○兵庫教育大学学位規則
昭和55年3月31日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は,学位規則(昭和28年文部省令第9号)第13条第1項及び国立大学法人兵庫教育大学学則(平成16年学則第1号。以下「学則」という。)に基づき,兵庫教育大学(以下「本学」という。)が授与する学位について必要な事項を定める。
(学位の種類)
第2条 本学が授与する学位は,学士,修士,博士及び教職修士(専門職)とする。
(学士の学位授与の要件)
第3条 学士の学位は,学則第48条の規定に基づき,学校教育学部を卒業した者に授与する。
(修士の学位授与の要件)
第4条 修士の学位は,学則第70条の規定に基づき,学校教育研究科修士課程(以下「修士課程」という。)を修了した者に授与する。
(博士の学位授与の要件)
第5条 博士の学位は,学則第70条の規定に基づき,連合学校教育学研究科博士課程(以下「博士課程」という。)を修了した者に授与する。
2 前項の規定に定めるもののほか,当該研究科が行う学位論文の審査に合格し,かつ,博士課程を修了した者と同等以上の学力を有することを確認された者についても授与することができる。
(教職修士(専門職)の学位授与の要件)
第6条 教職修士(専門職)の学位は,学則第70条の規定に基づき,学校教育研究科専門職学位課程を修了した者に授与するものとする。
(在学者の学位論文の提出)
第7条 修士課程及び博士課程に在学する者は,学位論文(修士課程にあっては,学位論文又は特定の課題についての研究の成果をいう。以下同じ。)等を当該研究科長に提出するものとする。
(博士課程を経ない者の学位論文の提出)
第8条 第5条第2項の規定により学位の授与を申請する者は,学位論文等を当該研究科長を経て学長に提出する。
(退学者の学位論文の提出)
第9条 博士課程を退学した者が学位を申請するときは,前条の規定を準用する。
(受理論文)
第10条 受理した学位論文は,返還しない。
(提出手続)
第11条 前4条に規定するもののほか,学位論文の提出について必要な事項は,別に定める。
(審査手続)
第12条 研究科長は,第7条の規定により,学位論文を受理したときは,論文の審査を当該研究科教授会に付託しなければならない。
3 研究科教授会は,前2項の規定により論文の審査の付託を受けたときは,論文審査委員会を設置し,論文の審査及び最終試験又は学力の確認を行わせるものとする。
(論文審査委員会)
第13条 修士の論文審査委員会は,学位論文の審査申請を行った学生の主任指導教員及び指導教員を含む,研究指導又は研究指導の補助を担当する3人以上の教員をもって組織する。ただし,研究指導を担当する教員は2人以上とし,主任指導教員及び指導教員以外の者は次の各号のいずれかに該当する者に限る。
(1) 当該学生の専攻又は専攻のコースに所属する教員
(2) 当該論文の内容と関連するコースに所属する教員
2 博士の論文審査委員会は,次の者をもって組織する。
(1) 第7条の規定により,学位論文の審査申請があったとき
ア 学位論文の審査申請を行った学生の主指導教員
イ 当該論文の内容と関連するコースに所属する主指導教員有資格者 4人
ア 推薦教員(主指導教員有資格者に限る。)
イ 当該論文の内容と関連するコースに所属する主指導教員有資格者 4人
3 研究科教授会が当該論文の審査に必要があると認めるときは,前2項に規定する者のほか,研究科担当を命じられた教員の参加を求め,又は他の大学院若しくは研究所等の教員等の協力を得ることができる。
(審査期間)
第14条 第7条の規定により申請のあった者の学位論文の審査及び最終試験は,申請者の在学中に終了するものとする。
3 前2項の規定にかかわらず,特別の事由があるときは,当該研究科教授会の議を経て,その期間を延長することができる。
(主査)
第15条 論文審査委員会に主査及び副主査を置く。
(審査及び最終試験又は学力の確認)
第16条 論文審査委員会は,学位論文の審査及び最終試験又は学力の確認を行うものとする。
2 第7条の規定により,学位論文の審査申請のあった者に対する最終試験は,学位論文の審査に合格した者に対し,当該学位論文を中心として関連のある科目又は専門分野等について行うものとする。
4 最終試験及び学力の確認は,口述又は筆記により行うものとする。
(結果報告)
第17条 論文審査委員会が,学位論文の審査並びに最終試験及び学力の確認を終了したときは,速やかにその結果を当該研究科教授会に報告しなければならない。
(研究科教授会の議決)
第18条 研究科教授会は,修士,博士及び教職修士(専門職)の学位授与の可否を議決する。
2 学位授与を可とする判定は,研究科教授会構成員(出張を命じられた者及び休職中の者を除く。)の3分の2以上の者が出席し,その4分の3以上の同意を得て行う。
(学長への報告)
第19条 研究科教授会において,学位授与の可否を議決したときは,当該研究科長は,その結果を速やかに学長に報告しなければならない。
