○国立大学法人兵庫教育大学自家用電気工作物保安規程
昭和56年3月31日
規程第3号
(趣旨)
第1条 国立大学法人兵庫教育大学(以下「本学」という。)における電気工作物の工事,維持及び運用を確保するため,電気事業法(昭和39年法律第170号)第42条第1項の規定に基づき,この規程を定める。ただし,電気事業法施行規則第52条第2項の規定による委託契約を行う場合は,別に定めることができる。
(運用の範囲)
第2条 この規程は,嬉野台地区(国際交流会館を除く。)及び山国地区(職員宿舎を除く。)に設置された電気工作物に適用する。
(他の法令との関係)
第3条 本学の電気工作物の保安に関しては,消防法(昭和23年法律第186号),建築基準法(昭和25年法律第201号)及びその他の法令又はこれに基づく特別の定めのある場合を除くほか,この規程の定めるところによる。
(保安業務組織)
第4条 電気工作物の工事,維持及び運用に関する責任の所在並びに電気工作物の工事,維持及び運用に関する業務(以下「保安業務」という。)の組織は,次のとおりとする。
(1) 保安業務を総括管理する総括管理者(以下「管理者」という。)を置き国立大学法人兵庫教育大学事務局長(以下「事務局長」という。)が当たる。
(2) 電気工作物の保安に関する法令及びこの規程に基づく保安業務の監督の職務を適格に遂行するため,電気工作物等に関する主任技術者(以下「主任技術者」という。)を置く。主任技術者は,電気事業法(昭和39年法律第170号)第43条に規定する資格を有する本学総務部環境マネジメント課職員のうちから事務局長が指名する。ただし,本学職員をもって充てることが困難な場合には,電気事業法施行規則(平成7年通商産業省令第77号)第52条第2項の規定による委託契約を行うことができる。
(3) 主任技術者が疾病その他やむを得ない事情により,その職務を執行することができない場合にその職務を代行させるため,主任技術者の代行者(以下「代行者」という。)を置く。代行者は,本学総務部環境マネジメント課職員のうちあらかじめ事務局長が指名する。
第5条 保安業務の組織構成及び情報伝達系統は,別表第1のとおりとする。
(管理者の義務)
第6条 管理者は,電気工作物に係る保安に関し次に掲げる事項を決定し,又は実施しようとするときは,主任技術者の意見を求めるものとする。
(1) 年度計画に関すること。
(2) 重大な事故に関すること。
(3) 災害対策に関すること。
(4) 電気工作物の建設工事及び補修工事の計画に関すること。
(5) 保安業務に関する規則の制定及び改廃に関すること。
2 管理者が法令に基づいて所管官庁に提出する書類の内容が保安業務に関係する場合には,主任技術者の参画のもとに立案させ,決定するものとする。
3 管理者は,所管官庁が法令に基づいて行う検査には,主任技術者を立ち会わせるものとする。
(主任技術者の職務)
第7条 主任技術者は,管理者を補佐し,保安監督の業務を処理する。
2 主任技術者の保安監督の職務は,次の各号に掲げるものとする。
(1) 電気工作物に係る保安教育に関すること。
(2) 電気工作物の工事に関すること。
(3) 電気工作物の保守に関すること。
(4) 電気工作物の運転及び操作に関すること。
(5) 電気工作物の災害対策に関すること。
(6) 保安業務の記録に関すること。
(7) 保安用器材及び書類の整備に関すること。
3 主任技術者は,前項に規定するもののほか保安業務に関し,管理者から意見を求められたときは,速やかに調査検討し,その結果を報告しなければならない。
(保安教育及び訓練)
第8条 主任技術者は,電気工作物の工事,維持又は運用に従事する職員に対し,必要な知識及び技能に関する教育を行うとともに災害その他電気事故が発生した場合の措置等について必要に応じ指導し,訓練するものとする。
(工事の計画及び実施)
第9条 主任技術者は,主要な補修工事又は改良工事について計画し,又は実施しようとする場合には,あらかじめ管理者の承認を受けなければならない。
2 工事の実施に当たっては,当該工事の内容に応じ作業責任者を選任し,主任技術者の監督のもとにこれを施行するものとする。
3 工事を他の者に請け負わせるときは,常に責任の所在を明確にし,完成した場合には,主任技術者にこれを検査させ,保安上支障がないことを確認して引渡しを受けるものとする。
