○兵庫教育大学グローバル教育センター専門部会内規
平成29年7月12日
学長裁定
(趣旨)
第1条 この内規は,兵庫教育大学グローバル教育センター規則第9条第2項の規定に基づき,グローバル教育センター(以下「センター」という。)に置く専門部会の組織及び運営等について定めるものとする。
(専門部会の種類)
第2条 専門部会は,次の各号に掲げる部会を置くものとする。
(1) 学生交流専門部会
(2) 学術交流専門部会
(3) 英語力向上専門部会
(学生交流専門部会)
第3条 学生交流専門部会は,次の各号に掲げる者をもって組織する。
(1) センター兼務教員のうち,グローバル教育センター長(以下「センター長」という。)が指名した者
(2) 運営会議内規第2条第1項第4号に規定する者のうち,センター長が指名した者
(3) その他センター長が指名した者
第4条 学生交流専門部会に部会長を置き,前条第1号の委員からセンター長が指名した者をもって充てる。
第5条 学生交流専門部会はセンターが行う業務のうち学生交流に関する次の各号に掲げる事項について審議する。
(1) 外国人留学生(日本語・日本文化研修留学生及び教員研修留学生を含む。)の受入方針に関すること。
(2) 外国人留学生に対する日本語及び日本事情等の教育に関すること。
(3) 外国人留学生に対する修学及び生活に係る指導助言及び支援に関すること。
(4) 海外協定大学等との学生交流に係るプログラム事業の企画及び実施に関すること。
(5) 海外留学を希望する本学学生に対する修学上の指導助言に関すること。
(6) 派遣する本学学生の語学学習に対する支援に関すること。
(7) 派遣する本学学生の増加を図るための啓発活動の推進に関すること。
(8) 日本人学生に対する国際理解に係る活動の実施及び支援に関すること。
(9) その他センターの目的に係る学生交流に関すること。
(学術交流専門部会)
第6条 学術交流専門部会は,次の各号に掲げる者をもって組織する。
(1) センター兼務教員のうち,センター長が指名した者
(2) 運営会議内規第2条第1項第4号に規定する者のうち,センター長が指名した者
(3) その他センター長が指名した者
第7条 学術交流専門部会に部会長を置き,前条第1号の委員からセンター長が指名した者をもって充てる。
第8条 学術交流専門部会はセンターが行う業務のうち学術交流に関する次の各号に掲げる事項について審議する。
(1) 国際戦略に係る企画立案に関すること。
(2) 海外協定大学等との研究者交流に係るプログラム事業の企画及び実施に関すること。
(3) 海外協定大学等との共同研究の推進に関すること。
(4) 研究者の派遣に関すること。
(5) 外国人研究者の受入に関すること。
(6) 外国人受託研修員等の受入に関すること。
(7) 附属学校園と諸外国の学校園との国際交流の推進に関すること。
(8) その他センターの目的に係る学術交流に関すること。
(英語力向上専門部会)
第9条 英語力向上専門部会は,次の各号に掲げる者をもって組織する。
(1) センター兼務教員のうち,センター長が指名した者
(2) その他センター長が指名した者
第10条 英語力向上専門部会に部会長を置き,前条第1号の委員からセンター長が指名した者をもって充てる。
第11条 英語力向上専門部会はセンターが行う業務のうち学生の英語力向上に関する次の各号に掲げる事項について審議する。
(1) 日本人学生に対する英語力向上を図るための支援事業に関すること。
(2) その他センターの目的に係る学生の英語力向上に関すること。
(意見の聴取)
第12条 各専門部会は,部会に委員以外の者の出席を求め,説明又は意見を聴くことができる。
(事務)
第13条 各専門部会の事務は,教育研究支援部学生支援課が処理する。
(雑則)
第14条 この内規に定めるもののほか,各専門部会の運営に関し必要な事項は,センター長が別に定める。
附則
1 この内規は,平成29年7月12日から施行する。
2 兵庫教育大学国際交流センター学生交流専門部会内規(平成25年3月15日学長裁定)及び兵庫教育大学国際交流センター学術交流専門部会内規(平成25年3月15日学長裁定)は,廃止する。