○兵庫教育大学共同研究取扱規程

令和4年9月1日

規程第2号

(趣旨)

第1条 兵庫教育大学(以下「本学」という。)における共同研究の取扱いについては、この規程の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 本学における共同研究 本学において、民間等外部の機関(以下「民間機関等」という。)から研究者及び研究経費等を受け入れて、本学の教員が当該民間機関等の研究者と共通の課題について共同して行う研究をいう。

(2) 本学及び民間機関等における共同研究 本学及び民間機関等において、共通の課題について分担して行う研究で、本学において、民間機関等から研究者及び研究経費等、又は研究経費等を受け入れるものをいう。

(3) 民間等共同研究員 民間機関等において、現に研究業務に従事しており、共同研究のために在職のまま本学に派遣される者をいう。

(受入れの原則)

第3条 共同研究は、本学の教育研究上有意義であり、本来の教育研究に支障が生ずるおそれがないと認められ、かつ、優れた研究成果を期待できる場合に限り受け入れるものとする。

(民間等共同研究員の研究料)

第4条 民間機関等の長は、本学に派遣される民間等共同研究員の研究料を負担するものとする。

2 研究料の額は、会計年度ごとに1人につき440,000円とし、月割計算は行わないものとする。

3 同一会計年度内において研究期間を延長することとなる場合には、同一の民間等共同研究員に係る研究料は、改めて徴収しないものとする。

4 既納の研究料は、返還しない。

(共同研究に要する経費)

第5条 本学における共同研究の場合にあっては、当該共同研究に要する経費の負担は、次の各号に定めるところによる。

(1) 本学は、施設・設備を共同研究の用に供するとともに、当該施設・設備の維持・管理に必要な経常経費等を負担するものとする。

(2) 民間機関等の長は、共同研究遂行のため特に必要とする謝金、旅費、備品費、消耗品費等の直接的な経費(以下「直接経費」という。)及び当該研究遂行に関連し直接経費以外に必要となる経費(以下「間接経費」という。)を負担するものとする。

(3) 間接経費は、次の区分による額とする。ただし、これにより難い場合は、民間機関等と協議し定めた額とすることができる。

 直接経費の額が3,000,000円以下の場合 直接経費の20%に相当する額

 直接経費の額が3,000,000円を超える場合 直接経費の20%に相当する額に、当該共同研究を担当する教員の人件費相当額(次の表に掲げる区分に従い教員1時間当たりの単価に共同研究に従事する予定時間数を乗じた額)を加えた額

区分

1時間当たりの単価

教授

6,000円

准教授・講師

5,000円

助教

3,000円

2 学長が共同研究の遂行上必要があると認めた場合、本学は、必要に応じ予算の範囲内において、前項第2号の直接経費の一部又は全部を負担することができる。

3 本学及び民間機関等における共同研究の場合にあっては、前2項に定めるもののほか、民間機関等の長は、当該民間機関等における研究に要する経費等を負担するものとする。

(設備等の取扱い)

第6条 前条第1項に定める経費により、本学において新たに取得した設備等は、本学の所有に属するものとする。

2 前条第3項に定める経費により、民間機関等において新たに取得した設備等は、民間機関等の所有に属するものとする。

3 本学は、共同研究の遂行上必要な場合には、民間機関等からその所有に係る設備を受け入れることができる。

4 本学の教員は、本学において行う研究又は分担して行う研究のために必要な場合には、民間機関等の施設において研究を行うことができる。

(共同研究の申込み)

第7条 共同研究の申込みをしようとする民間機関等の長は、別記第1号様式による共同研究申請書を学長に提出しなければならない。

(受入れの決定)

第8条 学長は、前条の共同研究申請書を受理したときは、次の事項について、当該共同研究に係る教員及び当該教員の属する専攻の長又は施設の長(以下「専攻長等」という。)の意見を聴いた上で、当該共同研究の受入れを決定するものとする。

(1) 共同研究の内容

(2) 共同研究の担当者

(3) 民間等共同研究者

(4) 共同研究に要する経費

(5) その他学長が必要と認める事項

(決定の通知)

第9条 学長は、共同研究の受入れを決定したときは、速やかに別記第2号様式による共同研究受入決定通知書により民間機関等に通知するとともに、別記第3号様式により契約担当役に通知するものとする。

(共同研究契約)

第10条 契約担当役は、前条の通知に基づき、速やかに当該民間機関等の長と契約を締結するものとする。

2 契約担当役は、前項の共同研究に係る契約を締結したときは、直ちに学長にその旨を報告するものとする。

3 学長は、契約担当役から前項の報告を受けたときは、速やかに専攻長等を経て当該共同研究に係る本学の研究代表者(以下「研究代表者」という。)にその旨を通知するものとする。

(研究料及び共同研究に要する経費の納付)

第11条 民間機関等の長は、第4条第2項に規定する研究料及び第5条第1項第2号に規定する共同研究に要する経費を、出納命令役の発する請求書に基づき納付しなければならない。

(研究の中止又は期間の延期)

第12条 研究代表者は、当該共同研究を中止し、又は研究期間を延長する必要が生じたときは、速やかに当該研究代表者の所属する専攻長等の意見を付してその旨を学長に報告し、その指示を受けるものとする。

2 学長は、前項の報告を受けた場合、天災地変その他共同研究の遂行上やむを得ないと認めるときは、民間機関等の長と協議の上、共同研究を中止し、又は研究期間を延長することを決定し、別記第4号様式による共同研究中止・延長決定通知書により契約担当役に通知するものとする。

3 契約担当役は、前項の通知に基づき、直ちに当該民間機関等の長と変更契約を締結するものとする。

(共同研究の中止等に伴う研究経費等の取扱い)

第13条 前条の規定により共同研究を中止した場合において、第11条の規定により納付された共同研究に要する経費の額に不用が生じたときは、本学は、不用となった額の範囲内でその全部又は一部を民間機関等に返還することができる。

2 共同研究を完了し、又は中止したときは、本学は、第6条第3項の規定により民間機関等から受け入れた設備を共同研究の完了又は中止の時点の状態で民間機関等に返還するものとする。

(知的財産権の取扱い)

第14条 共同研究における知的財産権の取扱いについては、第10条1項の規定に基づく契約書において定めるものとする。

(完了の報告等)

第15条 研究代表者は、当該共同研究が完了したときは、別記第5号様式による共同研究完了報告書により専攻長等を経て学長に報告するものとする。

2 学長は、前項の報告を受けたときは、別記第6号様式による共同研究完了通知書により契約担当役に通知するものとする。

(研究成果の公表)

第16条 共同研究による研究成果は、公表を原則とするものとする。

2 学長は、前項の研究成果を公表する場合は、時期及び方法等を民間機関等の長と協議して定めるものとする。

(共同研究の事務)

第17条 共同研究に関する事務は、関係各課等の協力を得て、教育研究支援部研究推進課において行う。

(雑則)

第18条 この規程に定めるもののほか、この規程の実施について必要な事項は、学長が別に定める。

1 この規程は、令和4年9月1日から施行する。

2 兵庫教育大学共同研究取扱規則(昭和59年11月7日規則第9号)は、廃止する。ただし、令和4年9月1日前に契約している共同研究については、なお従前の例による。

(令和5年2月10日)

この規程は、令和5年2月10日から施行する。

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兵庫教育大学共同研究取扱規程

令和4年9月1日 規程第2号

(令和5年2月10日施行)