○国立大学法人兵庫教育大学旅費規程

平成16年4月1日

規程第75号

第1章 総則

(目的)

第1条 国立大学法人兵庫教育大学(以下「本学」という。)の業務のために旅行する本学の役員等及び教職員(以下「役職員」という。)並びに本学の依頼に応じ本学の業務を遂行するために出張する者(以下「役職員以外の者」という。)に対して支給する旅費に関し必要な基準を定め,業務の円滑な運営と旅費の適正な支出を図ることを目的とする。

(適用範囲)

第2条 本学が役職員及び役職員以外の者(以下「役職員等」という。)に対して支給する旅費に関しては,他の規程等に特別の定めがある場合を除く外,この規程の定めるところによる。

(用語の定義)

第3条 この規程における用語の定義は,次の各号に定めるところによる。

(1) 「役員等」とは,本学の学長,理事,監事,副学長及び事務局長をいう。

(2) 「教職員」とは,常勤職員及び非常勤職員(学部又は大学院で採用する非常勤講師を除く。)をいう。

(3) 「旅行命令権者」とは,旅行命令及び旅行依頼(以下「旅行命令等」という。)を発する者で,学長及び学長がその権限を委任した別表第1に定める者とする。

(4) 「出張」とは,役職員が本学の業務のため一時その常時勤務する場所を離れて旅行し,又は役職員以外の者が本学の業務のため一時その住所又は居所を離れて旅行することをいう。

(5) 「国内旅行」とは,本邦(本州,北海道,四国,九州及びその附属の島の存する領域をいう。以下同じ。)における旅行をいう。

(6) 「外国旅行」とは,本邦と外国(本邦以外の領域(公海を含む。)をいう。)との間における旅行及び外国における旅行をいう。

(7) 「転任者」とは,前職が国家公務員,国立大学法人又は大学共同利用機関法人等の職員であった採用者及び勤務地を異にする異動を命ぜられた役職員をいい,「新規採用者」とは上記以外の採用者をいう。

(8) 「赴任」とは,新規採用者がその採用に伴う移転のため旧居住地から本学に旅行し,又は転任者がその転任に伴う移転のため旧勤務地から本学に旅行することをいう。

(9) 「扶養親族」とは,国内旅行にあっては役職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。),子,父母,孫,祖父母,兄弟姉妹及びその他の親族で主として役職員の収入によって生計を維持している者(出張又は赴任を命ぜられた日における扶養親族に限る。以下同じ。)をいい,外国旅行にあっては役職員の配偶者及び子で主として役職員の収入によって生計を維持している者をいう。

(10) 「遺族」とは,役職員の配偶者,子,父母,孫,祖父母及び兄弟姉妹並びに役職員の死亡当時役職員と生計を一にしていた親族をいう。

(11) この規程において「何々地」という場合には,本邦においては市町村の存する地域(都の特別区の存する地域にあっては,特別区の存する全地域)をいい,外国にあってはこれに準ずる地域をいう。

(12) 「交通費」とは,鉄道,バス,船舶又は航空機の利用に係る運賃又は料金及び特別車両料金並びに自家用車の使用に係る車賃をいう。

(旅行命令等)

第4条 旅行は,旅行命令権者の発する旅行命令等によって行われなければならない。

2 旅行命令権者は,業務の円滑な遂行を図るため必要がある場合で,かつ,予算上旅費の支出が可能である場合に限り旅行命令等を発することができる。

3 前各項に定めるもののほか,旅行の命令等に関し必要な事項は,別に定める。

(旅費の支給等)

第5条 役職員が出張し,又は赴任した場合には,当該役職員に対し,旅費を支給する。ただし,当該出張に係る旅費を本学以外の機関から支給を受ける場合及び国立大学法人兵庫教育大学教職員就業規則第39条に定める研修に係る出張については,この限りではない。

2 役職員以外の者が次の各号のいずれかに該当する場合には,その者に対して旅費を支給する。

(1) 本学の依頼に応じ,大学の業務を遂行する場合,又は補助するために旅行するとき。

(2) 本学の負担において,旅行させる必要があるとき。

3 前2項の規定にかかわらず、本学が航空券等を旅行代理店等に発注し、当該旅行者に発券された場合は、旅行代理店等に対し、その代金を支払うことができる。

(旅費の種類,額等)

第6条 旅費の種類は,交通費,日当,宿泊料,移転料,着後手当,扶養親族移転料及び旅行雑費とし,その支給の対象,金額等は,別表第2から別表第12に定めるところによる。

(報告)

第7条 旅行を終了したときは,直ちに必要な出張報告を行うものとする。

(旅費の請求等)

第8条 旅費は役職員等の請求に基づき支給する。

2 外国への出張その他多額の費用を要するもの又は旅費支給の都合上必要と認められるものについては,役職員等の請求に基づき仮払いにより旅費を支給する。

3 役職員等が出張報告書を提出したときは,これによって当該旅費について請求を行ったものとみなす。ただし,仮払いによる旅費の支給については旅行命令(依頼)書を提出したときに,当該旅費について請求を行ったものとみなす。

4 旅費は,通常の経路で経済的な方法により旅行した場合の旅費により計算する。ただし,業務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により上記の方法によって旅行することができない場合には,旅行命令権者が承認した経路及び方法によって計算する。

5 前項の規定にかかわらず、旅行者が別表第13に定める特定の区間における往復旅行をした場合には、別に定める定額を旅費として支給する。

6 前項の場合において宿泊を伴うときは、その出張の日数に応じた日当(目的地に到着した日の日当を除く。)及び泊数に応じた宿泊料を加算して支給する。

7 第2項の規定により旅費の支給を受けた旅行者は,当該旅行を完了した後やむを得ない事情のため旅行命令権者の承認を得た場合を除き,当該旅行を完了した日の翌日から起算して2週間以内に,当該旅行の旅費を精算しなければならない。