(学位の授与)
第20条 学長は,前条の規定による報告を参考に,学位を授与することを決定するものとする。
2 前項の規定により,博士の学位を授与したときは,学位簿に登録し,文部科学大臣に報告するものとする。
(専攻分野の名称)
第20条の2 学士,修士及び博士の学位を授与するに当たっては,専攻分野の名称として「学校教育学」と付記する。
2 前項に定めるもののほか,博士の学位を授与するに当たっては,専攻分野の名称を「学術」と付記することができる。ただし,先端課題実践開発専攻の課程を修了した者に係る学位にあっては,この限りでない。
(学位論文要旨及び審査要旨の公表)
第21条 本学が博士の学位を授与したときは,当該博士の学位を授与した日から3月以内に,当該博士の学位の授与に係る論文の内容の要旨及び審査結果の要旨をインターネットの利用により公表するものとする。
(学位論文の公表)
第22条 博士の学位を授与された者は,当該博士の学位を授与された日から1年以内に,当該博士の学位の授与に係る論文の全文を公表しなければならない。ただし,当該博士の学位を授与される前から既に公表している場合はこの限りでない。
2 前項の規定にかかわらず,博士の学位を授与された者は,やむを得ない事由がある場合には,研究科長の承認を受けて,当該博士の学位の授与に係る論文の全文に代えてその内容を要約したものを印刷公表することができる。この場合において,本学は,その論文の全文を求めに応じて閲覧に供するものとする。
3 博士の学位を授与された者が行う前二項の規定による公表は,本学においてインターネットの利用により行うものとする。
(学位記)
第23条 学長は,第3条に規定する者に対して学位記を交付する。
2 学長は,第20条の規定により学位授与の決定を行った者に対して学位記を交付する。
3 学位記の様式は,別記様式のとおりとする。
(学位名称使用)
第24条 学位の授与を受けた者が,当該学位の名称を使用するときは,「兵庫教育大学」と付記しなければならない。
(学位の取消し)
第25条 学長は,学位を授与された者が,次の各号のいずれかに該当するときは,当該研究科教授会の議を経て,既に授与した学位を取り消し,又は撤回し,学位記を返還させ,かつ,その旨を公表する。
(1) 不正の方法により,学位の授与を受けたことが判明したとき。
(2) 学位の授与を受けた者が,その名誉を汚辱すると認められる行為を行ったとき。
2 前項に規定する学位の授与の取り消し,又は撤回の公表は,学報に登載し,又は学内に掲示して行う。
(雑則)
第26条 この規則に定めるもののほか,学位論文の審査等について必要な事項は,別に定める。
附則
この規則は,昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和56年11月4日規則第5号)
この規則は,昭和56年11月5日から施行する。
附則(昭和57年4月1日規則第2号)
この規則は,昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和61年11月19日規則第5号)
この規則は,昭和61年11月19日から施行する。
附則(平成2年5月9日規則第2号)
この規則は,平成2年5月9日から施行する。
附則(平成3年10月16日規則第3号)
この規則は,平成3年10月16日から施行し,平成3年7月1日から適用する。
附則(平成8年4月1日規則第4号)
この規則は,平成8年4月1日から施行する。
附則(平成13年1月6日規則第1号)
この規則は,平成13年1月6日から施行する。
附則(平成14年10月9日規則第5号)
この規則は,平成14年10月9日から施行する。
附則(平成16年4月1日)
この規則は,平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年2月9日)
この規則は,平成17年2月9日から施行する。
附則(平成17年3月9日)
この規則は,平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年4月5日)
この規則は,平成17年4月5日から施行する。
附則(平成18年3月8日)
この規則は,平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月14日)
1 この規則は,平成19年4月1日から施行する。
2 平成19年4月1日前に学校教育研究科修士課程の学生として在学中の者については,なお従前の例による。
附則(平成20年3月11日)
1 この規則は,平成20年4月1日から施行する。
2 平成20年4月1日前に学校教育研究科修士課程の学生として在学中の者については,なお従前の例による。
附則(平成21年6月17日)
この規則は,平成21年4月1日から施行する。
附則(平成25年5月8日)
この規則は,平成25年5月8日から施行し,平成25年4月1日から適用する。
附則(平成27年3月11日)
この規則は,平成27年4月1日から施行する。