対し,修復のために必要な措置を請求するものとする。
3 契約担当役は,前項の請求を受けたときは,予算の範囲内で修復に必要な措置を執るものとする。
(受入)
第17条 契約担当役は,固定資産等の取得のために必要な措置が完了したときは,財産管理役にその内容を通知しなければならない。
2 財産管理役は,前項の通知を受けたときは,その内容を確認し,当該固定資産等の受け入れを行わなければならない。
(1) 交換によらなければ必要とする固定資産を取得することができないとき。
(2) 交換によって固定資産を取得することが有利であるとき。
(3) 国,地方公共団体,独立行政法人その他公法人が所有する固定資産と交換するとき。
2 自己所有の固定資産との交換により固定資産を取得した場合には,交換に供された自己資産の適正な簿価又は時価をもって取得原価とするものとする。
3 交換出しする固定資産の価格が交換受けする固定資産の価格より大であるときは,その差額を相手方から受け取るものとする。
4 固定資産を交換するときは,本学が交換受けすべき固定資産の引渡しを受け,又は本学のために登記若しくは登録をし,並びに収受すべき差額があるときはこれを収受しなければ交換出しすべき固定資産を引渡し,又は登記若しくは登録をし,並びに支払うべき差額があるときはこれを支払ってはならない。ただし,第1項第3号の者と交換するとき,又はやむを得ない事情があるときはこの限りではない。
(寄附受)
第19条 財産管理役は,固定資産等の寄附を受けようとするときは,寄附者の使途の特定,寄附受けに要する経費,本学の運営に与える影響その他必要な事項を整理し,寄附受け固定資産の授受を的確に行うための証書を取り交わすものとする。
(分類の決定)
第20条 財産管理役は,固定資産等を受け入れたときは,第5条に規定した分類の決定処理を行わなければならない。
(台帳等)
第21条 財産管理役は,固定資産等について台帳等を備え,その数量,金額及び使用状況等の把握をしなければならない。
2 固定資産は,固定資産台帳により次の各号に掲げる事項を整理するものとする。
(1) 固定資産台帳は,前条の分類及び別に定める資産種別により分類整理する。
(2) 固定資産台帳は,常に現物と一致させ,取得及び除却等を明確にするため,随時補正,整理する。
3 物品については,備品台帳を設け固定資産に準じた取扱いとする。
4 財産管理役は,第17条第2項により受入れを行ったときは,整理番号を決定し,土地,建物及び附属設備並びに構築物を除く固定資産等に資産備品ラベルを貼付するものとする。
5 固定資産台帳,備品台帳及び資産備品ラベルの記入事項等は別に定める。
6 固定資産台帳及び備品台帳は,電子記憶媒体を利用し,整理することができるものとする。
第4章 貸付及び借用
(貸付等)
第22条 固定資産等は,本学の事務又は事業に支障がないと認められる場合には,貸付又は使用(以下「貸付等」という。)をさせることができる。
2 貸付等の区分は,次の各号に掲げるものとする。
(1) 貸付とは,固定資産等を1年以上継続して使用させるもので,次号の使用以外のものをいう。
(2) 使用とは,固定資産等を一時的に使用させるものをいう。
3 前2項の規定による貸付等は有償とする。
(1) 本学の事務又は事業の用に供する土地,建物その他の物件の工事又は製造等のため必要な固定資産等を貸付等するとき。
(2) 本学の学生に固定資産等を貸付等するとき。
(3) 教職員等の福利厚生を目的とする本学の団体に固定資産等を貸付等するとき。
(4) 本学の教育研究に資する目的で学外者に固定資産等を貸付等するとき。
(5) その他学長が特に必要があると認めたとき。
5 財産管理役は,固定資産等の貸付の申出を受けたときは,貸付を受けようとする者から貸付を申請する書類を徴し,これを承認したときは,契約担当役に貸付の措置請求を行うものとする。なお,固定資産等のうち,使用責任者以外の者に学外で物品を使用させるときは,使用責任者から貸付を申請する書類を徴するものとする。
