○国立大学法人兵庫教育大学契約事務取扱規程

平成16年4月1日

規程第71号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 競争参加者(第3条―第7条)

第3章 指名競争契約及び随意契約の適用基準(第8条・第9条)

第4章 契約審査委員(第10条)

第5章 予定価格及び見積書(第11条―第14条)

第6章 競争入札の手続(第15条―第26条)

第7章 契約の締結(第27条―第32条)

第8章 監督及び検査(第33条―第38条)

第9章 代価の支払(第39条)

第10章 雑則(第40条・第41条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は,国立大学法人兵庫教育大学会計規則(平成16年規則第18号。以下「会計規則」という。)に基づき,国立大学法人兵庫教育大学(以下「本学」という。)が締結する売買,賃貸,請負その他の契約に関する基本的事項を定め,もって,契約事務の適正かつ効率的な実施を図ることを目的とする。

(適用範囲)

第2条 本学における契約事務の取扱いについては,別に定めがある場合を除き,この規程の定めるところによる。

2 本学における契約の一般的約定事項については,文部科学省発注工事請負等契約規則(平成13年文部科学省訓令第22号)に準ずる。ただし,工事請負契約基準については別に定める。

第2章 競争参加者

(一般競争に参加させることができない者)

第3条 契約担当役は,未成年者,被保佐人又は被補助人であって,契約締結に必要な同意を得ている者を除き,当該契約を締結する能力を有しない者,破産者で復権を得ない者及び暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第32条第1項各号に掲げる者を一般競争に参加させることができない。

(一般競争に参加させないことができる者)

第4条 契約担当役は,一般競争に参加しようとする者が次の各号にいずれかに該当するときは,その者について3年以内の期間を定めて一般競争に参加させないことができる。その者を代理人,支配人その他の使用人として使用する者についても同様とする。

(1) 契約の履行に当たり故意に工事若しくは製造を粗雑にし,又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をしたとき。

(2) 公正な競争の執行を妨げたとき又は公正な価格を害し,若しくは不正な利益を得るために連合したとき。

(3) 落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げたとき。

(4) 監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げたとき。

(5) 正当な理由がなくて契約を履行しなかったとき。

(6) この項(この号を除く。)の規定により一般競争に参加できないこととされている者を契約の締結又は契約の履行に当たり,代理人,支配人その他の使用人として使用したとき。

2 契約担当役は,前項の規定に該当する者を入札の代理人として使用する者を競争に参加させないことができる。

(一般競争参加者の資格及び等級の格付け)

第5条 契約担当役は,一般競争に加わろうとする者の資格について,物品の製造・販売等の競争参加に係るものについては,「競争参加者の資格に関する公示」(平成13年1月10日)により各省各庁の全調達機関において有効な統一資格を得た者を,建設工事及び設計・コンサルティング業務に係るものについては,文部科学省における「競争参加者の資格に関する公示」(平成13年1月10日)により一般競争参加者の資格を得た者を,それぞれ本学における一般競争参加者の資格を有する者として認めるものとする。

2 契約担当役は,前項で規定する以外の者で一般競争入札に参加しようとする者から一般競争参加者の資格の審査について申請を受けたときは,文部科学省が定める審査に関する取扱いに準じて審査するものとする。

3 前2項の一般競争参加者の資格(契約の種類,競争に参加できる予定価格の範囲等による等級の格付け)により,一般競争を実施する場合において,その等級の資格を有する者の競争参加が僅少であるとき等は,当該資格の等級の1級上位若しくは2級上位又は1級下位若しくは2級下位の資格の等級に格付けされた業者を当該一般競争に加えることができるものとする。

4 特定建設工事共同企業体による一般競争入札を行う場合は,本学において競争参加資格を認定するものとする。

(指名競争)

