○兵庫教育大学外国人客員研究員規程

昭和60年3月13日

規程第4号

(趣旨)

第1条 この規程は,兵庫教育大学(以下「本学」という。)における学術研究の国際交流の推進に資するため,本学において研究活動に従事する外国人の研究者(国立大学法人兵庫教育大学外国人教師及び外国人研究員就業規則(平成16年規則第17号))第2条の労働契約による者を除く。以下「外国人客員研究員」という。)を受け入れる場合の取扱いについて定めるものとする。

(外国人客員研究員の資格)

第2条 外国人客員研究員となることができる者は,次の各号に掲げる者で,本学の教授,准教授,講師,助教若しくは助手に相当する身分を有するもの又はこれに相当する研究業績を有するものとする。

(1) 独立行政法人日本学術振興会業務方法書に基づく外国人研究者

(2) 独立行政法人国際交流基金業務方法書に基づく外国人研究者

(3) 外国政府,国際機関その他公的機関の交流事業に基づく外国人研究者

(4) 前各号に掲げるもののほか,本学における学術研究の国際交流を推進する上で適当な者

(受入手続)

第3条 外国人客員研究員を受け入れようとする部局等(専攻及び発達心理臨床研究センターをいう。以下同じ。)の長は,原則として当該受入予定日の2月以前に,別に定めるところにより,学長に申し出なければならない。

(受入れの承認)

第4条 外国人客員研究員の受入れは,学長が承認し,教育研究評議会に報告するものとする。

(受入期間)

第5条 外国人客員研究員の受入期間は,1年以内とする。

2 前項の規定にかかわらず,学長は部局等の長の申出により,その研究を継続する必要があると認めたときは,外国人客員研究員の受入期間を延長することができる。

(受入教員)

第6条 部局等の長は,外国人客員研究員の受入れに当たっては,受入教員を定めるものとする。

(称号の授与)

第7条 学長は,外国人客員研究員のうち,本学の教授と同等の資格があると認められる者で部局等の長から推薦のあったものについて,兵庫教育大学招へい教授の称号を付与することができる。

(研究等)

第8条 外国人客員研究員は,あらかじめ協議して定める計画に従い,研究に従事するものとする。

2 外国人客員研究員は,本学の授業を担当することができない。

3 外国人客員研究員には,給与等は支給しない。

(規則の遵守)

第9条 外国人客員研究員は,本学の規則を遵守しなければならない。

(雑則)

第10条 この規程に定めるもののほか,外国人客員研究員の受入れに関し必要な事項は,別に定める。

1 この規程は,昭和60年3月13日から施行する。

2 この規程は,当分の間,特に必要があると認めるときは,外国に10年以上在住する日本人の研究者を本学において研究活動に従事させるため受け入れる場合について準用するものとする。この場合において,当該研究者については,「外国人客員研究員」とあるのは「特別客員研究員」と読み替えるものとする。

(平成12年2月9日規程第6号)

この規程は,平成12年4月1日から施行する。

(平成16年4月1日)

この規程は,平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月22日)

この規程は,平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月8日)

この規程は,平成18年4月1日から施行する。

(平成18年12月6日)

この規程は,平成19年4月1日から施行する。

(平成22年3月10日)

この規程は,平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月14日)

この規程は,平成23年4月1日から施行する。

(平成23年10月27日)

この規程は,平成23年10月27日から施行する。

(平成26年3月14日)

この規程は,平成26年4月1日から施行する。

兵庫教育大学外国人客員研究員規程

昭和60年3月13日 規程第4号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第9章 研究協力・国際交流
沿革情報
昭和60年3月13日 規程第4号
平成12年2月9日 規程第6号
平成16年4月1日 種別なし
平成17年3月22日 種別なし
平成18年3月8日 種別なし
平成18年12月6日 種別なし
平成22年3月10日 種別なし
平成23年3月14日 種別なし
平成23年10月27日 種別なし
平成26年3月14日 種別なし