○国立大学法人兵庫教育大学における公的研究費の不正に係る調査等に関する取扱要項

平成20年1月16日

学長裁定

第1 趣旨

この要項は,国立大学法人兵庫教育大学における公的研究費の適正管理に関する規程(平成19年規程第10号。以下「規程」という。)第14条の規定に基づき,不正に係る通報,調査,措置等について必要な事項を定める。

第2 定義

この要項において使用する用語は,規程において使用する用語の例による。

第3 不正に関する通報

1 何人も,不正の事実があると思料するときは,通報窓口に通報することができる。

2 通報者は,通報者本人の氏名,所属,住所等並びに次に掲げる事項を明示した書面を通報窓口に提出するものとする。

(1) 不正を行ったとする構成員の氏名

(2) 不正の態様(具体的な内容等を含む。)

(3) 不正とする根拠

3 前項の規定にかかわらず,通報の方法は,郵送,電子メール,ファックス,電話又は面談により行うことができる。

4 匿名による通報があった場合は,当該通報を信ずるに足る相当の理由,証拠等がある場合に限り,統括管理責任者と協議の上,受け付けるものとする。

5 通報窓口以外の構成員が,通報を受けたときは,速やかに通報窓口に連絡しなければならない。

6 報道や会計検査院等の外部機関から不正の疑いが指摘されたときは,通報があったものとみなす。

第4 予備調査

1 通報窓口は,通報を受け付けたときは,速やかに統括管理責任者を経由して最高管理責任者に報告するとともに,通報を受け付けた旨を通報者(匿名の通報者を除く。以下同じ。)に通知するものとする。

2 最高管理責任者は,通報の内容の合理性を確認し,調査の要否を判断するため,不正防止推進室に予備調査を指示するものとする。

3 不正防止推進室は,予備調査を実施し,予備調査の指示を受けた日から14日以内に,その結果を最高管理責任者に報告しなければならない。

4 予備調査の実施にあたっては,予備調査の公正性及び透明性を確保するため,調査の対象となる構成員(以下「調査対象者」という。)及び通報者と直接の利害関係を有する者は,予備調査に加わることができない。

5 最高管理責任者は,第3項の報告に基づき,通報の受付日から30日以内に,調査の要否を判断するとともに,当該調査の要否を当該不正に係る競争的資金等を配分する機関(以下「配分機関」という。)に報告しなければならない。

第5 配分機関への報告及び調査への協力

1 最高管理責任者は,調査の実施に際し,調査方針,調査対象及び方法等について,配分機関に報告するとともに,その対応について協議しなければならない。

2 最高管理責任者は,通報の受付日から210日以内に,調査結果,不正発生要因,不正に関与した研究者が関わる他の競争的資金等における管理・監査体制の状況及び再発防止計画等を含む最終報告書を配分機関に提出しなければならない。ただし,期限までに調査が完了しない場合においては,調査の中間報告を配分機関に提出するものとする。

3 前項の規定にかかわらず,調査の過程であっても,不正の事実が一部でも確認された場合には,速やかに認定し,配分機関に報告しなければならない。

4 最高管理責任者は,配分機関の求めに応じ,調査の終了前であっても,調査の進捗状況報告及び調査の中間報告を当該配分機関に提出しなければならない。

5 最高管理責任者は,配分機関から当該事案に係る資料の提出又は閲覧,現地調査の求めがあった場合には,調査に支障がある等の正当な事由がある場合を除き,これに応じなければならない。

第6 調査体制

最高管理責任者は,調査を実施することを決定したときは,不正防止推進室に,本学並びに調査対象者及び通報者と直接の利害関係を有しない弁護士,公認会計士等の外部有識者を加え,調査の実施を指示するものとする。

第7 調査の実施

1 最高管理責任者は,調査を実施することを決定したときは,調査の開始を通報者に通知するものとし,調査を実施しないことを決定したときは,調査しない旨をその理由と併せて通報者に通知するものとする。

2 最高管理責任者は,必要に応じて,調査対象者に対し,調査の対象となっている公的研究費の使用の停止を命ずることができる。

3 不正防止推進室は,次の各号に掲げる手続に従い,不正の有無,不正の内容,不正使用の相当額,不正に関与した者及びその関与の程度等について調査を実施するものとする。

