○国立大学法人兵庫教育大学預り金事務取扱要項

平成27年9月1日

学長裁定

(目的)

第1条 国立大学法人兵庫教育大学(以下「本学」という。)における預り金の定義,基本的な取扱い及び手続き等について必要な事項を定めるとともに,預り金に関する管理責任を明確にし,適正な会計処理の遂行に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この要項において普通預り金とは,預り科学研究費補助金等,預り源泉徴収税,預り社会保険料,預り私的負担光熱水料及び預り返還金等をいう。

2 この要項において学校徴収預り金とは,学生寄宿舎居室維持管理費,後援会費,学年費,生徒会費及び給食費等をいう。ただし,預り期間が1ヶ月未満で,かつ,預り金総額が100万円を超えない金員は学校徴収預り金とはしない。

(預り金管理責任者等)

第3条 学校徴収預り金を取り扱う責任者として,預り金管理責任者(以下「管理責任者」という。)を置くものとする。

2 管理責任者は,預り金に係る業務に直接関係する組織の長とする。

3 管理責任者は,預り金の出納及び保管に関する業務を行わせるため,預り金経理責任者(以下「経理責任者」という。)及び補助者として預り金担当者(以下「担当者」という。)を置くものとする。

4 経理責任者及び担当者は,預り金に係る業務に直接関係する教職員の中から,管理責任者が指名するものとする。

(管理方法)

第4条 学校徴収預り金は,原則として目的毎に金融機関等の預貯金により管理するものとし,預貯金の口座名義は,本学又はこれに準ずる名義(経理責任者名義を含む)とする。

なお,やむを得ず現金を保管する場合は,堅固な金庫において管理するものとする。

2 経理責任者は届出印鑑を,担当者は預金通帳をそれぞれ保管するものとする。

(入出金の処理方法)

第5条 経理責任者又は担当者は,入出金に当たっては,預り金(受入)計算書(様式第1―1)若しくは預り金(払出)計算書(様式第1―2)又はこれに準ずる様式に,その根拠となる領収書等関係証拠書類(以下「証拠書類等」という。)を添付し,処理するものとする。

(帳簿)

第6条 経理責任者又は担当者は,預り金出納簿(様式第2)を備え,入出金の都度,取引内容を記帳しなければならない。

(報告)

第7条 経理責任者は,毎月末で預り金出納簿を締め切り,預り金出納簿に証拠書類等を添えて管理責任者に提出し,管理する預り金の入出金状況について,翌月8日までに報告しなければならない。

(照合及び確認)

第8条 管理責任者は,前条の報告を受けたときは,預り金出納簿と証拠書類等を照合し,月末での現金及び預金通帳の残高確認をしなければならない。なお,附属学校園に係る教員が管理する預り金の照合及び残高確認については,学務課附属学校チームの職員が行うこともできるものとする。

2 管理責任者は,預り金収支報告書(様式第3)を作成し,翌月10日までに出納命令役へ報告しなければならない。

(事故報告)

第9条 管理責任者は,預り金の管理に関し事故が発生した場合は,その理由を遅滞なく出納命令役に報告し,指示を受けなければならない。

(内部監査の実施)

第10条 預り金の会計処理は,内部監査の対象とする。

(帳簿等の保存期間)

第11条 第5条第6条及び第8条に規定する帳簿及び証拠書類等の保存期間は,当該年度経過後10年とする。

(事務引継ぎ)

第12条 管理責任者,経理責任者及び担当者に異動があったときは,前任者は,後任者にその事務を引き継がなければならない。

2 前項の引継ぎに当たっては,預り金出納簿,預金通帳,その他収支関係書類を照合し,現金及び預金残高の合計金額と預り金出納簿の残高とに相違がないことを確認しなければならない。

(雑則)

第13条 この要項に定めるもののほか,預り金の取扱いに関し必要な事項は別に定める。

この要項は,平成27年9月1日から施行する。

(平成28年4月1日)

この要項は,平成28年4月1日から施行する。

(平成30年6月29日)

この要項は,平成30年7月1日から施行する。

(令和元年7月31日)

この要項は,令和元年8月1日から施行する。

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国立大学法人兵庫教育大学預り金事務取扱要項

平成27年9月1日 学長裁定

(令和元年8月1日施行)