○兵庫教育大学大学院連合学校教育学研究科における研究活動の不正行為への対応等に関する規程

平成29年3月9日

規程第2号

(趣旨)

第1条 この規程は,兵庫教育大学大学院連合学校教育学研究科(以下「本研究科」という。)の職員及び学生,その他本研究科において研究に携わるすべての者(以下「研究者」という。)を対象として,「兵庫教育大学大学院連合学校教育学研究科ガイドライン学位論文作成時等における不正行為(剽窃・盗用)の防止に向けて(平成26年6月4日研究科代議委員会決定)」及び「研究活動における不正行為への対応等に関するガイドライン(平成26年8月26日文部科学大臣決定)」に基づき,本研究科における研究活動の不正行為の防止及び研究活動の不正行為が行われ又はその恐れがある場合に,厳正かつ適切に対応するために必要な事項を定めるものとする。ただし,各構成大学の規程に基づき,その対応がなされる場合は,各構成大学の対応を尊重するものとする。

(定義)

第2条 この規程において「研究活動」とは,研究計画の立案及び実施並びに成果の発表及びそれに付随するすべての事項を含むものとする。

2 この規程において「不正行為」とは,故意又は研究者としてわきまえるべき基本的な注意義務を著しく怠ったことによる次の各号に掲げる行為をいう。ただし,悪意のない誤り及び意見の相違による場合並びに当該研究分野の一般的慣行に従ってデータ及び実験記録を取り扱う場合を除くものとする。

(1) 捏造(存在しないデータ,研究結果等を作成することをいう。)

(2) 改ざん(研究資料,機器,過程を変更する操作を行い,データ,研究活動によって得られた結果等を真正でないものに加工することをいう。)

(3) 盗用(他の研究者のアイディア,分析・解析方法,データ,研究成果,論文又は用語を,当該研究者の了解又は適切な表示なく流用することをいう。)

(4) (1)(2)及び(3)に掲げる行為以外の研究活動上の不適切な行為であって,科学者の行動規範及び社会通念に照らして研究者倫理からの逸脱の甚だしいもの

(研究者の責務)

第3条 研究者は,この規程を遵守するとともに,自らが研究活動における不正行為を行わないために必要な高度の研究者倫理を常に保持し,適切かつ公正な研究活動を行わなければならない。

2 研究者は,研究活動の正当性の証明手段を確保するとともに,第三者による検証可能性を担保するため,実験・観察記録ノート,実験データその他の研究資料等を一定期間適切に保存・管理し,開示の必要性及び相当性が認められる場合には,これを開示しなければならない。

3 研究者は,調査への協力要請があった場合は,これに協力しなければならない。

(総括責任者)

第4条 本研究科に総括責任者を置き,研究科長をもって充てる。

2 総括責任者は,研究倫理の向上及び不正行為の防止等に関し,本研究科全体を統括する権限と責任を有する者として,公正な研究活動を推進するために適切な措置を講じるものとする。

(研究倫理教育責任者の設置及び責務)

第5条 総括責任者は,不正行為を事前に防止し,公正な研究活動を推進するために研究者に求められる倫理規範を修得等させるための教育(以下「研究倫理教育」という。)を確実に実施するため,研究倫理教育責任者を置き,研究主幹をもって充てる。

2 研究倫理教育責任者は,研究者に対し研究倫理教育を実施しなければならない。

(各構成大学責任者)

第6条 各構成大学の副研究科長は,各大学における研究倫理向上及び不正行為の防止等に関する責任者として,公正な研究活動を推進するために適切な措置を講じるものとする。

(指導教員の責務)

第7条 学生を指導する教員は,研究倫理教育責任者及び各構成大学責任者の指示の下,指導する学生に対し,研究活動の不正行為の防止等に関し必要な指導等を行うものとする。

(研究倫理委員会の設置)

第8条 本研究科における研究活動上の不正行為の防止及び不正行為の対応を審議するため,研究倫理委員会を(以下「倫理委員会」という。)を設置する。

2 倫理委員会は,次に掲げる委員をもって組織する。

(1) 総括責任者

(2) 研究倫理教育責任者

(3) 各構成大学責任者

3 倫理委員会に委員長及び副委員長を置き,委員長は総括責任者をもって充て,副委員長は委員のうちから委員長が指名する。

4 委員長は,倫理委員会を招集し,その議長となる。

5 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故があるときは,その職務を代行する。

(倫理委員会の職務)