8 前項の規定による精算の結果過払金があった場合には,速やかに当該過払金を納付させるための請求手続を執り,請求日の翌日より起算して2週間以内に,当該過払金を返納させるものとする。

9 第7項の規定による精算の結果追給金があった場合には,速やかに,当該追給金を支給するための手続を執り,当該追給金を支給するものとする。

10 前各項に定めるもののほか,旅費の請求,計算及び旅費の精算に関し必要な事項は,別に定める。

(旅費の調整)

第9条 旅行者が公用の交通機関,宿泊施設等を利用して旅行した場合その他当該旅行における特別の事情により又は当該旅行の性質上,この規程による旅費を支給した場合には,不当に旅行の実費を超えた旅費又は通常必要としない旅費を支給することとなる場合においては,その実費を超えることとなる部分の旅費又はその必要としない部分の旅費を支給しない。

2 旅行者がこの規程による旅費により旅行することが当該旅行における特別の事情により又は当該旅行の性質上困難である場合には,当該旅行に係る必要な旅費を支給する。

3 前2項の旅費の支給等に関し必要な事項は別に定める。

(パック旅行の取扱い)

第10条 パック旅行(旅行代理店が、鉄道、船、航空機及びバス等の交通機関と宿泊施設等を一括して手配する商品をいう。)の取扱いについては別に学長が定める。

(実施要項)

第11条 この規程に定めるもののほか,本学における旅費の支給等に関し必要な事項は,学長が定める。

この規程は,平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月31日)

この規程は,平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月20日)

この規程は,平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月9日)

この規程は,平成19年4月1日から施行する。

(平成19年6月26日)

この規程は,平成19年7月1日から施行する。

(平成20年3月11日)

この規程は,平成20年3月11日から施行する。

(平成21年3月31日)

この規程は,平成21年4月1日から施行する。

(平成23年4月26日)

この規程は,平成23年5月1日から施行する。

(平成26年3月31日)

この規程は,平成26年4月1日から施行する。

(平成29年4月1日)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年6月28日)

この規程は,平成29年7月1日から施行する。

(平成30年3月26日)

この規程は,平成30年4月1日から施行する。

(平成30年6月29日)

この規程は,平成30年7月1日から施行する。

(平成31年3月18日)

この規程は,平成31年4月1日から施行する。

(平成31年3月28日)

この規程は,平成31年4月1日から施行する。

(令和元年7月31日)

この規程は,令和元年8月1日から施行する。

(令和3年8月1日)

この規程は,令和3年8月1日から施行する。

(令和4年1月21日)

この規程は,令和4年4月1日から施行する。

(令和4年12月14日)

この規程は,令和5年4月1日から施行する。

(令和5年3月22日)

この規程は,令和5年4月1日から施行する。

(令和5年12月15日)

この規程は,令和6年1月1日から施行する。

別表第1(第3条第1項第3号関係)

旅行命令権者及び権限の範囲

旅行命令権者

権限の範囲(国内,外国旅行)

旅行命令

旅行依頼

学長

事務局長,事務局の部長,室長,課長及び附属学校の校・園長が有する旅行命令権以外の国内旅行及びすべての外国旅行

役職員以外の者の旅行

事務局長

事務局の部長,室長及び課長の国内旅行


事務局の室長及び課長

室長及び課長を除く当該室及び課の事務職員等の国内旅行


附属学校の校・園長

当該附属学校の副校・園長,教諭,養護教諭及び栄養教諭等(非常勤の者を含む。)の国内旅行


別表第2(第6条関係)

国内交通費

旅費の種類

支給の対象

役員等

役員等以外の者

交通費

当該旅行の路程に応じた次の旅客運賃等

鉄道賃

運賃(利用に要する運賃)

特別急行料金(1乗車区間が100km以上)

急行料金(1乗車区間が50km以上)

座席指定料金(1乗車区間が100km以上)

特別車両料金(1乗車区間が100km以上で,かつ,旅行命令権者が特に必要と認めた場合に限り支給する)

不支給

バス賃

その乗車に要する運賃

船賃

【3階級運賃】

上級の運賃

中級の運賃

【2階級運賃】

上級の運賃

下級の運賃

【階級別なし】

その乗船に要する運賃


特別船室料金

不支給

寝台料金

座席指定料金

航空賃

【3階級運賃】

中級の運賃(実費額)

下級の運賃(実費額)

【2階級運賃】

下級の運賃(実費額)

【階級別なし】

航空機の利用に要する旅客運賃(実費額)

車賃

自家用車により走行した距離に応じた1km当たりの定額(1km当たり10円)

備考 1 車賃の項の距離について,100m未満の端数があるときは,これを切り捨てるものとする。

2 100m当たりの単価に走行距離を乗じた金額について,1円未満の端数があるときは,これを切り捨てるものとする。

別表第3(第6条関係)

外国交通費

旅費の種類

支給の対象

役員等

役員等以外の者

交通費

当該旅行の路程に応じた次の旅客運賃等

鉄道賃

【3階級運賃】

上級の運賃

中級の運賃

【2階級運賃】

上級の運賃

【階級別なし】

その乗車に要する運賃

急行料金,寝台料金及びこれらに対する通行税を含む

バス賃

その乗車に要する運賃(実費額)

船賃

【2階級運賃】

上級の運賃

【同上の上級を4階級】

最上級の直近下位の運賃

左記の直近下位の運賃

【同上の上級を3階級】

中級の運賃

下級の運賃

【同上の上級を2階級】

下級の運賃

【階級別なし】

その乗船に要する運賃


現に支払った寝台料金(業務上の必要性と別途料金の場合)

航空賃

【4階級運賃】

第2級の運賃(実費額)

最下級の運賃(実費額)

【3階級運賃】

中級の運賃(実費額)

下級の運賃(実費額)

【2階級運賃】

上級の運賃(実費額)

下級の運賃(実費額)

【階級別なし】

航空機の利用に要する旅客運賃(実費額)

車賃

その乗車に要する運賃(実費額)

