○国立大学法人兵庫教育大学子育て支援ルーム設置要項

平成31年4月10日

制定

(設置)

第1条 国立大学法人兵庫教育大学(以下「本学」という。)に,就学前教育の研究成果を踏まえつつ,乳幼児の健やかな発達を育むため,地域の子育て支援拠点として,子育て支援ル ーム「かとうGENKi」(以下「子育て支援ルーム」という。)を置く。

(業務)

第2条 子育て支援ルームは,次に掲げる業務を行う。

(1) 子育てに関する地域の交流の促進

(2) 子育て支援にかかる人材育成

(3) 子育てに関する講習等の実施

(4) 子育てに関する相談

(5) 子育て支援に関する情報の収集,発信

(6) 附属学校園との連携に関する業務

(7) その他子育て支援に関する業務

(組織)

第3条 第2の業務を達成するために,子育て支援ルームに次の職員を置く。

(1) 子育て支援ルーム施設長(以下,「施設長」という。)

(2) 子育て支援ルーム副施設長(以下,「副施設長」という。)

(3) 保育指導員

2 前項に掲げる者のほか,子育て支援ルームに,協力して子育て支援ルームの業務を行うため,子育て支援協力員を置くことができる。

3 子育て支援協力員は,本学の教職員のうち学長が指名する者をもって充てる。

4 前項の規定による子育て支援協力員の任期は,指名に際し,学長が別に定める。ただし,欠員が生じた場合の後任者の任期は,前任者の任期の残余の期間とする。

(施設長)

第4条 施設長は,本学の教職員のうち学長が指名する者をもって充てる。

2 施設長は,子育て支援ルームの業務を総括する。

3 施設長の任期は,指名に際し,学長が別に定める。ただし,欠員が生じた場合の後任者の任期は,前任者の任期の残余の期間とする。

(副施設長)

第5条 副施設長は,本学の教職員のうち学長が指名する者をもって充てる。

2 副施設長は,施設長の業務を補佐し,施設長に事故があるときは,その職務を代行する。

3 副施設長の任期は,指名に際し,学長が別に定める。ただし,欠員が生じた場合の後任者の任期は,前任者の任期の残余の期間とする。

(保育指導員)

第6条 保育指導員は,子育て支援ルームの業務に従事する。

(運営会議)

第7条 子育て支援ルームの運営について審議するため,子育て支援ルームに運営会議を置く。

2 運営会議は第3に掲げる者をもって組織する。

3 運営会議に議長を置き,第3の第1項第1号に規定する施設長をもって充てる。

4 議長は,必要があると認めるときは,構成員以外の者の出席を求め,意見を聴くことができる。

(事務)

第8条 子育て支援ルームに関する事務は,関係各課室の協力を得て,教育研究支援部研究推進課が処理する。

(雑則)

第9条 この要項に定めるもののほか,子育て支援ルームに必要な事項は,学長が別に定める。

この要項は,平成31年4月1日から施行する。

(令和3年2月8日)

この要項は,令和3年4月1日から施行する。

国立大学法人兵庫教育大学子育て支援ルーム設置要項

平成31年4月10日 種別なし

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第9章 研究協力・国際交流
沿革情報
平成31年4月10日 種別なし
令和3年2月8日 種別なし