第6条 契約担当役は,契約が次の各号のいずれかに該当する場合においては,会計規則第25条第1項の規定にかかわらず,指名競争に付することができる。

(1) 契約の性質又は目的により競争に加わる者が少数で一般競争に付する必要がないとき。

(2) 一般競争に付することが不利と認められるとき。

(3) 前各号に規定するもののほか業務運営上特に必要があるとき。

2 指名競争の競争参加者の資格については,前条を準用するものとする。

(指名基準)

第7条 契約担当役は,前条の競争参加者の資格を有する者のうちから,競争に参加させる者を指名しようとするときは,次の各号に定める基準によるものとする。

(1) 契約の種類により,その適正な履行を図るため資材の搬入,物件の納入場所等を考慮する必要があるとき。

(2) 特殊な工事,製造について実績がある者に行わせる必要があるとき。

(3) 特殊な技術,機械等を必要とする工事等を実施するとき。

(4) 不誠実な行為その他信用度の低下の有無を考慮する必要があるとき。

(5) 契約の性質又は目的により指名競争に付することが有利と認められるとき。

第3章 指名競争契約及び随意契約の適用基準

(指名競争契約の基準)

第8条 第6条第1項第2号に規定する一般競争に付することが不利と認められるときは,次のいずれかに該当する場合とする。

(1) 関係業者が通謀して一般競争の公正な執行を妨げることとなるおそれがあるとき。

(2) 特殊な構造の建築物等の工事若しくは製造又は特殊な品質の物件等の買入れであって検査が著しく困難であるとき。

(3) 契約上の義務違反があった場合に本学の事業に著しく支障をきたすおそれがあるとき。

(随意契約の基準)

第9条 会計規則第26条第1項第1号に規定する契約の性質又は目的が競争を許さないときとは,次のいずれかに該当する場合とする。

(1) 本学の行為を秘密にする必要があるとき。

(2) 運送又は保管をさせるとき。

(3) 特定の販売業者以外では販売することができない物件を買入れるとき。

(4) 外国で契約するとき。

(5) 官公署及びその他の特別の法律により設立された法人との間で契約を締結するとき。

(6) 公募し,企画提案書等を提出させて契約するとき。

(7) その他特定の者以外では契約の目的を達成することができないとき。

2 会計規則第26条第1項第2号に規定する緊急の必要により,競争に付することができないときとは,契約担当役が緊急の必要があると認めた場合とする。

3 会計規則第26条第1項第3号に規定する競争に付することが不利と認められるときとは,次のいずれかに該当する場合とする。

(1) 現に契約履行中の工事,製造又は物件の買入れに直接関連する契約を現に履行中の契約者以外の者に履行させることが不利であるとき。

(2) 物件の改造又は修理を当該物件の製造業者又は納入者以外の者に施工させることが困難又は不利であるとき。

(3) 買入れを必要とする物件が多量であって分割して買入れなければ売り惜しみその他の理由によりその価格を騰貴させるおそれがあるとき。

(4) 随意契約にすれば時価に比べて著しく有利な価格をもって契約することができる見込みがあるとき。

(5) その他契約担当役が不利と認めたとき。

4 会計規則第26条第1項第4号に規定する額は,次のとおりとする。

(1) 工事又は製造の請負契約で予定価格が500万円を超えないとき。

(2) その他の契約で予定価格が300万円を超えないとき。

5 会計規則第26条第1項第6号に規定する競争に付しても入札者がないとき又は再度の入札をしても落札者がないとき若しくは落札者が契約を結ばないときは,契約保証金及び履行期限を除くほか,最初競争に付するときに定めた条件を変更することができない。

第4章 契約審査委員

(契約審査委員)

第10条 学長は,適正な入札の執行のために次の各号の者を契約審査委員(以下「審査委員」という。)として指定する。ただし,特に必要と認める場合には,その都度別の者を指定することができる。

(1) 総務部長

(2) 財務課長

(3) 環境マネジメント課長

2 契約担当役は,必要があるときは,会計規則第28条第1項ただし書きの適用の適否について審査委員に意見を求めることができる。

第5章 予定価格及び見積書

(予定価格)