備考 1 航空賃の項において,特別の事情により旅行命令権者が必要と認める場合には,1階級上位の運賃を支給することができるものとする。また,学長に支給する場合,3階級以上に運賃等級を区分する路線については,最上級の航空賃の額を支給することができるものとする。

別表第4(第6条関係)

国内旅行に係る日当及び宿泊料

旅費の種類

支給の対象

金額

日当

旅行中の日数に応じた1日当たりの定額

2,000円

宿泊料

旅行中の夜数に応じた1夜当たりの定額

11,000円

備考 1 同一都道府県内の日帰り旅行については日当定額の2分の1に相当する額とする。

2 船舶又は航空機による旅行の場合における宿泊料は,業務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により上陸又は着陸して宿泊した場合に限り,定額を支給する。

別表第5(第6条関係)

外国旅行に係る日当及び宿泊料

旅費の種類

支給の対象

欧米及び中近東地域

欧米及び中近東地域以外

航空機等による旅行

日当

旅行中の日数に応じた1日当たりの定額

役員等

7,700円

5,600円

2,800円

役員等以外の者

6,800円

4,900円

2,400円

宿泊料

旅行中の日数に応じた1日当たりの定額

役員等

24,400円

17,100円


役員等以外の者

21,300円

15,000円


備考 1 この表でいう欧米及び中近東地域とは,以下の地域・都市をいう。

○北米地域・・北アメリカ大陸(メキシコ以南の地域を除く。),グリーンランド,ハワイ諸島,バミューダ諸島及びグアム並びにそれらの周辺の島しょ(西インド諸島及びマリアナ諸島(グアムを除く。)を除く。)

○欧州地域・・ヨーロッパ大陸(アゼルバイジャン,アルバニア,アルメニア,ウクライナ,ウズベキスタン,エストニア,カザフスタン,キルギス,グルジア,クロアチア,スロバキア,スロベニア,セルビア,タジキスタン,チェコ,トルクメニスタン,ハンガリー,ブルガリア,ベラルーシ,ポーランド,ボスニア・ヘルツェゴビナ,マケドニア旧ユーゴスラビア共和国,モルドバ,モンテネグロ,ラトビア,リトアニア,ルーマニア及びロシアを除く。),アイスランド,アイルランド,英国,マルタ及びキプロス並びにそれらの周辺の島しょ(アゾレス諸島,マディラ諸島及びカナリア諸島を含む。)

○中近東地域・アラビア半島,アフガニスタン,イスラエル,イラク,イラン,クウェート,ヨルダン,シリア,トルコ及びレバノン並びにそれらの周辺の島しょ

○都市・・・・シンガポール,モスクワ,アビジャン

2 1日の旅行において日当又は宿泊料の定額を異にする事由が生じた場合には,額の多い方の定額による日当又は宿泊料を支給する。

3 鉄道旅行で寝台料金を支給する場合における宿泊料の額は,定額の2分の1に相当する額とする。

4 船舶又は航空機による旅行(外国を出発した日及び外国に到着した日の旅行を除く。)の場合における日当の額は,「航空機等による旅行」の定額とする。

5 船舶又は航空機による旅行の場合における宿泊料は,業務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により上陸又は着陸して宿泊した場合に限り,定額を支給する。

別表第6(第6条関係)

国内における赴任に係る移転料

旅費の種類

支給の対象

金額

路程50km未満

路程50km以上100km未満

路程100km以上300km未満

路程300km以上500km未満

路程500km以上1,000km未満

路程1,000km以上1,500km未満

路程1,500km以上2,000km未満

路程2,000km以上

移転料

赴任に伴う距離に応じた定額

役員等,准教授,副校・園長,室長及び課長以上の者

126,000円

144,000円

178,000円

220,000円

292,000円

306,000円

328,000円

381,000円

上記以外の者

100,000円

115,000円

142,000円

175,000円

232,000円

244,000円

261,000円

303,000円

備考 1 路程計算は,鉄道,航路及び陸路それぞれが1対1の距離計算とする。

2 赴任の際,扶養親族を移転(赴任を命ぜられた日の翌日から1年以内の移転を含む。)する場合には,転任者にあっては旧勤務地,新規採用者にあっては旧居住地から本学までの路程に応じた定額とする。ただし,旧居住地から新居住地までの路程が旧勤務地あるいは旧居住地から本学までの路程に満たない場合には,その実際の路程とする。

3 赴任の際,扶養親族を移転しない場合には,規定する額の2分の1に相当する額とする。

別表第7(第6条関係)

外国からの赴任に係る移転料

旅費の種類

支給の対象

金額

路程100km未満

路程100km以上500km未満

路程500km以上1,000km未満

路程1,000km以上1,500km未満

路程1,500km以上2,000km未満

路程2,000km以上5,000km未満

路程5,000km以上10,000km未満

路程10,000km以上15,000km未満

路程15,000km以上20,000km未満

路程20,000km以上

移転料

赴任に伴う距離に応じた定額

役員等,准教授,副校・園長,室長及び課長以上の者

141,000円

188,000円

269,000円

338,000円

425,000円

521,000円

575,000円

628,000円

680,000円

734,000円

上記以外の者

106,000円

140,000円

200,000円

251,000円

317,000円

389,000円

429,000円

468,000円

506,000円

547,000円

備考 1 路程計算は,鉄道,航路及び陸路それぞれが1対1の距離計算とする。

2 赴任の際,扶養親族を随伴する場合(赴任を命ぜられた日の翌日から1年以内の移転を含む。)には,転任者にあっては旧勤務地,新規採用者にあっては旧居住地から本学までの路程に応じた定額とする。ただし,旧居住地から新居住地までの路程が旧勤務地あるいは旧居住地から本学までの路程に満たない場合には,その実際の路程とする。

3 赴任の際,扶養親族を移転しない場合には,規定する額の2分の1に相当する額とする。

4 2の場合で,扶養親族全員の移転が本邦内のみの場合,3に規定する額と,扶養親族の中で最も移動距離の大きい者の路程に応じた別表第4の定額の2分の1に相当する額を加算した額とする。ただし,2の規定により支給することができる額に相当する額を超えることができない。

