○国立大学法人兵庫教育大学職員集会所使用規程
平成16年4月1日
規程第68号
(趣旨)
第1条 国立大学法人兵庫教育大学職員集会所(以下「職員集会所」という。)の使用については,この規程の定めるところによる。
(使用の目的)
第2条 職員集会所は,役員及び教職員の福利厚生に関する会合,研修及び本学の諸会議その他事務局長が特に必要があると認めた場合に使用するものとする。
(使用時間)
第3条 職員集会所を使用できる時間は,原則として22時までとする。
(使用の申込み)
第4条 職員集会所を使用しようとする者(以下「使用申込者」という。)は,あらかじめ別記様式による「職員集会所使用願」に必要事項を記入の上,原則として使用予定日の5日前までに,総務部環境マネジメント課に提出しなければならない。ただし,情報通信技術を利用する方法で提出を行う場合は,この限りではない。
2 事務局長は,前項の申請が適当であると認めたときは,職員集会所の使用を承認するものとする。
(使用の変更等)
第5条 使用申込者は,使用の目的,日時等を変更し,又はその使用の取消しをしようとするときは,使用予定日の前日までに総務部環境マネジメント課に申し出なければならない。
(使用者の遵守義務)
第6条 使用の承認を得た者(以下「使用者」という。)は,この規程及び別に定める「職員集会所使用者心得」を遵守し,施設・設備等を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。
2 使用者は,使用を承認された施設を他の者に転貸して使用させてはならない。
(使用承認の取消し)
第7条 環境マネジメント課長は,使用者がこの規程に違反する行為があると認めたとき,又は管理運営上支障があると認めたときは,その使用の承認を取り消し,又はその利用を中止させることができる。
(損害賠償)
第8条 使用者は,故意又は過失により,職員集会所の施設・設備等を滅失し,又はき損したときは,その損害を賠償しなければならない。
(事務の処理)
第9条 職員集会所に関する事務は,総務部環境マネジメント課において処理する。
(雑則)
第10条 この規程に定めるもののほか,職員集会所の使用に関し必要な事項は,事務局長が別に定める。
附則
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月31日)
この規程は,平成17年4月1日から施行する。
附則(平成29年6月30日)
この規程は,平成29年7月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日)
この規程は,令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年6月30日)
この規程は,令和4年7月1日から施行する。