○兵庫教育大学国際交流会館規則
平成7年5月10日
規則第3号
(設置)
第1条 兵庫教育大学(以下「本学」という。)に兵庫教育大学国際交流会館(以下「会館」という。)を置く。
(目的)
第2条 会館は,国際交流に関する事業の用に供するとともに,外国人留学生及び外国人研究者(以下「外国人留学生等」という。)に居住の場を提供し,教育,学術及び文化の国際交流の促進に資することを目的とする。
(1) 学術の国際交流事業の拡充,協力
(2) 教育,文化及びスポーツの国際交流事業の推進,協力
(3) 外国人留学生等に対するわが国の文化,習慣,生活様式等に関する指導,援助
(4) 外国人留学生等の居住施設の環境の整備
(5) その他本学における国際交流促進に関する事項
(国際交流会館長)
第4条 会館の管理運営を総括するため,国際交流会館長(以下「館長」という。)を置く。
2 館長は,副学長のうち学長が指名した者をもって充てる。
(相談主事)
第5条 会館に居住する外国人留学生等の生活上の諸問題について,指導及び助言を行うため,国際交流会館相談主事(以下「相談主事」という。)を置くことができる。
2 相談主事は,本学の教授,准教授,講師及び助教のうちから,学長が指名する。
3 相談主事の任期は2年とし,再任することができる。
(審議機関)
第6条 会館の運営に関する重要事項は,学生委員会において審議する。
(事務)
第7条 会館に関する事務は,教育研究支援部学生支援課が処理する。
(雑則)
第8条 この規則に定めるもののほか,会館の運営及び利用等について必要な事項は,別に定める。
附則
1 この規則は,平成7年5月10日から施行する。
附則(平成14年3月26日規則第3号)
この規則は,平成14年4月1日から施行する。
附則(平成16年4月1日)
この規則は,平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月31日)
この規則は,平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年5月19日)
この規則は,平成17年5月19日から施行する。
附則(平成18年3月8日)
この規則は,平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年12月6日)
この規則は,平成19年4月1日から施行する。