○国立大学法人兵庫教育大学動物実験取扱規程

平成19年4月4日

規程第8号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 適用範囲(第4条)

第3章 学長の責務(第5条)

第4章 動物実験委員会(第6条―第11条)

第5章 施設等(第12条―第16条)

第6章 実験計画の承認等(第17条―第21条)

第7章 動物実験の実施(第22条―第33条)

第8章 安全管理と環境への配慮(第34条―第37条)

第9章 教育訓練(第38条)

第10章 自己点検・評価及び検証(第39条)

第11章 情報公開(第40条)

第12章 雑則(第41条―第46条)

附則

第1章 総則

(趣旨等)

第1条 この規程は,国立大学法人兵庫教育大学(以下「本学」という。)における動物実験について,科学的観点,動物愛護の観点及び環境保全の観点並びに実験等を行う教員及び学生等の安全確保の観点から動物実験を適正に行うため,必要な事項を定めるものとする。

2 動物実験の実施については,動物の愛護及び管理に関する法律(昭和48年法律第105号),実験動物の飼養及び保管並びに苦痛の軽減に関する基準(平成18年環境省告示第88号),動物の処分方法に関する指針(平成7年総理府告示第40号),研究機関等における動物実験等の実施に関する基本指針(平成18年文部科学省告示第71号),その他の法令等(以下「法令等」と総称する。)に定めがあるもののほか,この規程の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規程において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 動物実験 実験動物を教育又は研究等の目的に供することをいう。

(2) 実験動物 実験に供する哺乳類,鳥類又は爬虫類に属する動物をいう。

(3) 施設等 実験動物を恒常的に飼育する飼養保管施設(以下「飼養施設」という。)及び動物実験(実験操作のための一時保管(48時間以内)を含む。)を行う動物実験室(以下「実験室」という。)をいう。

(4) 施設管理者 実験動物及び飼養施設の管理を統括する者で,施設等を有する教育研究組織(専攻及び学則に定める本学の教育研究施設をいう。以下同じ。)の長又は教育研究組織の長が指名するものをいう。

(5) 実験動物管理者 飼養施設において施設管理者を補佐し,実験動物の管理を行う者で,実験動物に関する知識及び経験を有するものの中から,施設等を有する教育研究組織の長が指名するものをいう。

(6) 動物実験責任者 動物実験に従事する者のうち,個々の実験計画の策定及び実施について責任を負う大学教員をいう。

(7) 動物実験従事者 教員,学生その他動物実験の実施に携わる者をいう。

(8) 動物飼育技術者 実験動物管理者又は動物実験責任者の下で実験動物の飼育管理を行う者をいう。

(基本原則)

第3条 動物実験の実施に当たっては,動物実験の原則である代替法の利用(科学上の利用の目的を達することができる範囲において,できる限り動物を供する方法に代わり得るものを利用することをいう。),使用数の削減(科学上の利用の目的を達することができる範囲において,できる限り利用に供される動物の数を少なくすること等により実験動物を適切に利用することに配慮することをいう。)及び苦痛の軽減(科学上の利用に必要な限度において,できる限り動物に苦痛を与えない方法によって行わなければならないことをいう。)の3R(Replacement,Reduction,Refinement)に基づき,適正に実施しなければならない。

第2章 適用範囲

(適用範囲)

第4条 この規程は,本学において行われる哺乳類,鳥類及び爬虫類の生体を用いるすべての動物実験に適用する。

第3章 学長の責務

(学長の責務)

第5条 学長は,本学において行われる動物実験の実施に関する最終的な責任を有し,動物実験の適正な実施に関して総括するものとする。

第4章 動物実験委員会

(動物実験委員会)

第6条 動物実験に関する事項について,学長の諮問に応じて調査・審議するため,動物実験委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(委員の構成)

第7条 委員会は,次に掲げる委員で組織する。

(1) 副学長のうち,学長が指名した者 1人

(2) 動物実験に関して専門的知識を有する者のうち,学長が指名したもの 1人

(3) 実験動物に関して専門的知識を有する者のうち,学長が指名したもの 1人

(4) 自然科学を専攻する者のうち,学長が指名したもの 1人

(5) 人文・社会科学を専攻する者のうち,学長が指名したもの 1人

(6) 教育研究支援部長

(7) その他学長が必要と認めた者 若干人

2 前項第2号から第5号及び第7号に規定する委員の任期は,2年とする。ただし,欠員が生じた場合の後任の委員の任期は,前任者の任期の残余の期間とする。

3 前項の規定による委員は,再任されることができる。

(委員長及び副委員長)