別表第8(第6条関係)

国内における赴任に係る着後手当

旅費の種類

支給の対象

金額

着後手当

赴任に伴い,役職員及びその扶養親族が国内において移転する場合に,役職員は区分に応じた定額,その扶養親族は数及び区分に応じた定額

役員等

別表第4の日当定額の2日分及び宿泊料定額の2夜分に相当する額

准教授,副校・園長,室長及び課長以上の者

別表第4の日当定額の2日分及び宿泊料定額の2夜分に相当する額

上記以外の者

別表第4の日当定額の2日分及び宿泊料定額の2夜分に相当する額

扶養親族

12歳以上の者

当該役職員に支給する着後手当の3分の2に相当する額

12歳未満6歳以上の者

当該役職員に支給する着後手当の3分の1に相当する額

6歳未満の者

当該役職員相当の着後手当の3分の1に相当する額

備考 1 着後手当の計算の過程において,1円未満の端数が生じたときは,これを切り捨てるものとする。

別表第9(第6条関係)

外国からの赴任に係る着後手当

旅費の種類

支給の対象

金額

着後手当

赴任に伴い,役職員及びその扶養親族が外国から移転する場合に,役職員は区分に応じた定額,その扶養親族は数及び区分に応じた定額

役員等

別表第4の日当定額の10日分及び宿泊料定額の10夜分に相当する額

准教授,副校・園長,室長及び課長以上の者

別表第4の日当定額の10日分及び宿泊料定額の10夜分に相当する額

上記以外の者

別表第4の日当定額の10日分及び宿泊料定額の10夜分に相当する額

扶養親族

12歳以上の者

当該役職員に支給する着後手当の3分の2に相当する額

12歳未満の者

当該役職員に支給する着後手当の3分の1に相当する額

備考 1 着後手当の計算の過程において,1円未満の端数が生じたときは,これを切り捨てるものとする。

別表第10(第6条関係)

国内における赴任に係る扶養親族移転料

旅費の種類

支給の対象

金額

扶養親族移転料

役職員の赴任に伴い,扶養親族が国内において移転する場合に,当該扶養親族の数及び区分に応じた定額

12歳以上の者

交通費並びに当該役職員に支給する日当及び宿泊料の3分の2に相当する額を合わせた額

12歳未満6歳以上の者

交通費の2分の1並びに当該役職員に支給する日当及び宿泊料の3分の1に相当する額を合わせた額

6歳未満の者

役職員相当の日当及び宿泊料の3分の1に相当する額。ただし,6歳未満の者を3人以上随伴するときは,2人を超える者毎にその移転の際における当該役職員相当の鉄道賃及び船賃の2分の1に相当する金額を加算する。

備考 1 赴任の際,扶養親族を旧勤務地あるいは旧居住地から本学まで随伴する場合に,赴任を命ぜられた日における扶養親族1人ごとの移転の際の年齢に従い,その役職員に対し支給される赴任旅費の項目ごとの金額を基準とする。

2 赴任の際,扶養親族を旧居住地から新居住地まで移転させる場合には,扶養親族の旧居住地から新居住地までの旅行について1の規定に準じて計算した額とする。ただし,1の規定により支給することができる額に相当する額を超えることができない。

3 赴任を命ぜられた日において胎児であった子を移転する場合においては,扶養親族移転料の額の計算については,その子を赴任を命ぜられた日における扶養親族とみなして,2の規定を適用する。

4 扶養親族の移転は,特に必要な場合を除いて,当該役職員の採用等の日から1年以内に完了するものを支給の対象とする。

5 扶養親族移転料の各項目の計算の過程において,1円未満の端数が生じたときは,それぞれの項目ごとに切り捨てるものとする。

別表第11(第6条関係)

外国からの赴任に係る扶養親族移転料

旅費の種類

支給の対象

金額

扶養親族移転料

役職員の赴任に伴い,扶養親族が外国から移転する場合に,当該扶養親族の数及び区分に応じた定額

12歳以上の者

交通費並びに当該役職員に支給する日当及び宿泊料の3分の2に相当する額を合わせた額

12歳未満の者

交通費の2分の1並びに当該役職員に支給する日当及び宿泊料の3分の1に相当する額を合わせた額

備考 1 赴任の際,扶養親族を旧勤務地から新勤務地まで随伴する場合に,赴任を命ぜられた日における扶養親族1人ごとの移転の際の年齢に従い,その役職員に対し支給される赴任旅費の項目ごとの金額を基準とする。この場合の本邦内分については,別表第10に規定する額による。

2 赴任の際,扶養親族を旧居住地から新居住地まで移転させる場合には,扶養親族の旧居住地から新居住地までの旅行について1の規定に準じて計算した額とする。ただし,1の規定により支給することができる額に相当する額を超えることができない。扶養親族の移転が本邦内のみの場合,日当及び宿泊料は別表第4により計算した額を基準とする。

3 赴任を命ぜられた日において胎児であった子を移転する場合においては,扶養親族移転料の額の計算については,その子を赴任を命ぜられた日における扶養親族とみなして,2の規定を適用する。

4 扶養親族の移転は,特に必要な場合を除いて,当該役職員の採用等の日から1年以内に完了するものを支給の対象とする。

5 扶養親族移転料の各項目の計算の過程において,1円未満の端数が生じたときは,それぞれの項目ごとに切り捨てるものとする。

別表第12(第6条関係)

旅行雑費

旅費の種類

支給の対象

金額

旅行雑費

外国への出張又は外国からの出張等に係る次の料金等

空港施設使用料

査証手数料(その取得に係る旅行代理店の手数料含む)

予防注射料

入出国税の額

発券手数料

ESTA登録料

実費額

別表第13(特定定額区間)

(1) 兵庫県内の特定定額区間

①加東キャンパス発着

整理番号

特定定額区間





1

嬉野台地区及び山国地区(以下,「加東キャンパス」という)

