○国立大学法人兵庫教育大学における物品供給等契約に係る取引停止等の取扱要項
平成19年10月10日
学長裁定
第1 目的
国立大学法人兵庫教育大学(以下「本学」という。)における建設工事を除く物品の供給及び製造,役務その他の契約(以下「物品供給等契約」という。)に関し,取引停止その他の措置を講ずる必要が生じた場合の取扱いについては,この要項の定めるところによる。
第2 定義
この要項において「取引停止」とは,一般競争契約における競争参加の停止,指名競争契約における指名停止及び随意契約における業者選定の停止をいう。
第3 取引停止の措置
1 国立大学法人兵庫教育大学会計規則(平成16年4月1日制定)に規定する契約担当役(以下「契約担当役」という。)は,建設工事を除く各省庁の競争参加資格(全省庁統一資格)又は本学競争参加資格者名簿に登載された者その他の者(以下「業者」という。)が別表第1及び別表第2に定める措置要件の一に該当する場合は,情状に応じて別表各号及びこの要項の定めるところにより期間を定め,物品供給等契約に係る業者の取引停止を行うものとする。
2 契約担当役は,取引停止を行った場合は,国立大学法人兵庫教育大学会計規則に規定する事務を担当する者及び事務を代理する者に措置の内容及びその理由を通知するものとする。
3 取引停止の対象とする事案は,本学における当該業務担当職員又は公的機関からの通知によるもののほか,原則として加東市内で販売されている新聞の報道により知り得たものとする。
第4 取引停止に係る特例
1 業者が一の事案により別表各号の措置要件の二以上に該当した場合は,当該措置要件ごとに規定する期間の短期及び長期の最も長いものをもってそれぞれ取引停止期間の短期及び長期とする。
2 業者が取引停止の期間中又は当該期間の終了3カ年を経過するまでの間に,別表各号の措置要件に該当することとなった場合における取引停止の期間の短期は,当該各号に定める短期の2倍の期間とする。
3 契約担当役は,取引停止の期間中の業者が当該事案について責を負わないことが明らかとなった場合は,当該業者について取引停止を解除するものとする。
5 契約担当役は,取引停止の期間中の業者であっても,当該業者からでなければ給付を受けることができない等の特別の事情があると認められる場合は,当該事案に限り取引の相手方とすることができるものとする。
第5 指名等の取消し
契約担当役は,取引停止された業者について,現に,競争入札の指名を行い,又は見積書の提出を依頼している場合は,当該指名等を取消すものとする。
第6 取引停止期間中の下請等
契約担当役は,取引停止の期間中の業者が当該契約担当役の契約に係る製造等の全部又は一部を下請けすることを認めないものとする。ただし,当該業者が取引停止の期間の開始前に下請けしている場合は,この限りでないものとする。
第7 取引停止の通知
第8 警告又は注意の喚起
契約担当役は,取引停止を行わない場合において必要があると認めるときは,当該業者に対し,書面又は口頭で警告又は注意の喚起を行うことができるものとする。
第9 その他
この要項の運用等必要事項については,別に定めるものとする。
附則
この要項は,平成19年10月10日から実施する。
別表第1
事故等に基づく措置基準
措置要件 | 指名停止期間 |
(虚偽記載) | |
1 本学の物品供給等契約に係る一般競争及び指名競争において,競争参加者の資格の審査に係る申請,その他の入札前の調査資料又は契約後に本学に提出した資料等に虚偽の記載をし,物品供給等契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 認定をした日から 6ケ月 |
(過失による粗雑な物品供給等契約の履行) | |
2 本学の物品供給等契約の履行に当たり,過失により履行を粗雑にしたとして認められるとき(瑕疵が軽微であると認められるときを除く。)。 | 当該認定をした日から |
(1) 会計検査院に指摘されたとき | 2ケ月以上3ケ月以内 |
(2) 会計検査院に指摘されて国会報告されたとき,又は本学監査委員に指摘されたとき | 2ケ月以上3ケ月以内 |
(3) 契約の履行状況が不良なとき | 1ケ月以上3ケ月以内 |
(物品供給等契約違反) | |
3 前項に掲げる場合のほか,本学の物品供給等契約の履行に当たり,契約に違反し,契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から |
(1) 履行管理等が不良で再三指摘しても改善しないとき | |
ア 公害及び危険防止対策が不良のとき | 3ケ月 |
イ その他本学職員又は検査職員の指示に従わないとき | 1ケ月 |
(2) 履行期限を遅延したとき | |
ア 60日以上 | 3ケ月 |
イ 30日以上60日未満 | 2ケ月 |
ウ 30日未満 | 1ケ月 |
(3) 物品の納入について減価採用したとき | 1ケ月 |
(4) 前各号に掲げる場合のほか,本学の物品供給等契約の履行に当たり,契約に違反し,契約の相手方として不適当であると認められるとき | 1ケ月以上3ケ月以内 |
(公衆損害事故) | |
4 物品供給等契約の履行に当たり,安全管理の措置が不適切であったため,公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ,又は損害(軽微なものを除く。)を与えたと認められるとき。 | 当該認定をした日から |
(1) 死亡者を出し,又は火災等により重大な損害を与えたとき | 2ケ月以上6ケ月以内 |
