○国立大学法人兵庫教育大学実験廃棄物等取扱規程
昭和56年7月31日
規程第14号
(目的)
第1条 この規程は,国立大学法人兵庫教育大学(以下「本学」という。)における教育研究活動に伴い発生する実験廃棄物,実験廃液等の取扱いについて必要な事項を定め,もって,環境汚染を防止し,人の健康及び生活環境の維持保全に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この規程において,「実験廃棄物,実験廃液等」(以下,「廃棄物,実験廃液等」という。)とは,別表第1に掲げる物質及びそれを含む廃液をいう。
(教職員及び学生の責務)
第3条 本学の教職員及び学生は,この規程に定めるところにより,廃棄物,実験廃液等を取り扱わなければならない。
(特別管理産業廃棄物管理責任者)
第4条 廃液の処理を適切に行うため,本学に,廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法律」という。)第12条の2第6項に規定する特別管理産業廃棄物管理責任者(以下「管理責任者」という。)を置く。
2 管理責任者は原則として,次条に規定する施設長を充てる。
(排水水質管理施設長等)
第5条 国立大学法人兵庫教育大学キャンパス環境委員会の定める方針に基づき,廃棄物,実験廃液等の処理施設(実験洗浄廃水処理施設及び生活排水処理施設をいう。)の運営及び排水の水質管理に関する業務の処理に当たらせるため,排水水質管理施設長(以下「施設長」という。)及び排水水質施設長代理(以下「施設長代理」という。)を置く。
2 施設長及び施設長代理は,教授又は准教授のうちから学長が命ずる。
3 施設長及び施設長代理の任期は,2年とし,再任を妨げない。ただし,施設長又は施設長代理が欠員となったときの後任の施設長又は施設長代理の任期は,前任の施設長又は施設長代理の任期の残余期間とする。
(取扱責任者)
第6条 廃棄物,実験廃液等の取扱いについてその指導監督に当たらせるため,別表第2のとおり実験廃棄物等取扱責任者(以下「取扱責任者」という。)を置く。
2 取扱責任者は,別表第2のとおりとし,学長が任免する。
(廃棄物,実験廃液等の区分)
第7条 廃棄物,実験廃液等は,次の各号のとおり区分する。
(1) 実験等によって生じる原廃棄物及び原廃液
(2) 実験等によって生じる洗浄廃液
(廃棄物,実験廃液等の処理)
第8条 廃棄物,実験廃液等は,次の区分に従って処理しなければならない。
3 実験等によって生じる水質汚濁防止法施行令第2条(カドミウム等の物質)に定められた物質が含まれている廃棄物及び廃液が付着した容器等は,実験排水系特定施設に指定された流し(赤流し等)において洗浄しなければならない。
4 前条第2号に規定する実験等によって生じる洗浄廃液は,実験洗浄廃水処理施設によって処理しなければならない。
(緊急措置)
第9条 廃棄物,実験廃液等の取扱いに関し,人の健康又は生活環境に係る被害が生じるおそれがあり,かつ,緊急な処置を講じる必要があると認められるときは,学長は,実験の停止その他必要な措置を命ずることができる。
2 前項の場合,学長は,国立大学法人兵庫教育大学キャンパス環境委員会の委員その他の者に命じ,汚染の発生源その他必要な事項を調査させることができる。
(事務)
第10条 廃棄物,実験廃液等の処理施設及び廃棄物,実験廃液等に関する事務は,総務部環境マネジメント課が処理する。
(雑則)
第11条 この規程に定めるもののほか,廃棄物,実験廃液等の取扱いについて必要な事項は,学長が別に定める。
附則
この規程は,昭和56年7月31日から施行する。
附則(昭和57年4月1日規程第13号)
この規程は,昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和59年7月11日規程第16号)
この規程は,昭和59年7月11日から施行する。
附則(平成16年4月1日)
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月22日)
この規程は,平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月8日)
この規程は,平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年12月6日)
この規程は,平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年1月16日)
この規程は,平成20年1月16日から施行する。
附則(平成23年3月14日)
この規程は,平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月14日)
