○国立大学法人兵庫教育大学防火防災管理規程

平成16年4月1日

規程第70号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 管理権原者等(第4条・第5条)

第3章 予防的活動(第6条―第8条)

第4章 自主検査及び点検報告(第9条―第14条)

第5章 予防措置(第15条―第22条)

第6章 自衛消防活動(第23条―第26条)

第7章 地震発生時の活動(第27条―第29条)

第8章 防火防災教育及び消防訓練(第30条―第32条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は,国立大学法人兵庫教育大学(以下「本学」という。)における火災又は地震等の災害による被害を軽減するため,消防法(昭和23年法律第186号。)その他の法令に定めるもののほか,防火管理及び防災管理上の取扱い(以下「防火・防災管理」という。)について定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において,次の各号に掲げる用語の定義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 地震等の災害 消防法施行令(昭和36年政令第37号。)第45条に規定する災害をいう。

(2) 防火対象物 国立大学法人兵庫教育大学固定資産等管理規程第3条に規定する有形固定資産のうち,建物及び附属設備並びに構築物等の火災予防の対象となるすべての物をいう。

(3) 管理権原者 前号に規定する防火対象物の管理について権原を有する者をいう。

(4) 防火管理者等 消防法第8条に規定する防火管理者及び第36条に規定する防災管理者をいう。

(施設使用者の責務)

第3条 本学の役員,教職員及び学生並びにその他防火対象物を利用するすべての者(以下「施設使用者」という。)は,当該防火対象物を保護するために,防火・防災管理に関する諸活動に従事し,又は協力するものとする。

第2章 管理権原者等

(管理権原者等の業務)

第4条 学長は,管理権原者として,本学の防火・防災管理に関する業務を総括する。

2 事務局長は,学長を補佐し,防火・防災管理に関する事務を整理する。

(防火管理者等の業務)

第5条 管理権原者は,担当区域を区分し,当該担当区域の区分ごとに防火管理者等を置く。

2 担当区域の区分及び防火管理者等は,別表第1のとおりとする。ただし,神戸キャンパス地区には防火管理者等を置かない。

3 防火管理者等は,次に掲げる業務を行う。

(1) 消防計画の作成及び変更

(2) 消火,通報及び避難の訓練の実施

(3) 消防用設備等の点検及び整備

(4) 火気の使用又は取扱いに関する監督

(5) 避難又は防火上必要な構造及び設備の維持管理

(6) 収容人員の管理

(7) 施設使用者に対する防火教育

(8) その他防火・防災管理上必要な事項

第3章 予防的活動

(予防的活動の組織)

第6条 日常の火災予防及び地震時の出火防止を図るため,防火管理者等のもとに火気取締責任者を,各部屋その他防火上必要と認められる場所ごとに火元責任者を置く。

(火気取締責任者の業務)

第7条 火気取締責任者は,国立大学法人兵庫教育大学固定資産監守計画(平成16年4月1日事務局長裁定)(以下「固定資産監守計画」という。)の第1に規定する固定資産監守者とし,次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 担当区域内の火元責任者に対する指導及び監督

(2) 防火管理者等の補佐

(火元責任者の業務)

第8条 火元責任者は,固定資産監守計画第1に規定する固定資産補助監守者とし,次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 担当区域内の火気管理

(2) 担当区域内の建物,火気使用設備器具,電気設備及び消防用設備の日常の維持管理

(3) 地震等における火気使用設備器具の安全確認

(4) 火気取締責任者の補佐

第4章 自主検査及び点検報告

(自主検査の方法)

第9条 火元責任者は,建築物,火気使用施設等の維持管理を図るため,防火管理者等の指示に基づき,自主検査を随時行うものとする。

2 自主検査は,次に掲げる検査対象について行う。

(1) 建物の構造

(2) 火気使用設備・器具

(3) 電気設備・器具

(消防用設備等の自主点検)

第10条 火元責任者は,消防用設備等の維持管理を図るため,次の消防用設備等について自主点検を実施するものとする。

(1) 消火設備

(2) 警報設備

(3) 避難設備

(4) 消火活動上必要な施設

(消防用設備等の法定点検)

第11条 消防用設備等の法定点検は,専門業者に委託して行うものとする。

(不備欠陥事項の報告)