第9条 倫理委員会は,次の各号に掲げる事項を行う。

(1) 研究倫理についての研修・教育・啓発活動に関すること。

(2) 研究活動上の不正行為が生じた場合の調査に関すること。

(3) その他研究倫理に関すること。

(倫理委員会の議事)

第10条 倫理委員会は,委員の3分の2以上の出席がなければ議事を開くことができない。

2 倫理委員会の議事は,出席者の過半数をもって決し,可否同数の時は,委員長の決するところによる。

(委員以外の者の出席)

第11条 委員長が必要と認めるときは,委員以外の者を委員会に出席させ,意見を述べさせることができる。

(告発の受付窓口)

第12条 告発を受け付け,又は不正行為に該当するかどうかを確認する等の相談に応じる窓口は,兵庫教育大学連合大学院チーム(以下「窓口」という。)とする。

2 窓口を利用する方法は,電話,電子メール,FAX,書面又は面談とする。

(告発の受付体制)

第13条 不正行為の疑いがあると思料する者(以下「告発者」という。)は,何人も,不正行為告発書(別記様式第1号)により,窓口に告発を行うことができる。

2 告発は,原則として顕名により行い,不正行為を行ったとする研究者・グループ等(以下「調査対象者」という。)の氏名又は名称,不正行為の態様その他事案の内容が明示され,かつ不正とする科学的な合理性のある理由が示されていなければならない。ただし,告発者は,その後の手続きにおける氏名の秘匿を希望することができる。

3 匿名による告発であっても,不正行為の態様が重大でかつ明示された根拠に相当の信用性があると思われる場合は,顕名と同様に取り扱うものとする。

4 新聞等の報道機関,研究者コミュニティ又はインターネット等により不正行為の疑いが指摘された場合(調査対象者,不正行為の態様その他事案の内容が明示され,かつ不正とする科学的な合理性のある理由が示されている場合に限る。)は,告発があったものと同様に取り扱うことができる。

5 窓口は,第1項の告発を受理したときは,委員長に報告するものとする。

6 窓口は,告発が郵便による場合など,当該告発が受け付けられたかどうかについて告発者が知り得ない場合には,告発が匿名による場合を除き,告発者に受け付けた旨を通知するものとする。

(告発の相談)

第14条 告発の是非や手続きについて疑問がある者は,窓口に対して相談することができる。

2 告発の意志を明示しない相談があったときは,窓口は,その内容を確認して相当の理由があると認めたときは,相談者に対して告発の意志の有無を確認するものとする。

3 相談の内容が,不正行為が行われようとしている又は不正行為を求められている等であるときは,窓口は,委員長に報告するものとする。

4 第3項の報告があったときは,委員長は,その内容を確認し,相当の理由があると認めたときは,その報告内容に関係する者に対して警告を行うものとする。

(窓口職員等の義務)

第15条 窓口の職員は,告発を受け付けるに際し,面談による場合は個室にて実施し,電話,電子メール,FAX,書面等による場合はその内容を他の者が同時及び事後に見聞できないような措置を講ずるなど,適切な方法で実施しなければならない。

2 窓口の職員及びこの規程に定める業務に携わる全ての者は,業務上知ることのできた秘密や個人情報を漏らしてはならない。職員等でなくなった後も,同様とする。

3 前2項の規定は,告発の相談についても同様に取り扱うものとする。

(悪意に基づく告発)

第16条 何人も,悪意に基づく告発(調査対象者を陥れるため又は調査対象者の研究を妨害するため等,専ら調査対象者に何らかの不利益を与えること又は,本研究科や調査対象者が所属する組織等に不利益を与えることを目的とする告発をいう。以下同じ。)を行ってはならない。

(告発者及び調査対象者の取扱い)

第17条 委員長は,悪意に基づく告発であることが判明しない限り,単に告発したことを理由に,告発者に対し不利益な取扱いをしてはならない。

2 委員長は,相当な理由なしに,単に告発がなされたことを理由として,調査対象者の研究活動を部分的又は全面的に禁止する等の不利益な取扱いをしてはならない。

(予備調査)

第18条 第13条に基づく告発があった場合又は委員長がその他の理由により予備調査の必要を認めた場合は,委員長は予備調査委員会を設置し,速やかに予備調査を実施しなければならない。