第11条 契約担当役は,契約を締結しようとするときは,あらかじめ契約に係る予定価格を設定しなければならない。ただし,契約の内容が軽易なもの又は契約の性質が予定価格の設定を要しないと認められるものについては,予定価格の設定を省略することができる。

(予定価格の作成及び決定方法)

第12条 契約担当役は,その競争入札に付する事項の価格を当該事項に関する仕様書,設計書等によって予定し,その予定価格を記載した書面を封書にし,開札の際これを開札場所に置かなければならない。

2 予定価格は,競争入札に付する事項の総額について定めなければならない。ただし,一定期間継続して行う製造,修理,加工,売買,供給,使用等の契約の場合においては,単価について定めることができる。

3 予定価格は,契約の目的となる物件又は役務について,取引の実例価格,需給の状況,履行の難易,数量の多寡,履行期間の長短等を考慮して適正に定めなければならない。

(随意契約による予定価格等)

第13条 契約担当役は,随意契約をしようとするときは,あらかじめ前条第2項及び第3項に準じて,予定価格を定めなければならない。ただし,次に掲げる随意契約については,書面による予定価格の作成を省略し又は見積書の徴取を省略することができる。

(1) 法令に基づいて取引価格(料金)が定められていることその他特定の取引価格(料金)によらなければ契約をすることが不可能又は著しく困難であると認められるとき。

(2) 予定価格が250万円を超えないと見込まれる随意契約で,本学における契約事務の実情を勘案し,契約担当役が書面による予定価格の積算を省略し,又は見積書の徴取を省略しても支障がないと認められるとき。

(見積書の徴取)

第14条 契約担当役は,随意契約によろうとするときは,なるべく二人以上の者から見積書を徴取しなければならない。

第6章 競争入札の手続

(入札の公告等)

第15条 契約担当役は,入札の方法により一般競争に付そうとするときは,その入札日の前日から起算して少なくとも10日前に掲示その他の方法により公告しなければならない。ただし,急を要する場合又は入札者若しくは落札者がない場合又は,落札者が契約を結ばない場合に再度入札の公告を行う場合は,その期間を5日まで短縮することができる。

2 前項の規定による公告は,次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 一般競争入札に付する事項

(2) 一般競争入札に参加する者に必要な資格に関する事項

(3) 契約条項を示す場所

(4) 一般競争を執行する場所及び日時

(5) 入札保証金に関する事項

(6) その他必要な事項

3 契約担当役は,第7条の基準に基づき指名した者に対し,前項第1号及び第3号から第5号に掲げる事項を第1項に準じて通知するものとする。

(入札保証金の免除等)

第16条 契約担当役は,会計規則第30条第1項に規定する入札保証金を納めさせることができる金額は,そのものの見積る契約金額の100分の5以上とする。ただし,特に必要がないと認められる次のいずれかに該当する場合は,それらの全部又は一部を納めさせないことができる。

(1) 一般競争に参加しようとする者が保険会社との間に本学を被保険者とする入札保証保険契約を結んでいるとき。

(2) 第5条に規定する資格を有する者が契約を結ばないこととなるおそれがないと認められるとき。

(入札保証金の処理)

第17条 入札保証金は,落札者が決定した後に納付者に返還しなければならない。ただし,落札者の納付に係るものは,契約締結後に返還するものとする。

2 落札者の納付に係る入札保証金は,前項ただし書きの規定にかかわらず,その者の申し出によりこれを契約保証金に充てることができる。

3 落札者の納付に係る入札保証金は,その者が契約を結ばないときは本学に帰属させるものとし,契約担当役は,その旨を公告又は通知等をもってあらかじめ周知しておかなければならない。

(入札の執行)