(1) 疑惑を受けた構成員及びその関係者からの事情聴取

(2) 支出に係る決議書,証拠の収集,分析

(3) 支出の相手方からの事情聴取,各種伝票の収集,分析

(4) 本学及び研究費交付機関等の使用ルールとの整合性の調査

(5) その他必要となる事項の調査

4 調査の実施にあたっては,調査の公正性及び透明性を確保するため,調査対象者及び通報者と直接の利害関係を有する者は,調査に加わることができない。

第8 調査への協力

1 構成員は,不正防止推進室の調査に協力しなければならない。

2 構成員は,不正防止推進室に虚偽の申告をしてはならない。

第9 認定

1 不正防止推進室は,不正の有無,不正の内容,不正使用の相当額,不正に関与した者及びその関与の程度等について認定するものとする。

2 不正防止推進室は,不正の事実がないと認定した場合であって,通報が悪意によるものであることが判明したときは,併せてその旨の認定を行うものとする。

第10 調査結果の報告

1 不正防止推進室は,調査が完了したときは,報告書を作成し,関連資料を添えて速やかに最高管理責任者に報告しなければならない。

2 最高管理責任者は,前項の報告を受けたときは,速やかに調査の結果を調査対象者及び通報者に通知するものとする。

第11 措置

1 学長は,不正の事実があったと認められたときは,不正の内容に応じ,国立大学法人兵庫教育大学教職員就業規則(平成16年規則第15号)等に基づく懲戒処分等により適切な措置を講ずるほか,行為の悪質性が高いと判断した場合には,刑事告発や民事訴訟等の法的な手続を講ずるものとする。

2 最高管理責任者は,不正の事実があったと認められなかったときは,調査対象者の研究活動の円滑な再開及び名誉回復のために必要な措置を講ずるものとする。

3 学長は,通報が悪意によるものであると認められた場合は,懲戒処分等を含む必要な措置を講ずることができる。

第12 異議申立て及び再調査

1 不正の事実があったと認められた調査対象者又は通報が悪意によるものであると認められた通報者は,第10第2項の通知を受け取った日から14日以内に異議申立てを行うことができるものとする。ただし,異議申立ては1回を限度とする。

2 最高管理責任者は,異議申立てを受理したときは,不正防止推進室に再調査を指示するとともに,前項の調査対象者から異議申立てがあった場合は通報者に,同項の通報者から異議申立てがあった場合は調査対象者に通知するものとする。

3 不正防止推進室は,前項の指示があったときは,再調査を行い,速やかにその結果を最高管理責任者に報告しなければならない。

4 最高管理責任者は,前項の報告に基づき異議申立てに対する処置を決定し,調査対象者及び通報者に通知するものとする。

第13 不正事実の公表

1 最高管理責任者は,最終的に不正の事実があると認定されたときは,速やかに次の各号に掲げる事項を含む調査結果の概要を公表しなければならない。

(1) 不正に関与した者の所属及び氏名

(2) 不正の内容

(3) 本学が公表時までに行った措置の内容

(4) 調査委員の所属及び氏名

(5) 調査の方法及び手順

2 最高管理責任者は,前項の規定によることが適当でない合理的な理由がある場合は,不正に関与した者の所属,氏名等を公表しないことができる。

第14 通報者の保護

最高管理責任者は,通報をしたことを理由に,通報者に対し不利益が発生しないよう適切な措置を講ずるものとする。

第15 守秘義務

通報窓口及びこの要項に基づき不正の調査等に携わった者は,職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

第16 雑則

この要項に定めるもののほか,不正に係る通報,調査,措置等について必要な事項については,別に定める。

この要項は,平成20年1月16日から施行する。

(平成27年3月11日)

この要項は,平成27年3月11日から施行する。

(平成27年10月1日)

この要項は,平成27年10月1日から施行する。

(令和3年3月31日)

この要項は,令和3年4月1日から施行する。

国立大学法人兵庫教育大学における公的研究費の不正に係る調査等に関する取扱要項

平成20年1月16日 学長裁定

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7章
沿革情報
平成20年1月16日 学長裁定
平成27年3月11日 種別なし
平成27年10月1日 種別なし
令和3年3月31日 種別なし