第8条 委員会に委員長及び副委員長を置き,委員長は,前条第1項第1号に規定する副学長をもって充て,副委員長は,委員の互選によって定める。

2 委員長は,委員会を招集し,議長となる。

3 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故があるときは,委員長の職務を代行する。

(所掌事項)

第9条 委員会は,次の各号に掲げる事項を所掌する。

(1) 動物実験計画の審査に関すること。

(2) 実験動物の管理及び動物実験の実施状況に関すること。

(3) 飼養保管施設等の調査に関すること。

(4) その他動物実験に関し必要な事項

(議事等)

第10条 委員会は,委員の3分の2以上の出席がなければ議事を開き,議決することができない。

2 委員会の議事は,出席委員の過半数でこれを決し,可否同数のときは,委員長の決するところによる。

3 委員会の委員は,自らが動物実験責任者となる動物実験計画等の審査等に加わることができない。

(委員以外の者の出席)

第11条 委員会は,必要があると認めるときは,委員以外の者の出席を求め,意見を聴くことができる。

第5章 施設等

(飼養施設)

第12条 動物実験責任者は,飼養施設を設置又は変更する場合は,別記第1号様式による飼養保管施設設置(変更)承認申請書を教育研究組織の長を経て学長に提出し,承認を得なければならない。

2 学長は,申請された飼養保管施設を,あらかじめ委員会に調査させ,承認の可否を決定するものとする。

第13条 飼養施設は,以下の要件を有しなければならない。

(1) 動物種に応じた飼育設備,衛生設備及び脱出防止のための設備又は構造を有すること。

(2) 飼養施設の周辺環境に悪影響を及ぼさないよう,臭気,騒音,廃棄物の扱い等に配慮がなされていること。

(3) 実験動物管理者が置かれていること。

第14条 施設管理者は,実験動物の適正な管理並びに動物実験の遂行に必要な施設及び設備の維持に努めなければならない。

(動物実験室)

第15条 動物実験責任者は,実験室で動物実験を行う場合は,あらかじめ別記第2号様式による動物実験室設置承認申請書を学長に提出し,承認を得なければならない。

2 学長は,申請された実験室を委員会に調査させ,承認の可否を決するものとする。

(廃止)

第16条 教育研究組織の長は,飼養施設を廃止する場合は,別記第3号様式による施設等(飼養保管施設・動物実験室)廃止届を学長に提出しなければならない。

第6章 実験計画の承認等

(実験計画書の提出)

第17条 動物実験責任者は,動物実験を行う場合は,あらかじめ,別記第4号様式による兵庫教育大学動物実験計画書(以下「計画書」という。)を学長に提出しなければならない。

(実験計画の承認の可否)

第18条 学長は,委員会の審査結果に基づき,実験計画の承認の可否を決定するものとする。

第19条 委員会は,実験計画の妥当性を,動物福祉,安全性,倫理的及び科学的観点から審査する。

(実験計画の変更)

第20条 動物実験責任者は,承認された動物実験計画の変更が必要な場合は,別記第5号様式による動物実験計画変更承認申請書を学長に提出しなければならない。ただし,変更の内容が実験内容又は動物実験責任者に係るものであるときは,あらためて計画書を学長に提出しなければならない。

2 前項の場合においては,第17条から前条までの規定を準用する。

(実験報告)

第21条 動物実験責任者は,動物実験を実施したときは,別記第6号様式による動物実験結果報告書を学長に提出しなければならない。

2 学長は,前項の報告を受け,必要と認める場合は適正な動物実験の実施のための改善措置を講じるものとする。

3 動物実験責任者は,動物実験計画を終了又は中止したときは,別記第7号様式による動物実験(終了・中止)報告書を学長に提出しなければならない。

第7章 動物実験の実施

(実験動物の選択)

第22条 動物実験責任者は,実験動物の選択に当たっては,実験目的に適した動物種の選定,実験成績の精度及び再現性を左右する実験動物の数,遺伝学的及び微生物学的品質並びに飼育条件に配慮するものとする。

(実験動物の導入)

第23条 施設管理者は,飼養施設の立地,整備状況,収容能力,実験計画等を勘案し,計画的な実験動物の導入に努めるものとする。

第24条 実験動物管理者は,実験動物の規格,品質及び異常の有無を確認し,必要に応じて,適切な検疫を行うものとする。

第25条 動物実験責任者は,導入された実験動物を動物実験に供する前に,必要に応じて,適切な馴化期間を設定し,実験動物が新たな環境や実験方法に適応するよう配慮するものとする。

(実験動物の健康管理)

