○兵庫教育大学受託研究取扱規程

令和4年9月1日

規程第3号

(趣旨)

第1条 兵庫教育大学(以下「本学」という。)における受託研究の取扱いについては、この規程の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規程において「受託研究」とは、本学において外部からの委託を受けて公務として行う研究で、これに要する経費を委託者が負担するものをいう。

(受託の原則)

第3条 受託研究は、本学の教育研究上有意義であり、かつ、本来の教育研究に支障を生ずるおそれがないと認められる場合に限り受け入れるものとする。

(委託の申込み)

第4条 受託研究の申込みをしようとする者があるときは、学長あてに別記第1号様式の受託研究申込書を提出させるものとする。

(受入れの条件)

第5条 学長は、受託研究の受入れに当たっては、次の各号に掲げる条件を付するものとする。ただし、委託者が国、政府関係機関、地方公共団体又は独立行政法人である場合は、第3号又は第5号の条件を付さないことができる。

(1) 受託研究は、委託者が一方的に中止することはできないこと。

(2) 受託研究に要する経費により取得した設備等は、返還しないこと。

(3) やむを得ない事由により、受託研究を中止し、又はその期間を延長する場合においても、その責を負わないこと。

(4) 受託研究に要する経費は、原則として、当該研究の開始前に納付しなければならないこと。

(5) 納付された受託研究に要する経費は、原則として委託者に返還しないこと。ただし、天災地変その他やむを得ない事由によって研究を遂行できなくなったときは、不要となった経費の額の範囲内において、その全部又は一部を返還することができる。

(6) 前各号に掲げるもののほか、学長が特に必要と認める事項

(受入れ経費)

第6条 受託研究を受け入れるに当たって委託者が負担する額は、次に掲げるものとする。

(1) 謝金、旅費、設備費等の当該研究遂行に直接必要な経費(以下「直接経費」という。)及び当該研究遂行に関連し直接経費以外に必要となる経費(以下「間接経費」という。)の合算額とする。

(2) 間接経費は、直接経費の30%とする。ただし、必要がある場合は、30%と異なる額とすることができる。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合にあっては直接経費のみを負担させるものとする。

(1) 委託者が国(国以外の団体等で国からの補助金等を受け、その再委託により研究を委託することが明確なものを含む。)である場合

(2) 委託者が国以外の場合であって、当該研究に対する社会的要請が強く、その成果が公益の増進に著しく寄与するものと期待されるもの又は教育研究上極めて有意義であると認められるものである場合

(受入れの決定等)

第7条 学長は、第4条に定める受託研究申込書を受理したときは、次の事項について、当該研究に係る教員及び当該教員の属する専攻の長又は施設の長(以下「専攻長等」という。)の意見を聴いた上、受入れを決定するものとする。

(1) 研究担当者

(2) 研究内容

(3) 研究に要する経費

(4) その他学長が必要と認める事項

(受入れの通知)

第8条 学長は、受託研究の受入れを決定したときは、速やかに別記第2号様式の受託研究受入決定通知書により申込者に通知するとともに、別記第3号様式により契約担当役に通知するものとする。

(契約の締結等)

第9条 契約担当役は、前条の通知を受けたときは、別に定める受託研究契約書により、速やかに申込者と契約を締結するものとする。

2 契約担当役は、受託研究契約を締結したときは、直ちに学長にその旨を報告するものとする。

3 学長は、契約担当役から前項の報告を受けたときは、速やかに専攻長等を経て研究担当者にその旨を通知するものとする。

(研究中止又は期間の延長)

第10条 研究担当者は、当該研究を中止し、又はその期間を延長する必要が生じたときは、速やかにその旨を学長に報告し、指示を受けるものとする。

2 学長は、前項の報告によりやむを得ないと認めるときは、研究を中止し、又は研究期間を延長することを決定し、委託者に通知するとともに、別記第4号様式の受託研究中止・延長決定通知書により契約担当役に通知するものとする。

(知的財産権の取扱い)

第11条 受託研究における知的財産権の取扱いについては、第9条第1項に規定する受託研究契約書において定めるものとする。

(完了の報告等)

第12条 研究担当者は、当該研究が完了したときは、別記第5号様式の受託研究完了報告書により専攻長等を経て学長に報告するものとする。

2 学長は、前項の報告を受けたときは、別記第6号様式の受託研究完了通知書により契約担当役に通知するものとする。

(研究成果の公表)

第13条 受託研究の成果を公表するときは、研究担当者が学長の承認を受けて行うものとする。

(受託研究の事務)

第14条 受託研究に関する事務は、関係各課等の協力を得て、教育研究支援部研究推進課において行う。

(雑則)

第15条 この規程に定めるもののほか、この規程の実施について必要な事項は、学長が別に定める。

1 この規程は、令和4年9月1日から施行する。

2 兵庫教育大学受託研究取扱規則(昭和59年4月4日規則第5号)は、廃止する。ただし、令和4年9月1日前に契約している受託研究については、なお従前の例による。

(令和5年2月10日)

この規程は、令和5年2月10日から施行する。

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兵庫教育大学受託研究取扱規程

令和4年9月1日 規程第3号

(令和5年2月10日施行)