(巡視,点検,測定等)
第10条 保安業務のための巡視,点検,測定及び手入れは,別表第2に定める基準により行うものとする。
2 主任技術者は,巡視,点検及び測定を行うに当たっては,あらかじめ実施計画を作成し管理責任者の承認を経て実施するものとする。
(事故発生の防止)
第11条 主任技術者は,事故その他異常事態が発生した場合は,必要に応じ臨時に精密検査を行い,その原因を究明するとともに再発防止に遺漏のないよう措置するものとする。
(運転又は操作)
第12条 電気工作物の運転又は操作に当たっては,機器の性能及び取扱方法を熟知し,常に安全かつ確実に行わなければならない。
2 主任技術者は,電気工作物を安全かつ確実に運転又は操作するため次の各号に掲げる事項について定めておかなければならない。
(1) 平常時及び事故発生時における運転又は操作順序及び運転方法並びに指令系統及び連絡系統
(2) 受配電室,電路等における監視体制
(3) 軽微な事故の修理,使用停止又は使用制限等の応急措置及び報告又は連絡の要領
(4) 緊急時に連絡すべき事項,連絡先及び連絡方法
3 しゃ断器及び開閉器の操作等については,別に電気事業者との間に締結しているところによる。
(太陽光発電設備の運転を相当機関停止する場合の措置)
第12条の2 太陽光発電設備の運転を相当期間停止する場合は,次の各号により設備の保安を図ると共に必要に応じ細部事項を定めるものとする。
(1) 主要機器は点検手入れを行い,必要箇所へ防塵,防錆,防湿対策を行う。
(2) 休止により,相当期間停止する場合であって設備の休止部分と運転部分とが混在する場合,両者を明確に区分し,連結部分は分離させるものとする。
(3) 設備の運転を再開するに当たっては点検を行うほか,必要に応じて試運転を行い,保安確保に万全を期するものとする。
(系統連系)
第12条の3 系統連系に係る電気工作物の運転,保守,運用にあたっては,関西電力株式会社と協調を図るとともに,緊急時における安全対策を明確にしておくものとする。
(防災対策)
第13条 管理者は,非常災害時その他の災害にそなえて,電気工作物の保安を確保するために適切な措置が取られるよう次の各号に掲げる事項についての体制を整えておくものとする。
(1) 情報伝達系統
(2) 予防対策及び機材の整備
第14条 災害発生時における電気工作物に関する保安確保のための指揮監督は主任技術者が行うものとする。
(記録)
第15条 電気工作物の工事,維持及び運用に関する記録については,別に定める。
(責任の分界)
第16条 本学と電気事業者の設置する電気工作物に係る保安上の責任分界点及び財産上の分界点は,電力需給契約書にもとづく責任,財産上の分界点とする。
(危険の表示)
第17条 主任技術者は,受電室その他高圧電気工作物が設置されている場所で危険と認められるところには,注意を喚起するため適宜その旨を表示しておかなければならない。
(手続書類等の整備)
第18条 主任技術者は,関係官庁,電気事業者等に提出した書類及び図面その他主要文書又はその写を必要期間保存しなければならない。
(雑則)
第19条 この規程に定めるもののほか,この規程の実施等について必要な事項は,事務局長が別に定める。
附則
この規程は,昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和57年4月1日規程第27号)
この規程は,昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和58年4月1日規程第23号)
この規程は,昭和58年4月1日から施行する。
附則(平成2年3月26日規程第6号)
この規程は,平成2年4月1日から施行する。
附則(平成4年3月16日規程第2号)
この規程は,平成4年3月16日から施行する。
附則(平成7年10月1日規程第11号)
この規程は,平成7年10月1日から施行する。
附則(平成11年6月15日規程第14号)
この規程は,平成11年6月15日から施行し,平成11年4月1日から適用する。
附則(平成16年4月1日)
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月31日)
この規程は,平成17年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月15日)