第26条 動物実験責任者は,施設等への導入から動物実験の終了までの期間にわたって,実験動物の状態を観察し,適切な給餌,給水等の飼育管理を行うものとする。

第27条 動物実験責任者は,実験動物が動物実験の目的以外の疾病を起こしたり,傷害を受けたりすることのないよう予防的な健康管理に努めるとともに,これらの疾病や傷害が見られた場合には,実験動物管理者と協議の上,他の動物への感染等の防止,当該実験動物の苦痛の軽減等のために必要な措置をとるものとする。

(動物実験の実施上の配慮)

第28条 動物実験責任者は,動物実験の実施に関して必要な情報を動物実験従事者及び動物飼育技術者に提供するように努めなければならない。

第29条 動物実験従事者は,動物実験の目的を達成するために,経験を有する者の指導のもとで実験技術の習熟に努めなければならない。

第30条 動物実験従事者は,動物実験の目的に応じて麻酔薬,鎮痛薬又は鎮静薬を適切に使用することにより,できる限り実験動物に苦痛を与えないよう努めなければならない。

第31条 動物実験従事者は,特に侵襲の激しい動物実験の実施においては,獣医学的な方法により適切な術後管理を行わなければならない。

(終了後の処置)

第32条 動物実験従事者は,動物実験を終了し,又は中断した実験動物を処分するときは,速やかな致死量の麻酔薬の投与等により,できる限り苦痛を与えないように配慮するものとする。

第33条 実験動物の死体及び排泄物等は,動物実験責任者又は施設管理者が所定の場所に保管のうえ処理を行うものとする。

第8章 安全管理と環境への配慮

(安全管理等)

第34条 施設管理者及び実験動物管理者は,実験動物の飼育や動物実験の実施に関係のない者が実験動物に接触することがないように必要な措置を講じなければならない。

第35条 物理的若しくは化学的に危険な物質又は病原体等を扱う動物実験の実施に当たっては,人の安全を確保するとともに,環境の汚染防止のために必要な設備を有する施設等で行わなければならない。

第36条 実験動物管理者及び動物実験責任者は,実験動物が施設等から脱出しないよう動物種や実験目的に応じて必要な措置を講じなければならない。

第37条 施設管理者及び実験動物管理者は,地震又は火災等の非常災害に際してとるべき緊急措置を定め,実験動物による危害防止及び実験動物の保護に努めなければならない。

第9章 教育訓練

(教育訓練)

第38条 学長は,法令等及びこの規程を動物実験責任者,動物実験従事者及び動物飼育技術者に熟知させるとともに,次に掲げる事項について教育訓練を実施するために必要な措置を講じるものとする。

(1) 動物実験の安全管理に関する事項

(2) 実験動物の飼養保管に関する事項

(3) その他動物実験の実施及び実験動物の取扱いに関する基本的事項

第10章 自己点検・評価及び検証

(自己点検等)

第39条 学長は,動物実験の実施に関する透明性を確保するため,定期的に,法令等及びこの規程への適合性に関し,委員会に点検及び評価を行わせるとともに,必要に応じて,当該点検及び評価の結果について,学外者による検証を受けるよう努めるものとする。

第11章 情報公開

(情報公開)

第40条 学長は,本学における動物実験に関する情報を適切な方法により公表するものとする。

第12章 雑則

(調査・報告等)

第41条 施設管理者は,飼養施設における実験動物の種類,飼育頭数等について,毎年度,委員会に報告しなければならない。

第42条 施設管理者は,委員会の求めに応じて,実験動物の適正な飼育及び管理のために必要な調査に協力しなければならない。

(準用)

第43条 哺乳類,鳥類又は爬虫類に属する動物以外の動物を使用する実験においても,この規定の趣旨に沿って行うよう努めるものとする。

(適用除外)

第44条 この規程は,畜産に関する飼育管理の教育若しくは試験研究又は畜産に関する育種改良を行うことを目的として動物を飼育し,又は保管する場合には,適用しない。

(事務)

第45条 動物実験に関する事務は,教育研究支援部研究推進課が処理する。

(雑則)

第46条 この規程に定めるもののほか,動物実験等について必要な事項は,委員会の議を経て学長が別に定める。

1 この規程は,平成19年4月4日から施行する。

2 この規程施行後第7条第1項第2号から第5号及び第7号の規定に基づき最初に指名された委員の任期は,同条第2項の規定にかかわらず学長が定める。

(平成23年3月14日)

この規程は,平成23年4月1日から施行する。

(平成29年6月30日)

この規程は、平成29年7月1日から施行する。

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国立大学法人兵庫教育大学動物実験取扱規程

平成19年4月4日 規程第8号

(平成29年7月1日施行)

体系情報
第9章 研究協力・国際交流
沿革情報
平成19年4月4日 規程第8号
平成23年3月14日 種別なし
平成29年6月30日 種別なし