この規程は,平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日)
この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日)
この規程は,平成28年4月1日から施行する。
附則(令和4年1月21日)
この規程は,令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月22日)
この規程は,令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
特殊有害物質及びそれを含む廃液
種類 | 成分 | 含有物質及び使用例 | |
無機廃棄物等 | シアン含有物質 | シアン化物,シアン錯化合物 | ヘモグロビン検査,血糖検査,メッキ廃液,鉄染色 |
六価クロム含有物質 | 六価クロム化合物 | 重クロム酸塩,硫酸混液,胞子染色,クロル定量,クリーナー | |
水銀含有物質 | 金属水銀,無機水銀化合物,有機水銀(アルキル水銀等) | 水銀ランプ,水銀電池,水銀スイッチ温度計,ネスラー試薬,ミロン試薬,クロール定量,染料,消毒剤,農薬 | |
重金属含有物質 | カドミウム,鉛,ヒ素,銅,鉄,マンガン,亜鉛,コバルト,ニッケル,クロム,銀,スズ,アンチモン,モリブデン,タングステン,セレン,ベリリウム,バナジウム,チタン,ジルコニウム,ランタン,バリウム等 | 物理実験試薬,化学実験試薬,殺虫殺菌剤,染料,顔料 | |
酸,アルカリ,塩類含有物質 | 硫酸,塩酸,硝酸,リン酸,スルホン酸等の酸類,カセイカリ,炭酸アルカリ,アンモニア水等のアルカリ類,硝酸アンモニウム,塩化バリウム等の無機塩類 | 一般化学試薬 | |
酸化還元剤含有物質 | 過酸化水素,過マンガン酸,過硫酸,次亜塩素酸等の酸化剤,亜硫酸,チオ硫酸,硫化物,ヒドラジン,ヒドロキシルアミン,亜硫酸塩等の還元剤 | ||
フッ素含有物質 | フッ素,フッ化物 | ケイ酸塩分析 | |
ホウ酸含有物質 | ホウ酸,ホウ砂等 | 化学試薬,pH標準液,ヘモグロビン定量 | |
硫化物含有物質 | 硫化ナトリウム,多硫化アンモニウム,チオ硫酸 | 化学的洗浄,コレステロール,検出等除蛋白材,染料,顔料,肥料 | |
写真関係廃液 | 銀,カドミウム,シアン,チオ硫酸等 | 現像廃液,定着廃液 | |
有機系廃棄物等 | 一般有機溶剤廃液 | アルコール類,エステル類,有機酸類,ケトン類,エーテル類,アルデヒド類等 | 一般有機溶剤,シンナー,クリーナー,接着剤 |
ハロゲン系有機化合物含有物質 | 四塩化炭素,クロロホルム,クロロベンゼン,塩素化ナフタリン等 | 脂質固定剤,比重液,殺虫剤 | |
有機リン系化合物含有物質 | パラチオン,メチルパラチオーメルシリット,EPN | 農薬 | |
石油類廃液 | へキサン,ベンゼン,キシレン,アルキルベンゼン,灯油,重油,機械油 | 溶剤,洗浄液,潤滑油,タービン油,スピンドル油 | |
動植物油脂類廃液 | 動植物油脂,液体脂肪酸 | ||
高分子化合物廃液 | ポリビニールアルコール,ポリアクリル酸誘導体,蛋白,多糖類 |
別表第2(第6条関係)
取扱責任者 | 取扱いの対象となる廃棄物,実験廃液等 | |
専攻,施設等 | 人員 | |
専攻 | 各専攻ごとに1名以上 | 各専攻より推薦された取扱責任者が所属する専攻の教員の教育研究活動に伴って生じる廃棄物,実験廃液等 |
保健管理センター | センター所長 | 保健センターの業務に伴って生じる廃棄物,実験廃液等 |
課外活動共用施設 | 学生支援課長 | 学生の課外活動に伴って生じる廃棄物,実験廃液等 |
附属幼稚園 | 副園長 | 幼児の保育に伴って生じる廃棄物,実験廃液等 |
附属小学校 | 副校長 | 児童の学習に伴って生じる廃棄物,実験廃液等 |
附属中学校 | 副校長 | 生徒の学習に伴って生じる廃棄物,実験廃液等 |
別表第3(第8条関係)
区分 | 処理方法 |
取扱責任者において必要な措置を講じた後,生活排水とともに処理してよいと認めたもの | 取扱責任者の責任において措置し,生活排水施設へ放流するものとする。 |
有機溶媒 | 指定容器に収蔵し,学外の処理機関に委託して処理するものとする。 |
特殊有害物質 | 指定容器に収蔵し,学外の処理機関に委託して処理するものとする。 |
原液,及び原液が付着した容器等の2回目までの洗浄廃液 | 専用のポリタンクに収蔵し,学外の処理機関に委託し処理するものとする。 |