この規程は、平成28年3月15日から施行する。
附則(平成29年6月28日)
この規程は,平成29年7月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日)
この規程は,令和2年4月1日から施行する。
別表第1(第5条関係)
別表第2(第10条関係)
巡視,点検,測定及び手入れの基準
項目 対象 | 日常巡視点検(随時) | 月次点検(目視) | 年次点検(精密点検) | 測定 | |||||
No. | 点検箇所ねらい | No. | 点検箇所ねらい | No. | 点検箇所ねらい | No. | 測定項目 | ||
受電設備 | 断路器 | 1 | 受と刃の接触, 過熱,変色,緩み | 1 | 受と刃の接触, 過熱,緩み,荒れ具合 | 1 | 受と刃の接触, 過熱,緩み,荒れ具合 | 1 | 絶縁抵抗測定 |
2 | 汚損,異物付着 | 2 | 振れ止め装置の機能 | 2 | 振れ止め装置の機能 | ||||
しゃ断器 | 1 | 外観点検,汚損,きれつ,過熱,さび,損傷 | 1 | 各部の損傷,腐食,過熱,さび,変形,緩み | 1 | しゃ断速度測定(開極投入時間最小動作電圧及び電流の測定を含む。) | 1 | 絶縁抵抗測定 | |
2 | 指示,点灯 | 2 | 操作具合,機構 | 2 | 接地抵抗測定 | ||||
3 | その他必要事項 | 3 | 付属装置の状態 | 3 | 必要により動作特性 | ||||
4 | 接地線接続部点検 | ||||||||
母線 | 1 | 母線の高さ,たるみ,他物との離隔距離,腐食,損傷,過熱 | 1 | 母線の高さ,たるみ,他物との離隔距離,腐食,損傷,過熱 | 1 | 絶縁抵抗測定 | |||
2 | 接続部分クランプ類の腐食,損傷,過熱,緩み | 2 | 接続部分クランプ類の腐食,損傷,過熱,緩み | ||||||
3 | がいし類支持物の腐食,損傷,変形,緩み | 3 | がいし類支持物の腐食,損傷,変形,緩み | ||||||
受電用変圧器 | 1 | 本体の外部点検,漏油,汚損,振動 | 1 | 各部の損傷,腐食,さび,緩み,汚損油量 | 1 | 内部について点検(コイル接続部,リード線,鉄心,その他各部) | 1 | 絶縁抵抗測定 | |
2 | 接地線接続部点検 | 2 | 接地線接続部点検 | 2 | 接地抵抗測定 | ||||
3 | 絶縁油耐圧試験 | ||||||||
計器用変成器 | 1 | 外部の損傷,腐食,さび,変形,汚損,温度,音響,ヒューズの異常 その他必要事項 | 1 | 各部の損傷,腐食,接触,さび,緩み,変形,きれつ,汚損,ヒューズの異常 | 1 | 各部の損傷,腐食,接触,さび,緩み,変形,きれつ,汚損,ヒューズの異常 | 1 | 絶縁抵抗測定 | |
2 | 接地線接続部点検 | 2 | 接地線接続部点検 | 2 | 接地抵抗測定 | ||||
避雷器 | 1 | 外部の損傷,きれつ,緩み,汚損 | 1 | 外部の損傷,きれつ,緩み,汚損,コンパウンドの異常 | 1 | 外部の損傷,きれつ,緩み,汚損,コンパウンドの異常 | 1 | 絶縁抵抗測定 | |
2 | 接地線接続部点検 | 2 | 接地抵抗測定 | ||||||
配電盤 | 1 | 計器の異常,表示灯の異状 | 1 | 各部の損傷,過熱,緩み,断線,接触,脱落 | 1 | 裏面配線のじんあい,汚損,過熱,緩み,断線 | 1 | 絶縁抵抗測定 | |
2 | 操作,切換開閉器などの異状 その他必要事項 | 2 | 接地線接続部点検 | 2 | 端子配線符号 | 2 | 接地抵抗測定 | ||
3 | 保護継電器の動作特性 | ||||||||
4 | 必要により計器較正,シーケンス試験 | ||||||||
電力用コンデンサー | 1 | 本体外部点検,漏油,汚損,音響,振動 | 1 | 各部の損傷,腐食 | 1 | 各部の損傷,腐食 | 1 | 絶縁抵抗測定 | |
2 | 接地抵抗測定 | ||||||||
蓄電池 | 1 | 液面,沈澱物,色相,極板湾曲,融離板,端子の緩み,損傷 | 1 | 木台,がいしの腐食,損傷,耐酸塗料のはくり | 1 | 充電装置の内部 | 1 | 比重測定 | |
2 | 表示電池の電圧,比重,温度測定 | 2 | 床面の腐食,損傷 | 2 | 液温測定 | ||||