6 前項により,契約担当役は,借受者との間で当該固定資産等の貸借契約書を締結し,有償貸付の場合は遅滞なく,出納命令役に固定資産等貸付料の徴収措置請求を行うものとする。なお,固定資産等のうち物品の貸付については,貸付を承認する書類により許可し,有償貸付の場合は遅滞なく,出納命令役に物品貸付料の徴収措置請求を行うものとする。
7 財産管理役は,固定資産等の使用の申出を受けたときは,使用しようとする者から使用を申請する書類を徴し,これを承認したときは,使用条件を付した使用許可書を使用者に交付するものとし,有償使用の場合は遅滞なく,出納命令役に固定資産等使用料の徴収措置請求を行うものとする。
8 固定資産等貸付料及び固定資産等使用料(以下「貸付料等」という。)は前納とし,既納された貸付料等は,原則として返納しないものとする。
9 前項の貸付料等の算定基準については,別に定める。
(貸付固定資産等の返還)
第23条 契約担当役は,前条の貸付固定資産等が返還されたときは,関係書類に基づき調査,確認し,財産管理役に引き渡すものとする。
2 契約担当役は,前項の確認において固定資産等に瑕疵があるときは,その損害を確定し,出納命令役に損害賠償の措置請求を行うものとする。
(借用)
第24条 財産管理役は,固定資産等を借り受けようとするときは,あらかじめ,学長の承認を得なければならない。
2 学長は,前項の借受けをしたときは,借用書を所有者に交付する。
3 借用が終了したときは,借用書と引き換えに固定資産等を所有者に返却する。
4 借用した固定資産等の管理については,固定資産に準じた取扱いとする。
第5章 処分
(不用の決定)
第25条 財産管理役は,その管理に係る固定資産等が,次の各号に該当すると認めたときは,不用の決定を行うことができるものとする。
(1) 修繕及び改造が不可能なとき。
(2) 修繕又は改造に要する費用が,当該固定資産等に相当する固定資産等の取得等に要する費用より高価であることが認められるとき。
(3) 陳腐化し又は性能の低下等により使用に耐えなくなったとき。
(4) 著しく減耗し,使用に耐えないとき。
(5) その他,本学において使用する必要が無くなったとき。
2 財産管理役は,当該固定資産が重要な財産の場合は,事前に学長の承認を得なければならない。
3 学長は,前項の承認をしようとするときは,関係法令の定めるところにより所定の手続を行うものとする。
(処分の手続)
第26条 財産管理役は,不用となった固定資産等(以下「不用資産」という。)を処分しようとするときは,可能な限り売却処分とし,契約担当役に対し,処分のために必要な措置を請求するものとする。
2 財産管理役は,処分に係る不用資産が,売却することができないもの及び売却することが不利益又は不適当と認めるときは,譲渡,廃棄又は放棄することができる。
3 前項のうち解体及び撤去などの費用を要する不用資産は,契約担当役に処分の措置請求を行うものとする。
4 財産管理役は,前各項に掲げる処分を決定したときは,固定資産台帳から削除するものとする。
5 財産管理役は,重要な財産を処分するときは,事前に学長の承認を得なければならない。
6 学長は,前項の重要な財産の処分については,関係法令の定めるところにより所定の手続を行うものとする。
(譲渡)
第27条 固定資産等は,本学の業務のため使用の必要がなくなったとき,又はやむを得ない事情がある場合は,原則として有償でこれを譲渡することができるものとする。
2 財産管理役は,前項により固定資産等を譲渡しようとするときは,譲渡の理由,譲渡しようとする固定資産等台帳記載事項,譲渡価格算定調書,相手方の住所及び氏名,契約書案,その他参考となる事項を記載したものにより,学長の承認を得なければならない。
3 学長は,前項の固定資産等が重要な財産である場合は,あらかじめ関係法令の定めるところにより所定の手続を行わなければならない。
4 財産管理役は,固定資産等の譲渡の申出を受けたときは,譲渡を受けようとする者から譲渡を申請する書類を徴し,これを承認したときは,契約担当役に譲渡の措置請求を行うものとする。
