○国立大学法人兵庫教育大学ユニバーシティ・リサーチ・アドミニストレーター室設置要項

平成30年3月6日

学長裁定

(設置)

第1条 国立大学法人兵庫教育大学(以下「本学」という。)に、ユニバーシティ・リサーチ・アドミニストレーター(以下「URA」という。)による研究の支援及び推進を行うことにより、本学の研究の一層の発展に寄与し、その成果を社会に還元することを目的として、国立大学法人兵庫教育大学ユニバーシティ・リサーチ・アドミニストレーター室(以下「URA室」という。)を置く。

(業務)

第2条 URA室は、次に掲げる業務を行う。

(1) 外部資金獲得等研究活動の支援に関すること。

(2) 研究活動に関する情報収集及び分析に関すること。

(3) 研究成果の発信等の支援に関すること。

(4) その他研究推進に関する必要な事項

(組織)

第3条 URA室は、次の各号に掲げる者をもって組織する。

(1) シニアURA

(2) URA 若干人

(3) その他学長が指名した者

2 シニアURAは、学長が指名した副学長をもって充てる。

3 URAは、学長が指名した者をもって充てる。

(運営会議)

第4条 URA室の業務運営に関し必要な事項を審議するため、運営会議を置く。

2 運営会議は、第3条第1項各号に掲げる者をもって組織する。

(事務)

第5条 URA室に関する事務は、教育研究支援部研究推進課において処理する。

(雑則)

第6条 この規程に定めるもののほか、URA室の運営に関し必要な事項は、別に定める。

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

国立大学法人兵庫教育大学ユニバーシティ・リサーチ・アドミニストレーター室設置要項

平成30年3月6日 学長裁定

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第9章 研究協力・国際交流
沿革情報
平成30年3月6日 学長裁定