第18条 契約担当役は,競争入札を執行しようとする場合は,次に掲げる事項を記載した入札書(以下「入札書」という。)を提出させなければならない。

(1) 請負に付される工事若しくは製造の表示又は供給物品名

(2) 入札金額

(3) 競争加入者本人の住所,氏名(法人の場合は,その名称又は商号及び代表者の氏名)及び押印

(4) 代理人が入札する場合は,競争加入者本人の住所及び氏名(法人の場合は,その名称又は商号及び代表者の氏名),代理人であることの表示並びに当該代理人の氏名及び押印

2 契約担当役は,あらかじめ,競争加入者(その代理人を含む。以下同じ。)に,入札書に記載する事項を訂正する場合には,当該訂正部分について競争加入者が印を押しておかなければならないことを知らせておかなければならない。

3 契約担当役は,代理人が入札するときは,あらかじめ,競争加入者本人から代理委任状を提出させなければならない。

4 契約担当役は,競争加入者に入札書を提出させるときは,当該入札書を封書に入れ密封させ,かつ,その封皮に氏名(法人の場合は,その名称又は商号)を明記させ,当該封書を入札執行の場所に提出させなければならない。

(入札の延期又は廃止等)

第19条 契約担当役は,競争加入者が相連合し又は不穏の挙動をする等の場合で競争入札を公正に執行することができない状況にあると認めたときは,当該競争加入者を入札に参加させず又は当該競争入札を延期し,若しくはこれを廃止することができる。

(入札場の自由入退場の禁止)

第20条 契約担当役は,競争加入者及び入札執行事務に関係のある職員以外を,入札場に入場させてはならない。

2 契約担当役は,特にやむを得ないと認められる事情がある場合のほか,競争加入者で一旦入場した者の退場を許してはならない。

(開札)

第21条 契約担当役は,公告及び通知に示した競争執行の場所及び日時に,競争加入者を立ち会わせて開札をしなければならない。この場合において,競争加入者が立ち会わないときは,入札事務に関係のない職員を立ち会わせなければならない。

(入札の無効等)

第22条 契約担当役は,第15条に規定する公告において,当該公告に示した競争に参加する者に必要な資格のない者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は,無効とする旨を明らかにしなければならない。

2 契約担当役は,前項に該当することにより無効とした入札については,開札に際して理由を明示して当該入札が無効である旨を競争加入者全員に知らせなければならない。

(再度入札)

第23条 契約担当役は,開札をした場合において,各人の入札のうち予定価格の制限に達した価格の入札がないときは,直ちに再度の入札をすることができる。

(落札者の決定方法)

第24条 契約担当役は,会計規則第28条に規定する方法をもって落札者を決定するものとする。ただし,契約担当役が必要と認めた場合は,価格交渉落札方式により,入札価格又は提示価格が本学にとって最も有利な申し込みをした者を落札者とすることができる。

2 契約担当役は,落札となるべき同価格の入札をした者が二人以上あるときは,直ちに当該入札者にくじを引かせて落札者を定めなければならない。

3 契約担当役は,前項の同価格の入札をした者のうち,出席しない者又はくじを引かない者があるときは,入札事務に関係ない職員に,これに代わってくじを引かせなければならない。

(最低価格の入札者を落札者としないことができる契約)

第25条 会計規則第28条第1項ただし書きに規定する本学の支出の原因となる契約は,予定価格が1,000万円を超える工事又は製造その他の請負契約とする。

2 前項に規定する契約について,契約の相手方となるべき者の申込みに係る価格によっては,その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められる場合又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められる場合の基準は,次の各号のいずれかに該当する場合とし,その場合にあっては最低価格の入札者を直ちに落札者としないものとする。

(1) 工事の請負契約については,予定価格算出の基礎となった直接工事費から直接仮設工事費相当額を控除した額を下廻る入札価格であった場合

(2) 製造請負契約については,予定価格算出の基礎となった直接工事費及び直接労賃を下廻る入札価格であった場合

(3) その他の請負契約については,予定価格算出の基礎となった直接物品費及び直接人件費を下廻る入札価格であった場合

(4) 工事又は製造その他の請負契約で,前各号の規定を適用することができないものについては,競争入札ごとに2分の1から10分の8までの範囲内で契約担当役が定める割合を当該競争の予定価格に乗じて得た額を下廻る入札価格であった場合

