○兵庫教育大学学校教育学部既修得単位等に関する取扱規程
平成18年1月11日
規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は,国立大学法人兵庫教育大学学則(平成16年学則第1号。以下「学則」という。)第43条から第45条までに規定する既修得単位等の取扱いについて必要な事項を定める。
(1) 既修得単位等 兵庫教育大学学校教育学部(以下「本学学部」という。)の学生が入学前に本学学部若しくは他の大学若しくは短期大学(外国の大学又は短期大学を含む。以下「他の大学等」という。)又は在学中に他の大学等において,授業科目の履修により修得した単位及び本学学部の学生が入学前又は在学中に行った次項各号に掲げる学修をいう。
(2) 既修得単位等の認定 前号の既修得単位等を本学学部において開設している授業科目(以下「該当授業科目」という。)の履修により修得した単位とみなし,又は履修とみなし単位を与えることをいう。
2 既修得単位等として認定することのできる学修は,次の各号に掲げるものとする。
(1) 短期大学又は高等専門学校の専攻科における学修
(2) 大学設置基準(昭和31年文部省令第28号)第29条第1項に規定する文部科学大臣が別に定める学修
(1) 成績証明書又はこれに相当する書類
(2) 既修得授業科目の概要を示す資料
(3) その他学長が必要と認めた書類
(審査の方法等)
第4条 既修得単位等の認定に係る審査は,該当授業科目を開設するグループ又は部門が行うものとする。
(認定条件)
第5条 既修得単位等の認定は,履修した授業内容又は行った学修が該当授業科目と同等と認められる場合に限り,本学で開設されている授業科目の単位数で行うものとする。ただし,既修得単位数又は学修の水準がそれに満たない場合は認定しない。
(教科及び教職に関する科目の認定)
第7条 既修得単位等として認定しようとする授業科目が教育職員免許法(昭和24年法律第147号)に規定する教科及び教職に関する科目(領域に関する専門的事項に関す科目及び教科に関する専門的事項に関する科目を除く。)である場合は,本学と同一の認定課程を有する学部で修得した単位に限り認定するものとする。
(認定通知)
第8条 学長は,既修得単位等の認定を受けた者に対し,既修得単位等認定通知書(別記様式第3号)を交付するものとする。
(成績評価の評語)
第9条 既修得単位等の認定を受けた者の成績評価は認定とし,評語はNと表す。
(学修内容の豊富化)
第10条 既修得単位等の認定を受けた者は,認定された単位に代えて,選択科目の履修により学修内容の豊富化を図るものとする。
附則
この規程は,平成18年1月11日から施行する。
附則(平成18年3月8日)
この規程は,平成18年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月14日)
この規程は,平成23年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月13日)
この規程は,平成31年4月1日から施行する。