○兵庫教育大学国際交流会館共用施設利用細則

平成7年5月23日

細則第1号

(趣旨)

第1条 この細則は,兵庫教育大学国際交流会館(以下「会館」という。)の共用施設の利用について,必要な事項を定める。

(共用施設)

第2条 会館の共用施設は,次のとおりとする。

(1) 多目的ホール

(2) 和室

(利用者)

第3条 共用施設を利用できる者は,次の各号に掲げるものとする。

(1) 会館の入居者

(2) 兵庫教育大学国際交流会館規則(平成7年規則第3号)第3条第1号から第3号及び第5号に規定する国際交流に関する事業を行う場合で,国際交流会館長(以下「館長」という。)が許可した者及びその事業の参加者

2 入居者以外の者が入居者とともに利用する場合は,前項の規定にかかわらず共用施設を利用することができる。

3 その他館長が認めた者

(入居者等の利用)

第4条 前条第1項第1号及び第2項に規定する入居者等(以下「入居者等」という。)は,前条第1項第2号の規定により許可された者が利用しようとするときは,共用施設を利用することができない。

(利用日時)

第5条 共用施設を利用できる日時は,12月28日から翌年の1月4日までの間を除く月曜日から金曜日(ただし,国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日を除く。)までの10時から17時までとする。

2 館長は,必要があると認めるときは,前項に規定する利用できる日及び時間を変更することができる。

(利用申請等)

第6条 第3条第1項第2号に規定する者が共用施設を利用しようとする場合は,原則として利用する日の7日前までに,別記様式による国際交流会館共用施設利用願を館長に提出し,許可を得なければならない。

2 入居者等が和室を利用しようとする場合は,館長の許可を得るものとする。

(利用許可の取消し等)

第7条 館長は,前条の許可を得た者(以下「利用者」という。)にこの細則に違反する行為があると認めたとき,又は管理運営上支障があると認めたときは,その利用の許可を取り消し,又はその利用を中止させることができる。

(損害賠償等)

第8条 利用者は,故意又は過失により,会館施設等を汚損し,損傷し,又は滅失したときは,直ちにその状況を届け出るとともに,原状回復に必要な費用を弁償しなければならない。

この細則は,平成7年6月1日から施行する。

(平成7年10月24日細則第4号)

この細則は,平成7年11月1日から施行する。

(平成10年12月18日細則第3号)

この細則は,平成11年1月1日から施行する。

(平成16年4月1日)

この細則は,平成16年4月1日から施行する。

画像

兵庫教育大学国際交流会館共用施設利用細則

平成7年5月23日 細則第1号

(平成16年4月1日施行)

体系情報
第9章 研究協力・国際交流
沿革情報
平成7年5月23日 細則第1号
平成7年10月24日 細則第4号
平成10年12月18日 細則第3号
平成16年4月1日 種別なし