3 契約担当役は,前項に該当することとなったときは,直ちに入札価格について調査しなければならない。

4 契約担当役は,前項の調査結果については,審査委員に提出し意見を求めなければならない。

5 契約担当役は,第3項の調査の結果又は前項の意見を聴いた結果,最低価格の入札者を落札者とすることが不適当であると判断した場合には,予定価格の範囲内において,次順位者を落札者とするものとする。

(交換等についての契約を競争に付して行う場合の落札者の決定)

第26条 契約担当役は,会計規則第28条第2項の規定により,本学の所有する資産と本学以外の者の所有する資産との交換に関する契約については,それぞれの資産の見積価格の差額が本学にとって最も有利な申し込みをした者を落札者とすることができる。

2 契約担当役は,会計規則第28条第2項の規定により,その性質又は目的から同条第1項の規定により難い契約で前項の規定するもの以外のものについては,価格その他の条件が本学にとって最も有利なものをもって申し込みをした者を落札者とすることができる。

第7章 契約の締結

(契約書の作成)

第27条 契約担当役は,競争入札を執行し契約の相手方を決定したときは,契約の相手方として決定した日から原則として7日以内に契約書を取り交わさなければならない。

2 契約担当役は,随意契約により契約の相手方を決定したときは,直ちに契約書を取り交わさなければならない。

(契約書の記載事項)

第28条 会計規則第29条のその他必要な事項は,次のとおりとする。ただし,契約の性質又は目的により該当のない事項は,除くものとする。

(1) 契約の履行場所

(2) 契約代金の支払又は受領の時期及び方法

(3) 監督及び検査

(4) 履行の遅滞その他債務の不履行の場合における損害金,違約金等

(5) 危険負担

(6) かし担保責任

(7) 契約に関する紛争の解決方法

(8) その他必要な事項

(契約書の省略)

第29条 会計規則第29条第1項ただし書きに規定する別に定める場合は,次のとおりとする。

(1) 一般競争契約,指名競争契約又は随意契約で,契約金額が300万円(外国で契約するときは,200万円)を超えない契約をする場合

(2) 物品の売払いで,買受人が代金を即納してその物品を引き取る場合

(3) 第1号に規定する以外の随意契約で,契約担当役が契約書を作成する必要がないと認める場合

(請書等の徴取)

第30条 契約担当役は,前条により契約書の作成を省略する場合においても,物品の単価契約又は継続的な履行を求める役務契約等,契約の相手方に継続的,反復的給付を求める契約については,契約の適正な履行を確保するため請書その他これに準ずる書面を徴するものとする。

(契約保証金の免除)

第31条 契約担当役は,会計規則第30条第1項に規定する契約保証金を納めさせることができる金額は,契約金額の100分の10以上とする。ただし,特に必要がないと認められる次のいずれかに該当する場合は,それらの全部又は一部を納めさせないことができる。

(1) 契約の相手方が公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社と保証契約を結んでいるとき。

(2) 契約の相手方が保険会社との間に本学を被保険者とする履行保証保険契約を結んでいるとき。

(3) 契約の相手方から委託を受けた保険会社,銀行,農林中央金庫その他学長が認める金融機関と工事履行保証契約を結んでいるとき。

(4) 第5条に規定する資格を有する者により競争を行う場合又は随意契約による場合においてその必要がないと認められるとき。

(契約保証金の納付)

第32条 契約保証金は,競争により契約の相手方を決定したときは,契約の相手方が決定した日から原則として7日以内に納付させるものとし,契約上の義務を履行した後に返還するものとする。ただし,随意契約により契約の相手方を決定したときは,直ちに納付させるものとする。