上記以外の廃液 | 取扱責任者の責任において,兵庫県が水質汚濁防止法に基づき定める排水基準(上乗せ排水基準)別表第4(瀬戸内海水域における有害物質以外のものに係る排水基準)に規定されている濃度以下になる様に処理した上で,生活排水施設へ放流するものとする。 (水質汚濁防止法施行令第3条(水素イオン濃度等の項目)に定められている項目) |
別表第4(第8条関係)
排水基準一覧表
種類 | 国が定める一律排水規制基準 (水質汚濁防止法) | 兵庫県上乗せ排水基準 (水質汚濁防止法) | ||
有害物質の種類(人の健康に被害) | ||||
カドミウム及びその他化合物 | 0.1 | mg/l以下 | 0.03 | mg/l以下 |
シアン化合物 | 1 | mg/l以下 | 0.3 | mg/l以下 |
有機燐化合物 | 1 | mg/l以下 | 0.3 | mg/l以下 |
鉛及びその他化合物 | 0.1 | mg/l以下 | ||
六価クロム化合物 | 0.5 | mg/l以下 | 0.1 | mg/l以下 |
砒素及びその他化合物 | 0.1 | mg/l以下 | 0.05 | mg/l以下 |
水銀及びその化合物 | 0.005 | mg/l以下 | ||
アルキル水銀化合物 | 検出されないこと | |||
PCB | 0.003 | mg/以下 | ||
トリクロロエチレン | 0.3 | mg/l以下 | ||
テトラクロロエチレン | 0.1 | mg/l以下 | ||
ジクロロメタン | 0.2 | mg/l以下 | ||
四塩化炭素 | 0.02 | mg/l以下 | ||
1,2―ジクロロエタン | 0.04 | mg/l以下 | ||
1,1―ジクロロエチレン | 0.2 | mg/l以下 | ||
シス―1,2―ジクロロエチレン | 0.4 | mg/l以下 | ||
1,1,1―トリクロロエタン | 3 | mg/l以下 | ||
1,1,2―トリクロロエタン | 0.06 | mg/l以下 | ||
1,3―ジクロロプロペン | 0.02 | mg/l以下 | ||
チウラム | 0.06 | mg/l以下 | ||
シマジン | 0.03 | mg/l以下 | ||
チオベンカルブ | 0.2 | mg/l以下 | ||
ベンゼン | 0.1 | mg/l以下 | ||
セレン及びその他化合物 | 0.1 | mg/l以下 | ||
ほう素及びその化合物 | 10 | mg/l以下 | ||
ふっ素及びその化合物 | 8 | mg/l以下 | 3 | mg/l以下 |
アンモニア,アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物 | アンモニア性窒素に0.4を乗じたもの、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素の合計量100mg/l | |||
1,4―ジオキサン | 0.5 | mg/l以下 | ||
その他の項目(生活環境に係る被害) | ||||
水素イオン濃度 | 5.8以上 | 8.6以下 | ||
生物化学的酸素要求量 | 160 | mg/l以下 | 25 | mg/l以下 |
(120) | (20) | |||
化学的酸素要求量 | 160 | mg/l以下 | 25 | mg/l以下 |
(120) | (20) | |||
浮遊物質量 | 200 | mg/l以下 | 60 | mg/l以下 |
(150) | (40) | |||
ノルマルヘキサン(鉱油) | 5 | mg/l以下 | 1 | mg/l以下 |
ノルマルヘキサン(動植物油) | 30 | mg/l以下 | 5 | mg/l以下 |
フェノール類含有量 | 5 | mg/l以下 | 0.1 | mg/l以下 |
銅含有量 | 3 | mg/l以下 | 0.5 | mg/l以下 |
亜鉛含有量 | 2 | mg/l以下 | 1.5 | mg/l以下 |
溶解性鉄含有量 | 10 | mg/l以下 | 2 | mg/l以下 |
溶解性マンガン含有量 | 10 | mg/l以下 | 2 | mg/l以下 |
クロム含有量 | 2 | mg/l以下 | 0.6 | mg/l以下 |
大腸菌群数 | (3000) | 個/m3以下 | (800) | 個/m3以下 |
窒素含有量 | 120 | mg/l以下 | 50 | mg/l以下 |
(60) | ||||
燐含有量 | 16 | mg/l以下 | 6 | mg/l以下 |
(8) | ||||
注1.( )内の数値は、日間平均値 有害物質は特定事業場の規模に関係なく適用 その他の項目の排水基準は排水量が 日平均m3以上の特定事業場に適用 | 注1.( )内の数値は、日間平均値 都道府県は政令で定める基準に従い、 条例ではさらに厳しい{上乗せ排水基準}を 定める事ができる |