5 前項により,契約担当役は,譲渡受者との間で当該固定資産等の譲渡契約を締結し,遅滞なく,出納命令役に固定資産等譲渡料の徴収措置請求を行うものとする。
6 財産管理役は,外部資金により使用者及び使用目的を特定して取得された固定資産等(重要な財産及び不動産を除く。)について,当該使用者の異動により,本学の業務に必要がなくなったもので,当該使用者の異動先機関が譲渡を希望するものは,前各項の手続を準用し無償で譲渡することができるものとする。
(登記等の抹消)
第28条 財産管理役は,第11条により登記等している固定資産を処分したときは,学長に報告しなければならない。
2 学長は,前項の報告を受けたときは関係法令に定めるところにより,財産管理役をして,速やかに登記等の抹消に必要な措置を行うものとする。
(担保提供)
第29条 固定資産を担保に供する場合においては,事前に学長の承認を得なければならない。
第6章 固定資産会計
(取得価額)
第30条 固定資産の取得価額は,次によるものとする。
(1) 固定資産の取得価額には,原則として当該財産の引取費用等の付随費用を含める。
(2) 譲与その他の方法によるものは,公正な評価額を取得価額とする。
(3) 政府からの現物出資として受け入れた固定資産については,国立大学法人法第7条の現物出資の根拠規程に基づき評価委員が決定した価額を取得価額とする。
(4) 証書等を発行してその対価として固定資産を受け入れたときは,出資者に対して交付された証書等の発行額をもって取得価額とする。
(建設仮勘定)
第31条 固定資産の新設,増設又は修復するために長期の契約を要する場合には,支出するすべての経費は建設仮勘定として整理する。ただし,建設工事の全部又は一部の引渡しを受けたときは,引渡しを受けた日をもって,その全部又は一部を該当する勘定科目に振替整理するものとする。
(修繕及び資本的支出)
第32条 固定資産の修復のため支出した金額のうち,機能を維持するために支出した金額は修繕費として処理する。ただし,使用可能期間を延長する場合には,使用可能期間を延長せしめる部分に対応する金額を資本的支出として処理するものとする。
2 固定資産の修復のため支出した金額のうち,機能を増加せしめる部分に対応する金額は資本的支出として処理するものとする。
(減価償却資産の範囲)
第33条 減価償却資産の範囲は,第3条に規定する固定資産のうち,土地,図書,美術品・収蔵品,電話加入権,建設仮勘定等で時の経過等によりその価値が減少しないものを除いたものとする。
(減価償却の方法)
第34条 減価償却を要すべき固定資産は,定額法より減価償却しなければならない。
2 減価償却の開始は,固定資産を取得し使用を開始した月をもって開始月とするものとする。
3 固定資産の残存価格は,有形固定資産に係るものについては1円の備忘価格とし,無形固定資産に係るものは0円とするものとする。
4 減価償却の基準となる耐用年数は,減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)の定めるところによるものとする。ただし,これによりがたい場合は,別の耐用年数を採用することができる。
5 その他前各項に定めのないものについては,法令に従って会計処理を行うものとする。
(減損に関する処理)
第35条 財産管理役は,会計規則第35条の規定に基づき,本学が保有する固定資産に係る減損状況の正確な把握及び資産の有効利用を促進するため,減損に関する処理を行わなければならない。
2 本学における固定資産の減損会計の取扱いについては,次の基準等のほか,この規程に定めるところによる。
(1) 「固定資産の減損に係る国立大学法人会計基準」及び「固定資産の減損に係る国立大学法人会計基準注解」
(2) 「国立大学法人会計基準」及び「国立大学法人会計基準注解」
(減損対象資産)
第36条 減損対象資産は,次のとおりとする。
(1) 有形固定資産
土地,建物及び附属設備,構築物,機械及び装置並びにその他の附属設備,工具,器具及び備品,美術品,収蔵品,船舶及び水上運搬具,車両その他の陸上運搬具,建設仮勘定,その他の有形資産(ファイナンス・リース資産を含む。)