神戸キャンパス

2

加東キャンパス

神戸市(長田区・兵庫区・中央区・灘区・東灘区)※神戸キャンパスを除く

3

加東キャンパス

神戸市(須磨区・垂水区)

4

加東キャンパス

神戸市(北区)

5

加東キャンパス

神戸市(西区)

6

加東キャンパス

姫路市

7

加東キャンパス

尼崎市

8

加東キャンパス

明石市

9

加東キャンパス

西宮市

10

加東キャンパス

洲本市

11

加東キャンパス

芦屋市

12

加東キャンパス

伊丹市

13

加東キャンパス

相生市

14

加東キャンパス

豊岡市

15

加東キャンパス

加古川市

16

加東キャンパス

赤穂市

17

加東キャンパス

西脇市

18

加東キャンパス

宝塚市

19

加東キャンパス

三木市

20

加東キャンパス

高砂市

21

加東キャンパス

川西市

22

加東キャンパス

小野市

23

加東キャンパス

三田市

24

加東キャンパス

加西市

25

加東キャンパス

篠山市

26

加東キャンパス

養父市

27

加東キャンパス

丹波市

28

加東キャンパス

南あわじ市

29

加東キャンパス

朝来市

30

加東キャンパス

淡路市

31

加東キャンパス

宍粟市

32

加東キャンパス

加東市(※)

33

加東キャンパス

たつの市

34

加東キャンパス

猪名川町

35

加東キャンパス

多可町

36

加東キャンパス

稲美町

37

加東キャンパス

播磨町

38

加東キャンパス

市川町

39

加東キャンパス

福崎町

40

加東キャンパス

神河町

41

加東キャンパス

太子町

42

加東キャンパス

上郡町

43

加東キャンパス

佐用町

44

加東キャンパス

香美町

45

加東キャンパス

新温泉町





(※) 嬉野台地区から加東市下久米,久米,栄枝,松沢への旅行,また,山国地区から加東市山国,社,木梨,藤田,ひろのが丘への旅行は,交通費を支給しない。

②神戸キャンパス発着

整理番号

特定定額区間





51

神戸キャンパス

神戸市

52

神戸キャンパス

姫路市

53

神戸キャンパス

尼崎市

54

神戸キャンパス

明石市

55

神戸キャンパス

西宮市

56

神戸キャンパス

洲本市

57

神戸キャンパス

芦屋市

58

神戸キャンパス

伊丹市

59

神戸キャンパス

相生市

60

神戸キャンパス

豊岡市

61

神戸キャンパス

加古川市

62

神戸キャンパス

赤穂市

63

神戸キャンパス

西脇市

64

神戸キャンパス

宝塚市

65

神戸キャンパス

三木市

66

神戸キャンパス

高砂市

67

神戸キャンパス

川西市

68

神戸キャンパス

小野市

69

神戸キャンパス

三田市

70

神戸キャンパス

加西市

71

神戸キャンパス

篠山市

72

神戸キャンパス

養父市

73

神戸キャンパス

丹波市

74

神戸キャンパス

南あわじ市

75

神戸キャンパス

朝来市

76

神戸キャンパス

淡路市

77

神戸キャンパス

宍粟市

78

神戸キャンパス

加東市

79

神戸キャンパス

たつの市

80

神戸キャンパス

猪名川町

81

神戸キャンパス

多可町

82

神戸キャンパス

稲美町

83

神戸キャンパス

播磨町

84

神戸キャンパス

市川町

85

神戸キャンパス

福崎町

86

神戸キャンパス

神河町

87

神戸キャンパス

太子町

88

神戸キャンパス

上郡町

89

神戸キャンパス

佐用町

90

神戸キャンパス

香美町

91

神戸キャンパス

新温泉町





③その他

整理番号

特定定額区間





99

兵庫教育大学前

社高校前





(2) 兵庫県外の特定定額区間

①加東キャンパス発着

整理番号

特定定額区間





101

加東キャンパス

大阪サテライト

102―1

加東キャンパス

青森県青森市

102―2

加東キャンパス

青森県弘前市

103

加東キャンパス

岩手県盛岡市

104―1

加東キャンパス

宮城県仙台市

104―2

加東キャンパス

宮城県黒川郡大和町

105

加東キャンパス

秋田県秋田市

106―1

加東キャンパス

山形県山形市

106―2

加東キャンパス

山形県米沢市

107―1

加東キャンパス

福島県福島市

107―2

加東キャンパス

福島県会津若松市

108―1

加東キャンパス

茨城県水戸市

108―2

加東キャンパス

茨城県つくば市

108―3

加東キャンパス

茨城県日立市

108―4

加東キャンパス

茨城県那珂郡東海村

109―1

加東キャンパス

栃木県宇都宮市

109―2

加東キャンパス

栃木県足利市

110―1

加東キャンパス

群馬県前橋市

110―2

加東キャンパス

群馬県桐生市

111―1

加東キャンパス

埼玉県さいたま市

111―2

加東キャンパス

埼玉県越谷市

111―3

加東キャンパス

埼玉県和光市

112―1

加東キャンパス

千葉市

112―2

加東キャンパス

千葉県市川市

112―3

加東キャンパス

千葉県木更津市

112―4

加東キャンパス

千葉県松戸市

112―5

加東キャンパス

千葉県茂原市

112―6

加東キャンパス

千葉県柏市

112―7

加東キャンパス

千葉県浦安市

112―8

加東キャンパス

千葉県四街道市

113―1

加東キャンパス

東京都(23区内)

