○国立大学法人兵庫教育大学教育研究基盤経費検討部会要項
令和元年11月13日
学長裁定
第1 設置
国立大学法人兵庫教育大学に,本学の教育研究業務を的確に遂行するために充てる財源を適正に管理し,その財源を有効かつ効率的に使用することを目的として,学長の下に国立大学法人兵庫教育大学教育研究基盤経費検討部会(以下「部会」という。)を置く。
第2 構成等
1 部会は,次の各号に掲げる者をもって組織する。
(1) 副学長のうち学長が指名した者
(2) 専攻長
(3) 国立大学法人兵庫教育大学教育研究評議会規則(平成16年4月1日規則第3号)第2条第1項第7号による評議員 若干名
(4) 連合学校教育学研究科副研究科長
2 部会に部会長を置き,前項第1号に規定する副学長のうち学長が指名する者をもって充てる。
3 部会長は,部会を招集し,議長となる。
第3 審議事項
国立大学法人兵庫教育大学役員会規則(平成16年4月1日規則第1号)第4条第3号に定めるもののうち,次の各号に掲げる事項について審議・検討する。
(1) 役員会で決定された予算のうち,教育研究基盤経費及び連合研究科教育研究経費の配分に関すること
(2) 教育研究用設備(附属学校園に係るものを除く。)更新等の計画に関すること
(3) その他学長が指示する事項
第4 議事
部会の議事は,構成員出席者の過半数でこれを決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
第5 構成員以外の者の出席
部会が必要と認めるときは,構成員以外の者の出席を求め,意見を聴くことができる。
第6 報告
1 部会長は,審議・検討結果について学長に報告する。
2 第3に定めるもののうち予算措置に係る重要事項は,部会の議を経て,学長が決定する。
第7 事務
部会に関する事務は,関係室及び課の協力を得て総務部財務課が処理する。
第8 雑則
この要項に定めるもののほか,部会の運営に関し必要な事項は,別に定める。
附則
この要項は,令和元年11月13日から施行する。