(2) 負傷者を出し,又は(1)に至らない損害を与えたとき | 1ケ月以上3ケ月以内 |
(履行関係者事故) | |
5 物品供給等契約の履行に当たり,安全管理の措置が不適切であったため,履行関係者に死亡者又は重傷者を生じさせたと認められるとき。 | 当該認定をした日から |
(1) 本学の物品供給等契約のとき | |
ア 死亡者を出したとき | 2ケ月 |
イ 重傷者を出したとき | 1ケ月 |
(2) 本学以外の公共機関の物品供給等契約のとき | 1ケ月 |
別表第2
不正行為に基づく措置基準
措置要件 | 指名停止期間 |
(贈賄) | |
1 次に掲げる者が本学職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され,又は逮捕を経ないで公訴を提起された場合 | 逮捕又は公訴を知った日から |
(1) 業者である個人又は業者である法人の代表権を有する役員(代表権を有すると認めるべき肩書を付した役員を含む。以下「代表役員等」という。) | 4ケ月以上12ケ月以内 |
(2) 業者の役員又はその支店若しくは営業所(常時購入等契約を締結する事務所をいう。)を代表する者で,(1)に掲げる者以外のもの(以下「一般役員等」という。) | 3ケ月以上9ケ月以内 |
(3) 業者の使用人で(2)に掲げる者以外の者(以下「使用人」という。) | 2ケ月以上6ケ月以内 |
2 次に掲げる者が本学以外の公共機関(贈賄罪が成立する全ての機関をいう。)職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され,又は逮捕を経ないで公訴を提起された場合 | 逮捕又は公訴を知った日から |
(1) 代表役員等 | 3ケ月以上9ケ月以内 |
(2) 一般役員等 | 2ケ月以上6ケ月以内 |
(3) 使用人 | 1ケ月以上3ケ月以内 |
(独占禁止法違反行為) | |
3 業務に関し,私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(以下「独占禁止法」という。)第3条又は第8条第1項に違反し,物品供給等契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から2ケ月以上9ケ月以内 |
(競争入札妨害又は談合) | |
4 次に掲げる者が締結した物品供給等物品供給等契約に関し,代表役員等が競争入札妨害又は談合の容疑により逮捕,又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 逮捕又は公訴を知った日から |
(1) 本学職員 | 2ケ月以上12ケ月以内 |
(2) 本学以外の公共機関の職員 | 1ケ月以上12ケ月以内 |
(補助金の不正受給を目的とした不正行為) | |
5 業者が,補助金等の不正受給を目的とした不正行為により,補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号。以下「補助金等適正化法」という。)第29条若しくは第30条又は詐欺罪の容疑により逮捕又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 逮捕又は公訴を知った日から |
(1) 地方公共団体の補助事業等又は間接補助事業等(以下「補助事業等」という。) | 2ケ月以上12ケ月以内 |
(2) 国の補助事業等 | 1ケ月以上12ケ月以内 |
(不正又は不誠実な行為) | |
6 別表第1及び前各号に掲げる場合のほか,業務に関し,代表役員等が,不正又は不誠実な行為をし,物品供給等契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から |
(1) 暴力行為を行い,逮捕,書類送検又は公訴を提起されたとき | |
ア 入札参加資格者又はその役員その他相当の責任の地位にある者が該当するとき | 3ケ月以上9ケ月以内 |
イ その他の使用人が該当するとき | 3ケ月以上6ケ月以内 |
(2) 入札参加資格者等が業務関連法令に重大な違反をしたとき | 1ケ月以上3ケ月以内 |
(3) 入札参加資格者等が脱税行為により逮捕,書類送検又は公訴を提起されたとき | 3ケ月 |
(4) 本学の入札参加に際し,担当職員の指示に従わなかったとき | 1ケ月 |
(5) 落札後,入札参加資格者の責めにより契約を辞退し,信頼関係が損なわれたとき | 3ケ月以上6ケ月以内 |
(その他) | |
7 前各号に掲げる場合のほか,代表役員等が禁固以上の刑に当たる犯罪の容疑により逮捕,書類送検若しくは公訴を提起され,又は禁固以上の刑若しくは刑法(明治40年法律第45号)の規定による罰金刑を宣告され,物品供給等契約の相手方として不適当であると認められるとき | 当該認定をした日から1ケ月以上9ケ月以内 |
8 経営状態が窮境にあり(金融機関の取引停止処分,自己破産申立て,会社更正手続開始申立て,民事再生手続開始申立て,整理開始申立てその他経営状態が窮境にあると認められる場合をいう。),契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定を知った日から経営状態が安定したと認められるまで |
9 前各号に掲げる場合のほか,契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 契約担当役が認定する期間 |