○兵庫教育大学国際交流会館規則

平成7年5月10日

規則第3号

(設置)

第1条 兵庫教育大学(以下「本学」という。)に兵庫教育大学国際交流会館(以下「会館」という。)を置く。

(目的)

第2条 会館は,国際交流に関する事業の用に供するとともに,外国人留学生及び外国人研究者(以下「外国人留学生等」という。)に居住の場を提供し,教育,学術及び文化の国際交流の促進に資することを目的とする。

(事業)

第3条 会館は,前条の目的を達成するため,次の各号に掲げる事業を行う。

(1) 学術の国際交流事業の拡充,協力

(2) 教育,文化及びスポーツの国際交流事業の推進,協力

(3) 外国人留学生等に対するわが国の文化,習慣,生活様式等に関する指導,援助

(4) 外国人留学生等の居住施設の環境の整備

(5) その他本学における国際交流促進に関する事項

(国際交流会館長)

第4条 会館の管理運営を総括するため,国際交流会館長(以下「館長」という。)を置く。

2 館長は,副学長のうち学長が指名した者をもって充てる。

(相談主事)

第5条 会館に居住する外国人留学生等の生活上の諸問題について,指導及び助言を行うため,国際交流会館相談主事(以下「相談主事」という。)を置くことができる。

2 相談主事は,本学の教授,准教授,講師及び助教のうちから,学長が指名する。

3 相談主事の任期は2年とし,再任することができる。

(審議機関)

第6条 会館の運営に関する重要事項は,学生委員会において審議する。

(事務)

第7条 会館に関する事務は,教育研究支援部学生支援課が処理する。

(雑則)

第8条 この規則に定めるもののほか,会館の運営及び利用等について必要な事項は,別に定める。

1 この規則は,平成7年5月10日から施行する。

2 この規則施行後,第6条第2項第3号の規定に基づき最初に指名された委員の任期は,同条第3項の規定にかかわらず平成9年3月31日までとする。

(平成14年3月26日規則第3号)

この規則は,平成14年4月1日から施行する。

(平成16年4月1日)

この規則は,平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月31日)

この規則は,平成17年4月1日から施行する。

(平成17年5月19日)

この規則は,平成17年5月19日から施行する。

(平成18年3月8日)

この規則は,平成18年4月1日から施行する。

(平成18年12月6日)

この規則は,平成19年4月1日から施行する。

兵庫教育大学国際交流会館規則

平成7年5月10日 規則第3号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第9章 研究協力・国際交流
沿革情報
平成7年5月10日 規則第3号
平成14年3月26日 規則第3号
平成16年4月1日 種別なし
平成17年3月31日 種別なし
平成17年5月19日 種別なし
平成18年3月8日 種別なし
平成18年12月6日 種別なし