第12条 自主検査,自主点検及び法定点検を行った者は,その結果を防火管理者等に報告しなければならない。ただし,不備欠陥を発見した場合は,直ちに防火管理者等に報告するものとする。

(不備欠陥事項の整備)

第13条 防火管理者等は,前条の報告に基づく不備欠陥事項を認めた場合は,速やかに管理権原者に報告し,その改善を図るものとする。

(防災管理点検)

第14条 防火管理者等は,消防法の定めに基づき,年1回防災管理点検を行うものとする。

第5章 予防措置

(火気の使用制限)

第15条 防火管理者等は,火気等の使用について次の各号に掲げる措置を講じることができる。

(1) 喫煙禁止場所及び喫煙場所の指定

(2) 火気使用設備器具等の使用禁止場所及び使用場所の指定

(3) 危険物の貯蔵又は取扱場所の指定

(4) 工事等の火気使用の禁止又は制限

(5) その他防火管理上必要な措置

(火気等使用時の遵守事項)

第16条 火気等を使用しようとする者は,次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 火気使用設備器具は,使用する前後に点検を行い,指定された場所以外では使用しないこと。

(2) 燃焼器具等を使用する際は,周囲に可燃物がないか安全を確認してから使用すること。

(3) 指定された場所以外では喫煙しないこと。

(臨時火気の使用)

第17条 通常火気を使用しない場所において,臨時に火気を使用しようとする者は,防火管理者に申し出て,その許可を受けなければならない。

(異常気象時における火気使用)

第18条 防火管理者等は,異常乾燥,強風等の異常気象時における火気の使用に関し,施設使用者に対し必要な注意を喚起しなければならない。

2 前項の場合において,防火管理者等は,必要に応じて火気の使用を制限し,又は禁止することができる。

(工事関係者の遵守事項)

第19条 建築物等を新築,増築等をしようとする工事関係者は,防火管理者等の指示に従わなければならない。

(放火防止対策)

第20条 防火管理者等は,次の事項に留意し,放火防止に努めるものとする。

(1) 廊下,階段室,トイレ等に可燃物等を置かない。

(2) 物置,空室,倉庫等の施錠を行う。

(3) 建物内外の整理整頓を行う。

(4) 火元責任者又は最終帰宅者による火気及び施錠の確認を行う。

(5) その他放火防止上必要と認められる対策を行う。

(日常の地震対策)

第21条 防火管理者等,火気取締責任者及び火元責任者は,地震時の災害を想定して日常的な安全点検を行い,不備等が認められる場合には必要な措置を講じておかなければならない。

(非常持出品の表示等)

第22条 火気取締責任者は,当該管理施設に非常持出品があるときは,それを表示するとともに,当該非常持出品の持出用具を常備しておくものとする。

第6章 自衛消防活動

(自衛消防組織)

第23条 管理権原者は,嬉野台地区(学生寄宿舎地区を除く。)に,自衛消防組織を編成し,自衛消防隊本部隊を置く。

2 前項の自衛消防組織の編成及び任務は,消防計画において定める。

(統括管理者等の業務)

第24条 嬉野台地区(学生寄宿舎地区を除く。)に統括管理者及び統括管理代行者を置き,統括管理者には総務部長を,統括管理代行者には教育研究支援部長をもって充てる。

2 統括管理者は,自衛消防隊長を兼務するものとする。

3 統括管理代行者は,統括管理者を補佐し,統括管理者が不在のとき,又は統括管理者に事故があるときは,その任務を代行する。

(緊急時の自衛消防)

第25条 学生寄宿舎地区,山国第1地区,山国第2地区及び職員宿舎地区に,火災,地震その他の災害が発生した場合,被害を最小限にとどめるため,自衛消防隊長及び副隊長を置く。

2 各担当区域の自衛消防隊長及び副隊長は,別表第2のとおりとする。

3 副隊長は自衛消防隊長を補佐し,自衛消防隊長が不在のとき,又は自衛消防隊長に事故があるときは,その任務を代行する。

4 各担当区域の自衛消防隊長は,次に掲げる業務を行う。

(1) 火災の初期段階における消火活動

(2) 情報の収集及び指揮命令・伝達

(3) 在館者が避難する際の誘導

(4) 救出及び救護

(消防計画)