3 | 充電装置の動作状況 | 3 | 各電池の電圧測定 | ||||||
4 | 絶縁抵抗測定 | ||||||||
配電設備(屋外電線路を含む。) | 断路器,しゃ断器,開閉器類 | 受電設備用と同じ | 受電設備用と同じ | 受電設備用と同じ | 受電設備用と同じ | ||||
配電用変圧器 | 受電設備用と同じ | 受電設備用と同じ | 受電設備用と同じ | ||||||
電線及び支持物 | 1 | 電線の高さ及び他の工作物,樹木との距離 | 1 | 電柱,腕木,がいし,支線,支柱,保護網などの損傷,腐食 | 1 | 電柱,腕木,がいし,支線,支柱,保護網などの損傷,腐食 | 1 | 絶縁抵抗測定 | |
2 | 標識,保護さくの状況 | 2 | 電線取付状態 | 2 | 電線取付状態 | ||||
ケーブル | 1 | ヘッド,接続箱,分岐箱など接続部の過熱,損傷,腐食及び,コンパウンド油漏れ | 1 | ケーブル腐食,きれつ,損傷 | 1 | ケーブル腐食,きれつ,損傷 | 1 | 絶縁抵抗測定 | |
2 | 布設部の無断掘さく | 2 | 接地抵抗測定 | ||||||
3 | 標識他物との離隔距離 | ||||||||
負荷設備 | 電動機その他回転機 | 運転者が下記事項について注意する。 | 運転の責任者が自主的に下記事項を点検する。 | 運転の責任者が自主的に下記事項を点検する。 | |||||
1 | 音響,回転,過熱,異臭,給油状況 | 1 | 音響,振動,温度 | 1 | 温度上昇等を考慮し内部分解点検,コイル軸受,通風付属装置などの手入れ | 1 | 絶縁抵抗測定 | ||
2 | 整流子,刷子,集電環 | 2 | 各部の汚損,緩み,損傷,伝達装置の異状 | 2 | 温度上昇等を考慮し回転子引出掃除 | 2 | 接地抵抗測定 | ||
3 | 制御装置点検 | ||||||||
4 | 接地線接続部 | ||||||||
電熱乾燥装置 | 運転者が下記事項について注意する。 | 運転の責任者が自主的に下記事項を点検する。 | |||||||
1 | 温度,変形,損傷 | 1 | 各部の変形,損傷,緩み,可燃物との離隔状況 | 1 | 絶縁抵抗測定 | ||||
2 | 接続部変色,過熱,熱線の腐食,接続部 | 2 | 接地抵抗測定 | ||||||
照明設備 | 運転者が下記事項について注意する。 | 運転の責任者が自主的に下記事項を点検する。 | |||||||
1 | 異音,汚損,不点 | 1 | 照明効果,汚損,損傷,音響,温度,コンパウンド漏れ | 1 | 絶縁抵抗測定 | ||||
配線 | 運転者が下記事項について注意する。 | 運転の責任者が自主的に下記事項を点検する。 | |||||||
1 | 開閉器の点検 湿気,じんあい | 1 | 開閉器,機具の接続 | 1 | 絶縁抵抗測定 | ||||
実験装置 | 運転者が下記事項について注意する。 | 研究実験の責任教員が自主的に下記事項を点検する。 | |||||||
1 | 異音,異臭,過熱,損傷 | 1 | 音響,振動,温度 | 1 | 必要測定事項 | ||||
2 | 各部の汚損,緩み,損傷,伝達装置の異常 | ||||||||
非常用予備発電設備 | 原動機関係 | 1 | 燃料系統からの漏油及び貯溜 | 1 | 機関主要部分の点検 | 1 | 内燃機関の点検 | ||
2 | 機関の始動停止 | ||||||||
発電機関係 | 電動機その他回転機と同じ | 電動機その他回転機と同じ | 電動機その他回転機と同じ | 1 | 絶縁抵抗測定 | ||||
2 | 接地抵抗測定 | ||||||||
3 | 継電器試験 | ||||||||
太陽光発電設備 | 太陽電池 | 1 | 汚損,損傷,さび,緩み,その他必要事項 | 1 | 絶縁抵抗測定(必要に応じ) | ||||
2 | 架台等の接地抵抗測定 | ||||||||
制御盤直流交換装置 | 1 | 汚損,損傷,さび,緩み,その他必要事項 | 1 | 接地抵抗測定 | |||||
2 | 絶縁抵抗測定 | ||||||||
雑電器 | 1 | 整定値,動作表示 | 1 | 必要により動作試験 | |||||
電路 | 1 | 外観,緩み,損傷 | 1 | 絶縁抵抗測定 |
別表第3 削除