○兵庫教育大学国内特別研究員取扱規程

平成18年6月7日

規程第3号

(趣旨)

第1条 この規程は,兵庫教育大学(以下「本学」という。)において,本学の教員との共同研究に従事するため受け入れる,都道府県教育委員会又は市町村教育委員会(以下「教育委員会」という。)から長期にわたる研修を受けることを目的として派遣される者及び特に優れた研究業績を有すると認められる者(以下「国内特別研究員」という。)の取扱いについて定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において「共同研究」とは,研究活動を通じてその成果を本学の教育研究に還元できるものをいう。

(受入手続)

第3条 国内特別研究員の受入れは,教育委員会又は本学の教員からの推薦又は依頼により行うものとする。

2 学長は,前項の規定による推薦又は依頼があったときは,関係の部局等(専攻及び学則に定める本学の教育研究施設をいう。以下同じ。)の長と協議の上,教育研究評議会の議を経てこれを許可する。

(研究方法等)

第4条 部局等の長は,国内特別研究員の研究目的及び研究内容を考慮し,当該国内特別研究員の受入教員を定めるものとする。

2 国内特別研究員のうち,本学の非常勤講師として授業科目等を担当する場合は,別に定めるところにより,客員教授又は客員准教授の称号を付与することができる。

(研究期間)

第5条 国内特別研究員の研究期間は,1年以内とする。

2 前項の規定にかかわらず,学長は教育委員会又は受入教員の申出により,その研究を継続する必要があると認めた場合は,部局等の長と協議の上,研究期間を延長することができる。

(研究料)

第6条 国内特別研究員にかかる研究料は,徴収しないものとする。

(施設の利用)

第7条 国内特別研究員は,受入教員の承認を得て,本学の施設及び設備を利用することができる。

(規則の遵守)

第8条 国内特別研究員は,本学の規則を守らなければならない。

(雑則)

第9条 この規程に定めるもののほか,国内特別研究員に関し必要な事項は,別に定める。

この規程は,平成18年6月7日から施行する。

(平成18年11月8日)

この規程は,平成18年11月8日から施行する。

(平成23年3月14日)

この規程は,平成23年4月1日から施行する。

兵庫教育大学国内特別研究員取扱規程

平成18年6月7日 規程第3号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第9章 研究協力・国際交流
沿革情報
平成18年6月7日 規程第3号
平成18年11月8日 種別なし
平成23年3月14日 種別なし