○国立大学法人兵庫教育大学車両入構管理規程

平成29年10月10日

規程第5号

(目的)

第1条 この規程は,国立大学法人兵庫教育大学(以下「本学」という。)の嬉野台地区構内(以下「構内」という。)における車両の入構及び交通規制に関し,必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において,「車両」とは,道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「道交法」という。)に定める車両のうち,自動車,自動二輪車及び原動機付自転車をいう。

(入構制限)

第3条 構内へ車両により入構しようとする者は,あらかじめ入構許可証の交付を受けなければならない。

(適用除外)

第4条 次に掲げる車両については,入構許可証の交付を要しない。

(1) 道交法第39条に規定する緊急自動車

(2) 郵便,新聞等の配達用自動車

(3) タクシー,ハイヤー

(4) 可燃物及び不燃物収集車

(5) その他学長が特に認めた自動車

(入構許可証の申請及び交付)

第5条 入構許可証の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は,次の各号の区分に応じ,当該各号に定める受付担当部署に,車両入構許可申請書(別紙様式第1号第2号及び第3号)(以下「申請書」という。)を提出するものとする。

(1) 役員及び教職員(以下「役職員」という。) 総務部環境マネジメント課

(2) 学生 教育研究支援部学生支援課

(3) 学外者 総務部環境マネジメント課

2 前項第3号の規定にかかわらず,附属図書館の利用者は,教育研究支援部研究推進課に提出することができる。

3 受付担当部署は,申請書を受理したときは,遅滞なく申請者に入構許可証を交付するものとする。

4 前項の場合において,受付担当部署は,入構許可証管理台帳に発行した入構許可証の記載事項を登録しなければならない。

(臨時入構許可証)

第6条 前条に規定する許可証を受けていない者で,教育研究その他正当な用務のため,臨時に構内に入構する必要が生じた場合には,事前に臨時入構許可証の交付を受けて入構することができるものとする。

2 前項の臨時入構許可証は,事務局の課(室)が実施する事業等であって,課(室)の長が教育研究上の目的を達成するために必要かつ正当な用務と判断した場合において,入構を許可しようとする者に対し,課(室)の長が交付するものとする。

3 前項の場合において,前条に規定する申請書の提出を要しない。

4 (室)の長は,第2項の規定により臨時入構許可証を交付したときは,事業等名称,期間及び入構人数等を記載した臨時入構許可証管理台帳を別紙様式第4号により作成し,速やかに提出しなければならない。

(一時入構許可証)

第7条 前条の規定にかかわらず,緊急又は一時的な用務により構内に車両で入構する必要が生じた場合には,一時入構許可証の交付を受けて入構することができるものとする。

(記載事項)

第8条 前3条までに規定する入構許可証の記載事項は,次の表に掲げる区分に応じ,それぞれ同表の右の欄に掲げるとおりとする。

区分

許可番号

車両番号

有効期間

許可日

事業等の名称

(1) 入構許可証

役職員




学生




学外者



(2) 臨時入構許可証




(3) 一時入構許可証





(有効期間)

第9条 前条の規定により入構許可証に記載する有効期間又は許可日は,次の表に掲げるとおりとする。

区分

有効期間又は許可日

(1) 入構許可証

学生

本学学生の身分を有する期間

学外者

最長で申請のあった日から起算し,13ヶ月後の月末まで

(2) 臨時入構許可証

車両の入構が予定される日又はその期間内とし,登録年度内

(3) 一時入構許可証

交付当日限り

(更新)

第10条 第5条第1項第3号及び第2項に規定する入構許可証の交付を受けた者が,有効期間の満了後,引き続き本学の構内に入構しようとする場合には,原則として当該有効期間の満了の日の7日前までの間に学長に申請し,有効期間の更新を受けなければならない。

(再交付)

第11条 入構許可証の交付を受けた者(以下「交付者」という。)が,次の各号のいずれかに該当するときは,学長に対し,速やかに入構許可証の再交付を届け出なければならない。

(1) 交付を受けた車両を変更したとき。

(2) 車両の登録番号に変更があったとき。

(3) 入構許可証を紛失し,又は汚損したとき。

2 前項の規定による再交付の届出にあっては,第5条に規定する申請書を提出するものとする。

(入構中止・変更)

