○国立大学法人兵庫教育大学利益相反マネジメント規程

令和2年7月8日

規程第6号

(目的)

第1条 この規程は,国立大学法人兵庫教育大学利益相反マネジメントポリシーに則り,国立大学法人兵庫教育大学(以下「本学」という。)並びに本学の役員及び教職員(非常勤である者を含む。以下「教職員等」という。)に係る利益相反の適切な管理(以下「利益相反マネジメント」という。)に関し必要な事項を定め,もって本学における産学官連携活動を適正に推進することを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 利益相反 産学官連携活動を行う上で生じる次のいずれかの状況により,本学の社会的信頼が損なわれ得る状況をいう。

 教職員等が産学官連携活動によって得る利益(実施料収入,兼業報酬,未公開株式等)と,本学における責任が衝突・相反する状況

 本学が得る利益と本学の社会的責任が相反する状況

 教職員等の企業等に対する職務遂行責任と本学における職務遂行責任が両立し得ない状況

(2) 企業等 企業,国若しくは地方公共団体の行政機関又はその他の団体をいう。

(利益相反マネジメントの対象)

第3条 利益相反マネジメントは,次の各号に掲げる場合を対象とする。

(1) 教職員等が,学外に対して産学官連携活動(企業への兼業,共同研究,受託研究等)を行う場合

(2) 教職員等が,企業等から一定額以上の金銭(給与,謝金等)若しくは便益(設備,物品,人員等)の供与又は株式等の経済的利益を得る場合

(3) 教職員等が,企業等から一定額以上の物品,サービス等を購入する場合

(4) 前各号に掲げる場合等に関連し,本学が組織として利益を得る場合

(5) その他第5条に規定する委員会が対象とすることを定めた場合

(教職員等の責務)

第4条 教職員等は,利益相反の回避に自ら努めなければならない。

2 教職員等は,高い倫理性を保持し,利益相反マネジメントに従わなければならない。

(利益相反マネジメント委員会)

第5条 本学に,利益相反マネジメントに関する事項を審議及び審査するため,兵庫教育大学利益相反マネジメント委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(構成)

第6条 委員会は,次の各号に掲げる者をもって組織する。

(1) 副学長のうち学長が指名した者

(2) 専攻長

(3) 総務企画課長

(4) 研究推進課長

(5) 学外の学識経験者のうちから学長が委嘱した者 1人

(6) その他学長が指名した者

2 前項第5号及び第6号に規定する委員の任期は,1年とする。ただし,欠員を生じた場合の後任の委員の任期は,前任者の任期の残余の期間とする。

3 前項の規定による委員は,再任されることができる。

(委員長及び副委員長)

第7条 委員会に委員長及び副委員長を置き,委員長は,前条第1項第1号に規定する副学長をもって充て,副委員長は,委員の互選によって定める。

2 委員長は,委員会を招集し,議長となる。

3 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故があるときは,委員長の職務を代行する。

(所掌事項)

第8条 委員会は,次の各号に掲げる事項を所掌する。

(1) 利益相反マネジメントに係る施策の企画立案及び実施に関すること。

(2) 利益相反に係る調査及び審査に関すること。

(3) 利益相反マネジメントポリシーに関すること。

(4) その他利益相反マネジメントに関すること。

(議事)

第9条 委員会は,委員の3分の2以上の出席がなければ議事を開き,議決することができない。

2 委員会の議事は,出席委員の過半数でこれを決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。

(委員以外の者の出席)

第10条 委員会は,必要があると認めるときは,委員以外の者の出席を求め,意見を聴くことができる。

(自己申告書の提出)

第11条 教職員等は,委員会の定めるところにより,利益相反に関する自己申告書(以下「自己申告書」という。)を委員会に提出しなければならない。

2 前項に規定するもののほか,教職員等は,利益相反が生じ,又は生じるおそれがある場合は,速やかに自己申告書を委員会に提出しなければならない。

(審査等)

第12条 委員会は,自己申告書の提出を受けたときは,必要に応じて,当該教職員等から説明等を求め,利益相反に該当する状況の有無,程度等について確認し,利益相反に関して本学として許容できるか否かについて審査を行う。

2 委員会は,前項の審査の結果,利益相反が生じ,是正改善が必要であると判定したときは,必要な措置を決定し,学長に報告するものとする。

3 学長は,前項の報告に基づき,必要な措置を決定し,当該教職員等に通知するものとする。

(異議申立て)

第13条 教職員等は,前条第3項の通知を受けた場合において,当該措置に対し異議があるときは,学長に対して書面により異議申立てをすることができる。ただし,異議申立ては,同一の事案につき1回に限るものとする。

2 学長は,異議申立てに関する書面を受理したときは,委員会に再審査を指示するものとする。

3 委員会は,速やかに再審査を行い,審査の結果を学長に報告するものとする。

4 学長は,前項の報告に基づき,異議申立てに対する措置を決定し,当該教職員等に通知するものとする。

(自己申告書等の保存)

第14条 委員会は,教職員等から提出された自己申告書及び関係書類を適切に管理し,保管するものとする。

(研修等の実施)

第15条 委員会は,利益相反に関する意識の向上を図るため,利益相反に関する研修の実施や啓発に努めるものとする。

(情報公開)

第16条 委員会は,本学における利益相反に対する取組状況(個人のプライバシーに係る部分を除く。)を学内外に公表するものとする。

2 委員会が許容し得ると判断した利益相反及びその行為については,これに係る学外からの調査等に対して,委員会が対応する。

(守秘義務)

第17条 利益相反マネジメントに関わる教職員等は,職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。当該職務を退いた後も同様とする。

(事務)

第18条 委員会に関する事務は,関係各課の協力を得て,教育研究支援部研究推進課が処理する。

(雑則)

第19条 この規程に定めるもののほか,利益相反マネジメントに関し必要な事項は,別に定める。

1 この規程は,令和2年7月8日から施行する。

2 この規程施行後第6条第1項第5号及び第6号の規定に基づき最初に指名された委員の任期は,同条第2項の規定にかかわらず,学長が定める。

国立大学法人兵庫教育大学利益相反マネジメント規程

令和2年7月8日 規程第6号

(令和2年7月8日施行)