2 予備調査委員会は,委員長が倫理委員会の議を経て指名した若干名の委員で構成する。

3 予備調査委員会は,必要に応じて,調査対象者に対して関係資料その他予備調査を実施する上で必要な書類等の提出を求め又は関係者のヒヤリングを行うことができる。

4 予備調査委員会は,本調査の証拠となり得る関係書類,研究ノート,実験資料等を保全する措置をとることができる。

5 予備調査委員会は,告発された不正行為が行われた可能性,告発の際に示された科学的理由の論理性,調査可能性等について調査するものとし,本調査を実施すべきか否かを判断するものとする。

6 告発がなされる前に取り下げられた論文等に対する告発に係る予備調査を行う場合は,取下げに至った経緯及び事情を含め,不正行為の問題として調査すべきものか否か調査し,判断するものとする。

7 予備調査委員会は,予備調査の指示を受けた日から起算して概ね30日以内に,予備調査結果を倫理委員会に報告する。

8 倫理委員会は,予備調査結果を踏まえ,直ちに本調査を実施するか否かを協議し,決定する。

9 倫理委員会は,本調査を実施することを決定したときは,告発者及び調査対象者に本調査を行う旨を通知し,本調査への協力を求める。また,当該事案に係る研究費等の配分機関及び関係省庁等(以下「関係機関等」という。)に,本調査を行う旨を報告するものとする。

10 倫理委員会は,本調査を実施しないことを決定したときは,その他理由を付して告発者に通知する。この場合には,関係機関等や告発者の求めがあった場合に開示することができるよう,予備調査に係る資料等を保存するものとする。

(調査委員会の設置)

第19条 倫理委員会は,本調査を実施することを決定したときは,同時に,その議決により調査委員会を設置する。

2 調査委員会は,委員の過半数以上が本研究科に属さない外部有識者で構成され,全ての委員は,告発者及び調査対象者と直接の利害関係を有しない者でなければならない。

3 調査委員会の委員は,次の各号に掲げる者をもって組織する。

(1) 倫理委員会の委員長又はその指名した倫理委員会の委員1名

(2) 不正行為に関連する研究分野(以下「当該研究分野」という。)の本研究科の教員1名

(3) 当該研究分野の外部研究者2名

(4) 法律の知識を有する外部有識者1名

4 調査委員会に委員長を置き,前項第1号の者をもって充てる。

(本調査の通知)

第20条 倫理委員会は,調査委員会を設置したときは,調査委員会委員の氏名及び所属を告発者及び調査対象者に通知する。

2 前項の通知を受けた告発者又は調査対象者は,当該通知を受けた日から起算して7日以内に異議申立書(別記様式第2号)により,倫理委員会に対して異議を申立てることができる。

3 倫理委員会は,前項の異議申立てがあった場合は,内容を審査し,その内容が妥当であると判断したときは,当該異議申立てに係る調査委員を交代させるとともに,その旨を告発者及び調査対象者に通知する。

(本調査)

第21条 調査委員会は,本調査の実施の決定があった日から起算して概ね30日以内に,本調査を開始するものとする。

2 調査委員会は,告発において指摘された研究に係る論文,実験・観察ノート,生データその他資料の精査及び関係者(告発者及び調査対象者を含む。)のヒヤリング等の方法により,本調査を行うものとする。

3 調査委員会は,調査対象者による弁明の機会を設けなければならない。

4 調査委員会は,調査対象者に対し,再実験等の方法によって再現性を示すことを求めることができる。また,調査対象者から再実験等の申し出があり,調査委員会がその必要性を認める場合は,それに要する期間及び機会並びに機器の使用等を保障するものとする。

5 告発者,調査対象者及びその他告発に係る事案に関係する者は,調査が円滑に実施できるよう積極的に協力し,真実を忠実に述べるなど,本調査に誠実に協力しなければならない。

6 本調査の対象は,告発された事案に係る研究活動の他,調査委員会の判断により,本調査に関連した調査対象者の他の研究を含めることができる。

(証拠の保全)

第22条 調査委員会は,本調査を実施するにあたって,告発された事案に係る研究活動に関して,証拠となる資料及びその他関係書類を保全する措置をとるものとする。

2 告発された事案に係る研究活動が行われた研究機関が構成大学以外のときは,調査委員会は,告発された事案に係る研究活動に関して,証拠となる資料及びその他関係書類を保全する措置をとるよう,当該研究機関に依頼するものとする。

3 調査委員会は,前2項の措置に必要な場合を除き,調査対象者の研究活動を制限してはならない。

(本調査の中間報告)

第23条 調査委員会は,本調査の終了前であっても,告発された事案に係る関係機関等の求めに応じ,本調査の中間報告を関係機関等に提出するものとする。

(研究又は技術上の情報保護)