第12条 交付者が,車両の入構を中止し,又は申請書の記載事項を変更しようとするときは,速やかに学長に届け出なければならない。

(許可の取消し等)

第13条 学長は,入構許可を受けないで構内に入構した者及び交付者であって,次のいずれかに該当すると認められるときは,許可を取り消し,又は一定期間車両の利用を停止させ,若しくは許可しないこととする。

(1) 申請書に記載された内容等が事実と相違するとき,又は事実と相違する申請によって入構しようとしたとき。

(2) 交付者が前条の規定に違反し,入構の中止又は申請内容の変更を届け出なかったとき。

(3) その他本学の運営に重大な支障をもたらしたとき。

(入構許可証の返還)

第14条 交付者が,次の各号のいずれかに該当するときは,所持する入構許可証を速やかに返還しなければならない。

(1) 本学役職員又は学生の身分を失ったとき。

(2) 入構許可証の有効期間が満了したとき。

(3) 入構許可証の再交付を受けたとき。

(4) 構内に車両で入構する必要がなくなった,又は入構することができなくなったとき。

(5) 車両による入構の許可を取り消されたとき。

(遵守事項)

第15条 構内においては,次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 歩行者の安全を守り,構内に設置する道路標識等に従って運転すること。

(2) 停車時は,エンジンを停止することとし,むやみに騒音を発生させないこと。

(3) 構内の施設及び設備を破損しないこと。

(4) 入構管理業務に携わる者の指示に従うこと。

(5) 車両は,所定の駐車場に駐車すること。

(6) 許可された者以外の者は,身障者等用駐車スペースに駐車しないこと。

(7) 大学構内における移動には,車両を使用しないこと。

(8) 交付された入構許可証は,常にダッシュボード上の確認しやすい位置に置くこと。

(9) 交付された入構許可証は,他人に貸与し,若しくは譲渡し,又は記載事項を変更しないこと。

(10) 構内での車両の速度は,時速20キロメートル以下とすること。

(違反車両に対する措置)

第16条 学長は,車両の入構及び運行並びに駐車に関する指導及び取締りの業務を定時に,又は必要に応じて臨時に行うものとする。

2 学長は,前項の指導及び取締りによる違反車両に対して,口頭で注意し,又は当該車両に警告書を貼付することができる。

3 学長は,違反者が違反状態を反復し,又は継続する場合には,許可の取消し又はその他の措置をとることができる。

(法の準用)

第17条 この規程で定めるもののほか,構内における車両の運行方法及び事故処理等に関しては,道交法の規定を準用するものとする。

(構内で発生した事故の責任)

第18条 構内で発生した車両に関する事故及び駐車中に生じた破損や盗難等については,本学は一切その責任を負わない。

(緊急車両の特例)

第19条 消防車等の緊急自動車については,入出構及び構内の運行方法について規制しない。

(臨時の規制)

第20条 緊急事態又は本学の行事等のために必要な場合は,この規程にかかわらず臨時の入構管理規制等を行うことができる。

(事務)

第21条 構内における入構及び交通規制に関する事務は,総務部環境マネジメント課において総括し,及び処理する。ただし,学生に係るものについては,教育研究支援部学生支援課において処理する。

(入構許可証管理台帳等の作成・管理)

第22条 総務部環境マネジメント課においては,入構許可証管理台帳及び交通指導実施状況(移動勧告等)を備え,構内交通規制の適正な実施に努めるものとする。

1 この規程は,平成29年11月1日から施行する。

2 国立大学法人兵庫教育大学教職員等マイカー通勤管理規程(平成17年10月12日規程第13号)は廃止する。

3 この規程施行前に交付された入構許可証については,役職員のマイカー通勤許可証を除き,この規程により交付された入構許可証とみなす。現に役職員に交付されているマイカー通勤許可証は,その有効期間又はこの規程に基づく入構許可証が交付されるまでの間に限り,この規程に基づく入構許可証とみなす。ただし,マイカー通勤許可証の有効期間が平成30年1月31日を超えるときは,当該期日をもって期限とする。

(平成30年3月22日)

この規程は,平成30年4月1日から施行する。

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国立大学法人兵庫教育大学車両入構管理規程

平成29年10月10日 規程第5号

(平成30年4月1日施行)