2 契約保証金は,これを納付した者がその契約上の義務を履行しないときは,本学に帰属させるものとし,契約担当役は,その旨を公告又は通知等をもってあらかじめ周知しておかなければならない。ただし,損害の賠償又は違約金について契約で別段の定めをしたときは,その定めたところによるものとする。

第8章 監督及び検査

(監督の方法)

第33条 会計規則第31条に規定する監督は,契約担当役が,自ら又は補助者に命じて,立会い,指示しその他の適切な方法によって行わなければならない。また,1契約につき2名以上の監督職員を命ずるときは,当該監督職員のうちから1名を主任監督職員として命じなければならない。

2 監督補助者は,契約担当役と緊密に連絡するとともに,契約担当役又は学長の要求に基づき又は随時に,監督の実施について報告しなければならない。

(検査の方法)

第34条 会計規則第31条第2項に規定する検査は,契約担当役が,自ら又は補助者に命じて,契約書,仕様書,設計書その他関係書類に基づいて行わなければならない。

(契約担当役以外の職員等に監督又は検査を行わせる場合)

第35条 会計規則第31条第3項及び第4項に規定する特に必要があるときとは,特に専門的な知識又は技能を必要とする等の場合とする。

2 学長は,前項の定めるところにより監督職員又は検査職員を任命したときは,契約担当役にその旨並びに監督又は検査を行わせることとした職員の職名,氏名又は本学以外の者の氏名及び監督又は検査の事務の範囲を通知しなければならない。

(検査の一部省略)

第36条 検査職員は,契約の目的たる物件の給付の完了後相当の期間内に当該物件につき破損,変質,性能の低下その他事故が生じたときは,取替補修その他必要な措置を講ずる旨の特約があり,当該給付の内容が担保されると認められる物件に係る契約で,単価が20万円に満たないものについては,数量以外のものの検査を省略することができる。

(検査調書の作成)

第37条 契約担当役又は契約担当役から検査を命ぜられた補助者及び契約担当役から検査を委託された者並びに会計規則第31条第3項に規定する監督職員は,検査を完了した場合には,検査調書を作成しなければならない。ただし契約金額が200万円を超えない場合又は電気,ガス若しくは水の供給若しくは電気通信役務の場合は作成を省略することができる。

(監督の職務と検査の職務の兼職禁止)

第38条 契約担当役から命ぜられて監督を行う者は,次の場合を除き検査を行う者と兼ねることができない。

(1) 特別な業務のため,監督の職務と検査の職務とを分離することが人的に困難である場合

(2) 契約の特殊性から双方の職務をそれぞれ独立して行う職員が得られない場合

(3) その他学長が必要と認めた場合

第9章 代価の支払

(代価の支払時期)

第39条 出納役は,原則として,反対給付が行われた日の属する月の翌月末日迄に支払わなければならない。

第10章 雑則

(準用規程)

第40条 この規程に定めるもののほか,契約関係事務については,文部科学省が定める工事請負契約等に関する規定等を準用するものとする。

(雑則)

第41条 この規程に定めるもののほか,必要な事項については,別に定める。

この規程は,平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月31日)

この規程は,平成17年4月1日から施行する。

(平成20年8月1日)

この規程は,平成20年8月1日から施行する。

(平成27年3月31日)

この規程は,平成27年4月1日から施行する。

(令和元年5月29日)

この規程は,令和元年6月1日から施行する。

(令和4年3月31日)

この規程は,令和4年4月1日から施行する。

(令和6年8月23日)

この規程は,令和6年8月23日から施行する。

国立大学法人兵庫教育大学契約事務取扱規程

平成16年4月1日 規程第71号

(令和6年8月23日施行)

体系情報
第7章
沿革情報
平成16年4月1日 規程第71号
平成17年3月31日 種別なし
平成20年8月1日 種別なし
平成27年3月31日 種別なし
令和元年5月29日 種別なし
令和4年3月31日 種別なし
令和6年8月23日 種別なし