113―2

加東キャンパス

東京都八王子市

113―3

加東キャンパス

東京都町田市

113―4

加東キャンパス

東京都小金井市

113―5

加東キャンパス

東京都武蔵野市

113―6

加東キャンパス

東京都三鷹市

113―7

加東キャンパス

東京都府中市

113―8

加東キャンパス

東京都調布市

113―9

加東キャンパス

東京都国立市

113―10

加東キャンパス

東京都多摩市

113―11

加東キャンパス

東京都西東京市

114―1

加東キャンパス

神奈川県横浜市

114―2

加東キャンパス

神奈川県川崎市

114―3

加東キャンパス

神奈川県相模原市

115―1

加東キャンパス

新潟市

115―2

加東キャンパス

新潟県上越市

116

加東キャンパス

富山県富山市

117

加東キャンパス

石川県金沢市

118

加東キャンパス

福井県福井市

119

加東キャンパス

山梨県甲府市

120―1

加東キャンパス

長野県長野市

120―2

加東キャンパス

長野県松本市

120―3

加東キャンパス

長野県上田市

120―4

加東キャンパス

長野県塩尻市

121

加東キャンパス

岐阜市

122―1

加東キャンパス

静岡市

122―2

加東キャンパス

静岡県浜松市

123―1

加東キャンパス

愛知県名古屋市

123―2

加東キャンパス

愛知県刈谷市

123―3

加東キャンパス

愛知県豊橋市

123―4

加東キャンパス

愛知県岡崎市

123―5

加東キャンパス

愛知県豊川市

123―6

加東キャンパス

愛知県犬山市

124―1

加東キャンパス

三重県津市

124―2

加東キャンパス

三重県伊勢市

124―3

加東キャンパス

三重県松阪市

124―4

加東キャンパス

三重県鈴鹿市

124―5

加東キャンパス

三重県亀山市

124―6

加東キャンパス

三重県伊賀市

125―1

加東キャンパス

滋賀県大津市

125―2

加東キャンパス

滋賀県彦根市

125―3

加東キャンパス

滋賀県長浜市

125―4

加東キャンパス

滋賀県草津市

126―1

加東キャンパス

京都市

126―2

加東キャンパス

京都府宇治市

126―3

加東キャンパス

京都府宮津市

126―4

加東キャンパス

京都府亀岡市

126―5

加東キャンパス

京都府京田辺市

126―6

加東キャンパス

京都府相楽郡精華町

127―1

加東キャンパス

大阪市(大阪サテライトを除く)