(2) 無形固定資産
特許権,借地権,地上権,商標権,実用新案権,意匠権,鉱業権,漁業権,ソフトウェアその他これらに準ずる資産
(重要性の乏しい固定資産)
第37条 前条に規定する減損対象資産のうち,次のものは重要性の乏しい固定資産として減損会計基準を適用しない。
(1) 耐用年数が経過した固定資産(当該年度に耐用年数が経過するものを含む。)
(2) 図書
(3) 次の全ての要件に該当する固定資産
イ 機械及び装置並びにその他の附属設備,工具,器具及び備品,船舶及び水上運搬具,車両その他の陸上運搬具又は無形固定資産(償却資産に限る。)であること。
ロ 取得価格が5,000万円未満であること。
ハ 耐用年数が10年未満であること。
(5) 12月末日において帳簿価額が50万円未満の固定資産(償却資産に限る。)
(6) 他のものによる代替可能性のある収蔵品,美術品
(7) 構築物のうち,立木竹,土留
(減損対象資産の一体性の基準)
第38条 土地と建物を除き,複数の固定資産が一体となってサービスを提供するものと認められる場合の基準は次のいずれかによるものとし,この場合,当該固定資産を一体として判定することができる。
(1) その使用において,対象資産が他の資産と補完的な関係を有する場合
(2) 通常他の資産と同一目的のために同時または時間的に近接して使用がなされることが想定される場合
(資産利用計画)
第39条 財産管理役は,減損対象資産を取得した場合には,当該資産の利用に関する計画(以下「資産利用計画」という。)を作成しなければならない。
2 資産利用計画に関し必要な事項は,別に定める。
(利用状況の把握)
第40条 財産管理役は,管理する減損対象資産の利用状況を常に把握し,正確に記録しなければならない。
(減損の兆候の判定)
第41条 固定資産に減損が生じている可能性を示す事象(以下「減損の兆候」という。)は,減損対象資産について,次の各号により判定する。
(1) 固定資産が使用されている業務の実績が,中期計画等の想定に照らし,著しく低下しているか,あるいは,低下する見込みであること。
(2) 固定資産が使用されている範囲又は方法について,当該資産の使用可能性を著しく低下させる変化が生じたか,あるいは,生ずる見込みであること。
(3) 固定資産が使用されている業務に関連して,業務運営の環境が著しく悪化したか,あるいは,悪化する見込みであること。
(4) 固定資産の市場価格が著しく下落したこと。
(5) 固定資産の全部又は一部につき,使用しないという決定を行ったこと。
2 財産管理役は,12月末時点の資産利用計画に基づき,毎年度2月末までに減損の兆候の有無の判定を行わなければならない。ただし,判定後,期末までに追加・変更があった場合及びその他必要と判断した場合にあっては,その都度速やかに判定するものとする。
(2) 前条第1項第4号に該当する場合であって,当該資産の市場価格の回復の見込みがあると認められないとき。
(3) 前条第1項第5号に該当する場合であって,使用しないという決定が当該決定を行った日の属する事業年度内における一定の日以後使用しないという決定であるとき。
(減損額の測定)
第43条 前条により減損が認識された固定資産について,帳簿価格が回収可能サービス価額を上回るときは,帳簿価格を回収可能サービス価額まで減損しなければならない。
(減損に関する報告)
第44条 財産管理役は,減損の認識及び減損額の測定を行った場合は,その結果を学長に報告するものとする。
(実査)
第45条 財産管理役は,固定資産の管理状況の適否及び帳簿の記録の正否を実地に確かめるため,固定資産の実査を毎事業年度定期的に自ら又は総務部環境マネジメント課職員に命じて行うものとする。
2 図書については前項の規定にかかわらず,複数年度で一巡する方法による現物確認を行い,その時点において帳簿と照査するという方法を採用することができるものとする。