第24条 調査委員会は,本調査にあたっては,調査対象における公表前のデータ,論文等の研究又は技術上秘密とすべき情報が,調査の遂行上必要な範囲外に漏洩することのないよう,十分配慮するものとする。

(調査対象者の説明責任)

第25条 調査対象者は,調査委員会の本調査において,告発された事案に係る研究活動に関する疑惑を晴らそうとする場合には,自己の責任において,当該研究活動が科学的に適正な方法及び手続にのっとて行われたこと,並びに論文等もそれに基づいて適切な表現で書かれたものであることを,科学的根拠を示して説明しなければならない。

(認定)

第26条 調査委員会は,本調査を開始した日から起算して150日以内に調査した内容をまとめ,不正行為が行われたか否か,不正行為と認定した場合はその内容及び悪質性,不正行為に関与した者とその関与の度合い,不正行為と認定された研究活動に係る論文等の各著者の当該論文等及び当該研究活動における役割,その他必要な事項を認定する。

2 調査委員会は,調査対象者による自認を唯一の証拠として不正行為を認定することはできない。

3 調査委員会は,調査対象者の説明及びその他の証拠によって,不正行為であるとの疑いを覆すことができないときは,不正行為と認定することができる。また,生データや実験・観察ノート,実験試料・試薬及び関係書類等の不存在等,本来存在するべき基本的な要素の不足により,不正行為であるとの疑いを覆すに足る証拠を示せないときも,同様とする。

4 調査委員会は,150日以内に認定を行うことができない合理的な理由がある場合は,その理由及び認定の予定日を付して倫理委員会委員長に申し出て,その承認を得るものとする。

5 調査委員会は,不正行為が行われていないと認定した場合において,調査を通じて告発が悪意に基づくものであると判断したときは,併せて,その旨の認定を行うものとする。

6 前項の認定を行うにあたっては,告発者に弁明の機会を与えなければならない。

7 調査委員会は,本条第1項及び第5項に定める認定が終了したときは,直ちに,その内容を倫理委員会に報告しなければならない。

8 総括責任者は,前項の認定を兵庫教育大学長(以下「学長」という。)及び各構成大学長に報告する。

(調査結果の通知)

第27条 総括責任者は,調査結果を速やかに告発者,調査対象者,調査対象者以外で不正行為に関与したと認定された者に通知するものとする。調査対象者及び調査対象者以外の者で構成大学以外の機関に所属する場合は,その所属機関にも通知する。

2 総括責任者は,前項の通知に加えて,調査結果を当該事案に係る関係機関等に対しても報告するものとする。

3 総括責任者は,告発が悪意に基づくものであると認定された場合において,告発者が構成大学以外の機関に所属しているときは,その所属機関にも通知するものとする。

(不服申立て)

第28条 不正行為が行われたものと認定された調査対象者及び調査対象者以外で不正行為に関与したと認定された者は,前条第1項の通知を受け取った日から起算して14日以内に,総括責任者に対して不服申立書(別記様式第3号)により,不服を申立てることができる。ただし,同一理由による不服申立てを繰り返し行うことはできない。

2 告発が悪意に基づくものであると認定された告発者は,前項の例により,不服を申立てることができる。

3 総括責任者は,前2項の不服申立書を受理したときは,倫理委員会に不服申立てに係る審理を依頼する。

4 不服申立ての審査は,調査委員会が行う。倫理委員会は,新たに専門性を要する調査委員会委員が必要と判断した場合は,調査委員の交代若しくは追加,又は調査委員会に代えて他の者に審査をさせることができる。ただし,調査委員会委員構成の変更等を行う相当の理由がないと認めるときは,この限りではない。

5 前項に定める新たな調査委員は,第19条第2項及び第3項に準じて指名する。

6 調査委員会は,不服申立てに係る再調査を行うまでもなく,不服申立てを却下すべきものと決定した場合には,当該不服申立てが事案の引き延ばしや認定に伴う措置の先送りを主な目的(以下「不当申立て」という。)であるかどうか判断するものとする。

7 調査委員会は,不服申立ての却下若しくは再調査の実施を決定した場合には,直ちに,倫理委員会に報告するものとする。

8 総括責任者は,不服申立人に対し,前号の決定を通知するものとする。その際,不当申立てであると調査委員会が判断した場合には,以後の不服申立てを受け付けないことを併せて通知するものとする。