127―2

加東キャンパス

大阪府堺市

127―3

加東キャンパス

大阪府豊中市

127―4

加東キャンパス

大阪府吹田市

127―5

加東キャンパス

大阪府茨木市

127―6

加東キャンパス

大阪府柏原市

127―7

加東キャンパス

大阪府東大阪市

127―8

加東キャンパス

大阪府岸和田市

127―9

加東キャンパス

大阪府泉大津市

127―10

加東キャンパス

大阪府高槻市

127―11

加東キャンパス

大阪府貝塚市

127―12

加東キャンパス

大阪府守口市

127―13

加東キャンパス

大阪府枚方市

127―14

加東キャンパス

大阪府八尾市

127―15

加東キャンパス

大阪府泉佐野市

127―16

加東キャンパス

大阪府富田林市

127―17

加東キャンパス

大阪府寝屋川市

127―18

加東キャンパス

大阪府河内長野市

127―19

加東キャンパス

大阪府松原市

127―20

加東キャンパス

大阪府箕面市

127―21

加東キャンパス

大阪府羽曳野市

127―22

加東キャンパス

大阪府門真市

127―23

加東キャンパス

大阪府摂津市

127―24

加東キャンパス

大阪府高石市

127―25

加東キャンパス

大阪府藤井寺市

127―26

加東キャンパス

大阪府泉南市

127―27

加東キャンパス

大阪府四條畷市

127―28

加東キャンパス

大阪府交野市

127―29

加東キャンパス

大阪府大阪狭山市

127―30

加東キャンパス

大阪府阪南市

127―31

加東キャンパス

大阪府三島郡島本町

127―32

加東キャンパス

大阪府豊能郡豊能町

127―33

加東キャンパス

大阪府泉北郡忠岡町

127―34

加東キャンパス

大阪府泉南郡熊取町

127―35

加東キャンパス

大阪府泉南郡岬町

127―36

加東キャンパス

大阪府南河内郡太子町

129―1

加東キャンパス

奈良市

129―2

加東キャンパス

奈良県大和郡山市

129―3

加東キャンパス

奈良県天理市

129―4

加東キャンパス

奈良県生駒市

129―5

加東キャンパス

奈良県吉野郡吉野町

130―1

加東キャンパス

和歌山市

130―2

加東キャンパス

和歌山県田辺市

130―3

加東キャンパス

和歌山県伊都郡高野町

130―4

加東キャンパス

和歌山県西牟婁郡上富田町

131―1

加東キャンパス

鳥取市

131―2

加東キャンパス

鳥取県米子市

132―1

加東キャンパス

島根県松江市

132―2

加東キャンパス

島根県出雲市

133―1

加東キャンパス

岡山市

133―2

加東キャンパス

岡山県倉敷市

133―3

加東キャンパス

岡山県津山市

133―4

加東キャンパス

岡山県総社市

133―5

加東キャンパス

岡山県高梁市

133―6

加東キャンパス

岡山県新見市

133―7

加東キャンパス

岡山県瀬戸内市

134―1

加東キャンパス

広島市

134―2

加東キャンパス

広島県福山市

134―3

加東キャンパス

広島県東広島市

134―4

加東キャンパス

広島県呉市

134―5

加東キャンパス

広島県尾道市

134―6

加東キャンパス

広島県府中市

134―7

加東キャンパス

広島県三次市

134―8

加東キャンパス

広島県庄原市

134―9

加東キャンパス

広島県大竹市

134―10

加東キャンパス

広島県廿日市市

135―1

加東キャンパス

山口市

135―2

加東キャンパス

山口県下関市

135―3

加東キャンパス

山口県宇部市

135―4

加東キャンパス

山口県下松市

135―5

加東キャンパス

山口県岩国市

135―6

加東キャンパス

山口県光市

135―7

加東キャンパス

山口県柳井市

136―1

加東キャンパス

徳島市

136―2

加東キャンパス

徳島県鳴門市

137―1

加東キャンパス

香川県高松市

137―2

加東キャンパス

香川県善通寺市

137―3

加東キャンパス

香川県観音寺市

137―4

加東キャンパス

香川県木田郡三木町

138―1

加東キャンパス

愛媛県松山市

138―2

加東キャンパス

愛媛県今治市

139―1

加東キャンパス

高知県高知市

139―2

加東キャンパス

高知県安芸市

139―3

加東キャンパス

高知県南国市

140―1

加東キャンパス

福岡県北九州市

140―2

加東キャンパス

福岡市

140―3

加東キャンパス

福岡県宗像市

140―4

加東キャンパス


福岡県大牟田市

140―5

加東キャンパス


福岡県久留米市

140―6

加東キャンパス


福岡県直方市

140―7

加東キャンパス


福岡県飯塚市

140―8

加東キャンパス


福岡県田川市

140―9

加東キャンパス


福岡県春日市

140―10

加東キャンパス


福岡県大野城市

140―11

加東キャンパス


福岡県福津市

141

加東キャンパス

佐賀市

142

加東キャンパス

長崎市

143

加東キャンパス

熊本市

144

加東キャンパス

大分市

145

加東キャンパス

宮崎市

146

加東キャンパス

鹿児島市





②神戸キャンパス発着

整理番号

特定定額区間

201

神戸キャンパス

大阪サテライト

202―1

神戸キャンパス

青森県青森市

202―2

神戸キャンパス

青森県弘前市

203

神戸キャンパス

岩手県盛岡市

204―1

神戸キャンパス

宮城県仙台市

204―2

神戸キャンパス

宮城県黒川郡大和町

205

神戸キャンパス

秋田県秋田市

206―1

神戸キャンパス

山形県山形市

206―2

神戸キャンパス

山形県米沢市

207―1

神戸キャンパス

福島県福島市

207―2

神戸キャンパス

福島県会津若松市

208―1

神戸キャンパス

茨城県水戸市

208―2

神戸キャンパス

茨城県つくば市

208―3

神戸キャンパス

茨城県日立市

208―4

神戸キャンパス

茨城県那珂郡東海村

209―1

神戸キャンパス

栃木県宇都宮市

209―2

神戸キャンパス

栃木県足利市

210―1

神戸キャンパス

群馬県前橋市

210―2

神戸キャンパス

群馬県桐生市

211―1

神戸キャンパス

埼玉県さいたま市

211―2

神戸キャンパス

埼玉県越谷市

211―3

神戸キャンパス

埼玉県和光市

212―1

神戸キャンパス

千葉市

212―2

神戸キャンパス

千葉県市川市

212―3

神戸キャンパス

千葉県木更津市

212―4

神戸キャンパス

千葉県松戸市

212―5

神戸キャンパス

千葉県茂原市

212―6

神戸キャンパス

千葉県柏市

212―7

神戸キャンパス

千葉県浦安市

212―8

神戸キャンパス

千葉県四街道市

213―1

神戸キャンパス

東京都(23区内)

213―2

神戸キャンパス

東京都八王子市

213―3

神戸キャンパス

東京都町田市

213―4

神戸キャンパス

東京都小金井市

213―5

神戸キャンパス

東京都武蔵野市

213―6

神戸キャンパス

東京都三鷹市

213―7

神戸キャンパス

東京都府中市

213―8

神戸キャンパス

東京都調布市

213―9

神戸キャンパス

東京都国立市

213―10

神戸キャンパス

東京都多摩市

213―11

神戸キャンパス

東京都西東京市

214―1

神戸キャンパス

神奈川県横浜市

214―2

神戸キャンパス

神奈川県川崎市

214―3

神戸キャンパス

神奈川県相模原市

215―1

神戸キャンパス

新潟市

215―2

神戸キャンパス

新潟県上越市

216

神戸キャンパス

富山県富山市

217

神戸キャンパス

石川県金沢市

218

神戸キャンパス

福井県福井市

219

神戸キャンパス

山梨県甲府市

220―1

神戸キャンパス

長野市

220―2

神戸キャンパス

長野県松本市

220―3

神戸キャンパス

長野県上田市

220―4

神戸キャンパス

長野県塩尻市

221

神戸キャンパス

岐阜市

222―1

神戸キャンパス

静岡市

222―2

神戸キャンパス

静岡県浜松市

223―1

神戸キャンパス

愛知県名古屋市

223―2

神戸キャンパス

愛知県刈谷市

223―3

神戸キャンパス

愛知県豊橋市

223―4

神戸キャンパス

愛知県岡崎市

223―5

神戸キャンパス

愛知県豊川市

223―6

神戸キャンパス

愛知県犬山市

224―1

神戸キャンパス

三重県津市

224―2

神戸キャンパス

三重県伊勢市

224―3

神戸キャンパス

三重県松阪市

224―4

神戸キャンパス

三重県鈴鹿市

224―5

神戸キャンパス

三重県亀山市

224―6

神戸キャンパス

三重県伊賀市

225―1

神戸キャンパス

滋賀県大津市

225―2

神戸キャンパス

滋賀県彦根市

225―3

神戸キャンパス

滋賀県長浜市

225―4

神戸キャンパス

滋賀県草津市

226―1

神戸キャンパス

京都市

226―2

神戸キャンパス

京都府宇治市

226―3

神戸キャンパス

京都府宮津市

226―4

神戸キャンパス

京都府亀岡市

226―5

神戸キャンパス

京都府京田辺市

226―6

神戸キャンパス

京都府相楽郡精華町

227―1

神戸キャンパス

大阪市(大阪サテライトを除く)