3 財産管理役は,必要があると認めたときは,固定資産の実査を,随時に実施することができるものとする。
4 財産管理役は,前各項の実査の結果を,学長及び監事に報告するものとする。
(差異の整理)
第46条 財産管理役は,実査の結果固定資産台帳と現品の照合に差異を認めたときは,その原因を調査し帳簿記録又は現品管理の補正整理を行うものとする。
2 財産管理役は,差異の原因について対策を講じ,再発の防止に努めるものとする。
第7章 雑則
(報告)
第47条 財産管理役は,毎事業年度末における固定資産の管理状況等について,報告書を作成し,翌年度の5月末までに学長に報告しなければならない。
(保険)
第48条 財産管理役は,必要があるときは,学長の承認を得て固定資産に保険を付することができる。
2 財産管理役は,前項により固定資産に保険を付するときは,契約担当役に対し,保険契約に必要な措置を請求するものとする。
(その他)
第49条 この規程に定めるもののほか必要な事項は,別に定める。
附則
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月31日)
この規程は,平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年11月1日)
この規程は,平成18年11月1日から施行し,平成18年4月1日から適用する。
附則(平成24年3月1日)
この規程は,平成24年3月1日から施行し,平成23年4月1日から適用する。
附則(平成28年5月1日)
この規程は,平成28年5月1日から施行し,平成28年4月1日から適用する。
附則(平成29年6月30日)
この規程は、平成29年7月1日から施行する。
別表(第5条関係)
固定資産分類表
分類 | 細分類 | 種類 | 概説 |
固定資産 | 有形固定資産 | 土地 | 敷地等 |
建物及び附属設備 | 建物:事務所,校舎,図書館,倉庫のほか宿舎その他の附属施設(学生寄宿舎,附属学校) 附属:冷暖房・照明,通風,給排水・設備 衛生・ガス・昇降機などの附属設備 | ||
構築物 | ドック,橋,岸壁,桟橋,軌道,貯水池,坑道,煙突,その他の土地に定着する土木設備又は工作物,樹木,立木竹 | ||
機械及び装置並びにその他の附属設備 | 各種の機械・製造装置,コンベヤー,ホイスト,起重機などの運搬設備その他の附属設備(工具との相違:定置されているもの) | ||
工具,器具及び備品 | 工具:製品の製造に使われる道具 器具:測定や検査などに使用される道具 備品:椅子,戸棚,コンピュータ等 | ||
図書 | 印刷その他の方法により複製した文書又は図面,又は電子的方法,磁気的方法その他の人の知覚によっては認識できない方法により文字,映像,音を記録した物品としての管理が可能な物。CD―ROM,マイクロフィルム,ビデオテープ等も含む。 | ||
美術品,収蔵品 | 美術品:建造物,絵画,彫刻,書籍,典籍,古文書その他の有形の文化的所産で我が国にとって芸術上価値が高く,希少価値を有するもの 収蔵品:教育・研究の対象として供されるために収蔵された化石,鉱石,標本等の物のうち美術品を除くもの | ||
船舶及び水上運搬具 | |||
車両その他の陸上運搬具 | |||
建設仮勘定 | 事業の用に供する有形固定資産を建設した場合における支出額や,当該建設の目的のために充当した材料額等をいう。建設が完成し,当該建設の原価が確定したときは,これを適切な有形固定資産の勘定科目に振り替える。なお,建設のために支出した手付金,前渡金,又は建設のために取得した機械などで保管中のものは,建設仮勘定に含める。 | ||
その他の有形資産 | 流動資産又は投資たる資産に属しないもの | ||
無形固定資産 | 特許権 借地権 地上権 商標権 実用新案権 意匠権 鉱業権 漁業権 ソフトウェア その他これらに準ずる資産 |
物品分類表
分類 | 細分類 | 種類 | 概説 |
物品 | 物品 | 備品 | 椅子,戸棚,コンピュータ等,取得価額10万円以上50万円未満かつ耐用年数1年以上 |