9 総括責任者は,不服申立てに係る再調査を実施することを決定した場合は,不服申立人が告発者であるときは調査対象者及び調査対象者以外で不正行為に関与したと認定された者に,不服申立人が調査対象者又は調査対象者以外で不正行為に関与したと認定された者であるときは,告発者に再調査開始の通知を行うものとする。

10 総括責任者は,第7項の決定を学長及び各構成大学長に報告する。

(再調査)

第29条 前条に基づく不服申立てについて,再調査を実施することを決定した場合には,調査委員会は,不服申立人に対し,先の調査結果を覆すに足るものと不服申立人が思料する資料の提出を求め,その他当該事案の速やかな解決に向けて,再調査に協力することを求めるものとする。

2 前項に定める不服申立人からの協力が得られない場合には,調査委員会は,再調査を行うことなく手続を打ち切ることができる。その場合には,調査委員会は,直ちに倫理委員会に報告するものとする。

3 調査委員会は,再調査を開始した場合には,その開始の日から起算して50日以内に,再調査結果を決定し,倫理委員会に報告するものとする。ただし50日以内に再調査結果を決定することができない合理的な理由がある場合は,その理由及び決定予定日を付して倫理委員会委員長に申し出て,その承認を得るものとする。

4 総括責任者は,倫理委員会からの前2項の報告に基づき,第27条と同様に,再調査結果を通知するとともに,学長及び各構成大学長に報告するものとする。

(最終報告書の提出)

第30条 総括責任者は,調査結果,不正行為発生要因,不正行為を行った研究者・グループ等が所属する組織等の管理・指導体制の状況,再発防止計画等を含む最終報告書を学長及び各構成大学長に提出するものとする。

(調査結果の公表)

第31条 学長は,本調査若しくは再調査により最終的に不正行為が行われたとの認定がなされた場合には,速やかに,調査結果を公表するものとする。

2 前項の公表における公表内容は,不正行為に関与した者の氏名・所属,不正行為の内容,公表時までに行った措置内容,調査委員会委員の氏名・所属,調査の方法・手順等を含むものとする。

3 前項の規定にかかわらず,不正行為があったと認定された論文等が,告発がなされる前に取り下げられていたときは,当該不正行為に関与した者の氏名・所属を公表しないことができる。

4 不正行為が行われなかったとの認定がなされた場合には,原則として,調査結果は公表しない。ただし,調査事案が外部に漏洩していた場合又は論文等に故意によるものでない誤りがあった場合は,調査結果を公表するものとする。

5 前項ただし書きの公表における公表内容は,不正行為がなかったこと,論文等に故意によるものではない誤りがあったこと,調査対象者の氏名・所属,調査委員会委員の氏名・所属,調査の方法・手順等を含むものとする。

6 学長は,悪意に基づく告発が行われたとの認定がなされた場合には,告発者の氏名・所属,悪意に基づく告発と認定した理由,調査委員会委員の氏名・所属,調査の方法・手順等を公表する。

(その他の対応)

第32条 本規程に定めのない,次の各号に掲げる不正行為への対応については,「国立大学法人兵庫教育大学における研究活動の不正行為への対応等に関する規程(平成27年3月11日制定)」,「兵庫教育大学学生懲戒規程(平成26年8月4日改正)」の他,兵庫教育大学を含む各構成大学の規程に基づき行うものとする

(1) 本調査の実施を決定したときから最終的な調査結果を決定するまでの間における調査対象者に対する一時的措置及び解除等に関すること

(2) 不正行為が行われたものと認定された者に対する,研究費の使用中止等の措置及び論文等の取下げ等の勧告に関すること

(3) 不正行為が行われたものと認定された者若しくは悪意に基づく告発であると認定された者の処分に関すること

(4) 最終報告書に基づく是正措置等に関すること

(5) 配分機関等への是正措置等の報告に関すること

(事務)

第33条 この規程に関する事務は,各構成大学及び兵庫教育大学関係部局の協力を得て,連合大学院チームが処理する。

(その他)

第34条 この規程に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。

この規程は,平成29年4月1日から施行する。

(平成29年6月30日)

この規程は,平成29年7月1日から施行する。

兵庫教育大学大学院連合学校教育学研究科における研究活動の不正行為への対応等に関する規程

平成29年3月9日 規程第2号

(平成29年7月1日施行)

体系情報
第9章 研究協力・国際交流
沿革情報
平成29年3月9日 規程第2号
平成29年6月30日 種別なし