227―2

神戸キャンパス

大阪府堺市

227―3

神戸キャンパス

大阪府豊中市

227―4

神戸キャンパス

大阪府吹田市

227―5

神戸キャンパス

大阪府茨木市

227―6

神戸キャンパス

大阪府柏原市

227―7

神戸キャンパス

大阪府東大阪市

227―8

神戸キャンパス

大阪府岸和田市

227―9

神戸キャンパス

大阪府泉大津市

227―10

神戸キャンパス

大阪府高槻市

227―11

神戸キャンパス

大阪府貝塚市

227―12

神戸キャンパス

大阪府守口市

227―13

神戸キャンパス

大阪府枚方市

227―14

神戸キャンパス

大阪府八尾市

227―15

神戸キャンパス

大阪府泉佐野市

227―16

神戸キャンパス

大阪府富田林市

227―17

神戸キャンパス

大阪府寝屋川市

227―18

神戸キャンパス

大阪府河内長野市

227―19

神戸キャンパス

大阪府松原市

227―20

神戸キャンパス

大阪府箕面市

227―21

神戸キャンパス

大阪府羽曳野市

227―22

神戸キャンパス

大阪府門真市

227―23

神戸キャンパス

大阪府摂津市

227―24

神戸キャンパス

大阪府高石市

227―25

神戸キャンパス

大阪府藤井寺市

227―26

神戸キャンパス

大阪府泉南市

227―27

神戸キャンパス

大阪府四條畷市

227―28

神戸キャンパス

大阪府交野市

227―29

神戸キャンパス

大阪府大阪狭山市

227―30

神戸キャンパス

大阪府阪南市

227―31

神戸キャンパス

大阪府三島郡島本町

227―32

神戸キャンパス

大阪府豊能郡豊能町

227―33

神戸キャンパス

大阪府泉北郡忠岡町

227―34

神戸キャンパス

大阪府泉南郡熊取町

227―35

神戸キャンパス

大阪府泉南郡岬町

227―36

神戸キャンパス

大阪府南河内郡太子町

229―1

神戸キャンパス

奈良市

229―2

神戸キャンパス

奈良県大和郡山市

229―3

神戸キャンパス

奈良県天理市

229―4

神戸キャンパス

奈良県生駒市

229―5

神戸キャンパス

奈良県吉野郡吉野町

230―1

神戸キャンパス

和歌山市

230―2

神戸キャンパス

和歌山県田辺市

230―3

神戸キャンパス

和歌山県伊都郡高野町

230―4

神戸キャンパス

和歌山県西牟婁郡上富田町

231―1

神戸キャンパス

鳥取市

231―2

神戸キャンパス

鳥取県米子市

232―1

神戸キャンパス

島根県松江市

232―2

神戸キャンパス

島根県出雲市

233―1

神戸キャンパス

岡山市

233―2

神戸キャンパス

岡山県倉敷市

233―3

神戸キャンパス

岡山県津山市

233―4

神戸キャンパス

岡山県総社市

233―5

神戸キャンパス

岡山県高梁市

233―6

神戸キャンパス

岡山県新見市

233―7

神戸キャンパス

岡山県瀬戸内市

234―1

神戸キャンパス

広島市

234―2

神戸キャンパス

広島県福山市

234―3

神戸キャンパス

広島県東広島市

234―4

神戸キャンパス

広島県呉市

234―5

神戸キャンパス

広島県尾道市

234―6

神戸キャンパス

広島県府中市

234―7

神戸キャンパス

広島県三次市

234―8

神戸キャンパス

広島県庄原市

234―9

神戸キャンパス

広島県大竹市

234―10

神戸キャンパス

広島県廿日市市

235―1

神戸キャンパス

山口市

235―2

神戸キャンパス

山口県下関市

235―3

神戸キャンパス

山口県宇部市

235―4

神戸キャンパス

山口県下松市

235―5

神戸キャンパス

山口県岩国市

235―6

神戸キャンパス

山口県光市

235―7

神戸キャンパス

山口県柳井市

236―1

神戸キャンパス

徳島市

236―2

神戸キャンパス

徳島県鳴門市

237―1

神戸キャンパス

香川県高松市

237―2

神戸キャンパス

香川県善通寺市

237―3

神戸キャンパス

香川県観音寺市

237―4

神戸キャンパス

香川県木田郡三木町

238―1

神戸キャンパス

愛媛県松山市

238―2

神戸キャンパス

愛媛県今治市

239―1

神戸キャンパス

高知県高知市

239―2

神戸キャンパス

高知県安芸市

239―3

神戸キャンパス

高知県南国市

240―1

神戸キャンパス

福岡県北九州市

240―2

神戸キャンパス

福岡市

240―3

神戸キャンパス

福岡県宗像市

240―4

神戸キャンパス

福岡県大牟田市

240―5

神戸キャンパス

福岡県久留米市

240―6

神戸キャンパス

福岡県直方市

240―7

神戸キャンパス

福岡県飯塚市

240―8

神戸キャンパス

福岡県田川市

240―9

神戸キャンパス

福岡県春日市

240―10

神戸キャンパス

福岡県大野城市

240―11

神戸キャンパス

福岡県福津市

241

神戸キャンパス

佐賀市

242

神戸キャンパス

長崎市

243

神戸キャンパス

熊本市

244

神戸キャンパス

大分市

245

神戸キャンパス

宮崎市

246

神戸キャンパス

鹿児島市





国立大学法人兵庫教育大学旅費規程

平成16年4月1日 規程第75号

(令和6年1月1日施行)

体系情報
第7章
沿革情報
平成16年4月1日 規程第75号
平成17年3月31日 種別なし
平成18年3月20日 種別なし
平成19年3月9日 種別なし
平成19年6月26日 種別なし
平成20年3月11日 種別なし
平成21年3月31日 種別なし
平成23年4月26日 種別なし
平成26年3月31日 種別なし
平成29年4月1日 種別なし
平成29年6月28日 種別なし
平成30年3月26日 種別なし
平成30年6月29日 種別なし
平成31年3月18日 種別なし
平成31年3月28日 種別なし
令和元年7月31日 種別なし
令和3年8月1日 種別なし
令和4年1月21日 種別なし
令和4年12月14日 種別なし
令和5年3月22日 種別なし
令和5年12月15日 種別なし