第26条 管理権原者は,防火管理者等に命じて,防火対象物の消防計画を作成しなければならない。

2 管理権原者は,消防計画を定めたとき又は変更したときは,速やかに所轄の消防署に届け出なければならない。

第7章 地震発生時の活動

(地震後の安全措置)

第27条 防火管理者等,火気取締責任者及び火元責任者は,地震発生後は火気使用設備・器具,防火・避難施設等の点検検査及び応急措置を行うとともに,全器具等について安全性を確認しなければならない。

2 火気使用設備器具,防火・避難施設等を使用しようとする者は,防火管理者等の許可を得て,使用を開始するものとする。

(地震時の活動)

第28条 防火管理者等,火気取締責任者及び火元責任者の災害発生後に行う活動は,第23条に定める自衛消防活動のほか,次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 出火防止の徹底及び火災の早期発見

火気使用設備・器具の使用を停止し,その確認を行う。

(2) 被害状況の確認及び伝達

被害状況の早期把握及び活動状況を報告する。

(3) 在館者を避難場所へ誘導

被害状況に応じて,学内の避難場所から地域防災計画に定める避難場所へ誘導する。

(災害復旧活動)

第29条 防火管理者等は,災害復旧に伴う二次災害の防止のため,復旧活動上の安全確保に努めるものとする。

第8章 防火防災教育及び消防訓練

(防火防災教育)

第30条 管理権原者は,自らの防火・防災管理に係る知識,技術の向上に取り組むとともに,防火管理者等,統括管理者,火気取締責任者及び火元責任者に対して,防火防災に関する知識,技術を習得させるよう努めなければならない。

2 役員,教職員,本学を勤務場所としている者及び学生は,積極的に防火と防災に関して教育を受け,防火・防災管理の推進に努めるものとする。

(消防訓練)

第31条 防火管理者等は,防火と防災に係る訓練を実施するものとし,その実施については,別に定める。

(訓練の実施,通報)

第32条 管理権原者又は防火管理者等は,消火訓練及び避難訓練を実施する場合は,事前に,消火訓練・避難訓練通報書を所轄の消防署に提出する。

この規程は,平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月31日)

この規程は,平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月8日)

この規程は,平成18年4月1日から施行する。

(平成20年1月16日)

この規程は,平成20年1月16日から施行する。

(平成24年7月17日)

この規程は,平成24年7月17日から施行する。

(平成25年7月17日)

この規程は,平成25年7月17日から施行する。

(平成29年6月28日)

この規程は,平成29年7月1日から施行する。

(平成30年3月22日)

1 この規程は,平成30年4月1日から施行する。

2 国立大学法人兵庫教育大学防災業務規程(平成17年6月8日規程第10号)は,廃止する。

(平成30年6月28日)

この規程は,平成30年7月1日から施行する。

(令和4年1月21日)

この規程は,令和4年4月1日から施行する。

(令和4年12月14日)

この規程は,令和5年4月1日から施行する。

(令和5年3月22日)

この規程は,令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第5条関係)

担当区域

区分

防火管理者等

防火管理者

防災管理者

嬉野台地区

学生寄宿舎地区を除く区域

環境マネジメント課長

環境マネジメント課長

学生寄宿舎地区

学生寄宿舎及び国際交流会館

学生支援課長


山国第1地区

附属幼稚園及び附属小学校

附属小学校副校長又は附属幼稚園副園長


山国第2地区

附属中学校及びやまくにプラザ

附属中学校副校長


職員宿舎地区

職員宿舎及び職員会館

環境マネジメント課長


別表第2(第25条関係)

担当区域

自衛消防隊長

副隊長

学生寄宿舎地区

教育研究支援部長

学生支援課長

山国第1地区

附属小学校長

附属小学校副校長

附属幼稚園副園長

山国第2地区

附属中学校長

附属中学校副校長

職員宿舎地区

総務部長

環境マネジメント課長

国立大学法人兵庫教育大学防火防災管理規程

平成16年4月1日 規程第70号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7章
沿革情報
平成16年4月1日 規程第70号
平成17年3月31日 種別なし
平成18年3月8日 種別なし
平成20年1月16日 種別なし
平成24年7月17日 種別なし
平成25年7月17日 種別なし
平成29年6月28日 種別なし
平成30年3月22日 種別なし
平成30年6月28日 種別なし
令和4年1月21日 種別なし
令和4年12月14日 種別なし
令和5年3月22日 種別なし