○国立大学法人兵庫教育大学嬉野会館使用規程

平成16年4月1日

規程第67号

(趣旨)

第1条 国立大学法人兵庫教育大学嬉野会館(以下「嬉野会館」という。)の使用については,別に定めがあるもののほか,この規程の定めるところによる。

(使用の目的)

第2条 嬉野会館は,国立大学法人兵庫教育大学(以下「本学」という。)の非常勤講師,来学者等の宿泊並びに本学の諸会議その他学長が特に必要があると認めた場合に使用するものとする。

(休業日)

第3条 嬉野会館の休業日は,原則として次のとおりとする。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 年末年始(12月29日から翌年1月3日までの日。ただし,前号に該当する休日を除く。)

(4) 本学が定める一斉休業日

(5) その他学長が必要と認めた日

(使用時間等)

第4条 嬉野会館を使用できる時間は,原則として次のとおりとする。

(1) 宿泊の場合は,17時から翌日の9時まで

(2) 諸会議の場合は,10時から21時まで

2 嬉野会館に同一人が継続して宿泊できる期間は,3日以内とする。ただし,特別の理由があると認められるときは,この限りでない。

(使用の申込み)

第5条 嬉野会館を使用しようとする者(以下「使用申込者」という。)は,あらかじめ別記第1号の1様式又は別記第1号の2様式による「嬉野会館使用願」に必要事項を記入の上,原則として使用予定日の5日前までに,総務部環境マネジメント課に提出し,学長の許可を受けなければならない。

2 使用申込者が遠隔地等のため,直接前項の嬉野会館使用願を提出できないときは,本学職員が代理して行うことができる。

(使用の許可)

第6条 学長は,前条の使用願を適当と認めたときは,別記第2号の1様式又は別記第2号の2様式による「嬉野会館使用許可書」を使用申込者に交付するものとする。

(使用の変更等)

第7条 使用申込者は,使用の目的,日時等を変更し,又はその使用を取消ししようとするときは,使用予定日の前日までに総務部環境マネジメント課に申し出なければならない。

(使用料等)

第8条 第6条の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は,別に定める使用料を総務部財務課に前納しなければならない。

2 既納の使用料は,還付しない。

(使用者の遵守義務)

第9条 使用者は,この規程及び別に定める「嬉野会館使用者心得」を遵守し,施設・設備を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。

2 使用者は,使用を許可された施設を他の者に転貸して使用させてはならない。

(使用許可の取消し)

第10条 学長は,使用者がこの規程に違反する行為があると認めたとき,又は管理運営上支障があると認めたときは,その使用の許可を取消し,又はその利用を中止させることができる。

(損害賠償)

第11条 使用者は,故意又は過失により,嬉野会館の施設・設備等を滅失し,又はき損したときは,その損害を賠償しなければならない。

(事務の処理)

第12条 嬉野会館に関する事務は,総務部環境マネジメント課において処理する。

(雑則)

第13条 この規程に定めるもののほか,嬉野会館の使用に関し必要な事項は,事務局長が別に定める。

この規程は,平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月31日)

この規程は,平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月8日)

この規程は,平成18年4月1日から施行する。

(平成24年2月10日)

この規程は,平成24年4月1日から施行する。

(平成29年6月30日)

この規程は、平成29年7月1日から施行する。

(令和元年5月1日)

この規程は,令和元年5月1日から施行し,平成31年4月1日から適用する。

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国立大学法人兵庫教育大学嬉野会館使用規程

平成16年4月1日 規程第67号

(令和元年5月1日施行)