○兵庫教育大学学校教育学部再入学に関する取扱規程
平成17年12月14日
規程第14号
(趣旨)
第1条 この規程は,国立大学法人兵庫教育大学学則(平成16年学則第1号。以下「学則」という。)に基づき,兵庫教育大学学校教育学部の再入学に関する取扱いについて必要な事項を定める。
(教育系(グループ))
第2条 再入学を志願できる教育系(グループ)は,退学前に所属した教育系(グループ)とする。ただし,当該教育系(グループ)の名称が変更されている場合は,当該教育系(グループ)を継承している教育系(グループ)とする。
(出願書類)
第3条 再入学志願者は,次の各号に掲げる書類に所定の検定料を添えて,学長に願い出るものとする。
(1) 再入学願書
(2) 退学前の成績証明書
(出願期限)
第4条 再入学の出願期限は,再入学しようとする学期の始まる2か月前までとする。
(選考)
第5条 再入学者の選考のため,選考委員会を設置する。
2 選考委員会は,関係のグループから選出された助教以上の教員3名以上で構成する。
第6条 選考方法は,面接によるものとするが,関係のグループにおいて必要と認めるときは,筆記試験等を課すことができる。
(修業年限等)
第7条 再入学者の修業年限及び在学年限は,学則に規定する標準修業年限及び在学年限からそれぞれ退学前の在学年月数を差し引いた年月数とする。ただし,学期途中で在学年限に達する者については,その学期末まで在学することができるものとする。
(休学期間)
第8条 休学期間の計算は,退学前の休学期間を算入するものとする。
(修得単位等)
第9条 再入学者が退学前に修得した授業科目及び単位の取扱いについては,当該授業科目及び単位の全部又は一部を卒業の要件となる授業科目及び単位として認定できるものとし,認定方法は既修得単位の取扱いと同様とする。
(履修方法等)
第10条 再入学者の履修方法等については,再入学した年度の履修規程を適用する。
(委員会)
第11条 再入学に関する事項については,学校教育学部教務委員会が処理する。
附則
この規程は,平成17年12月14日から施行する。
附則(平成18年3月8日)
この規程は,平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年12月6日)
この規程は,平成19年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月14日)
この規程は,平成23月4月1日から施行する。
附則(平成31年3月13日)
1 この規程は,平成31年4月1日から施行する。
2 平成31年3月31日前に在籍していた場合の再入学に志願できる教育系(グループ)については,再入学希望者の退学時の教育組織の状況と本人の希望を聴取したうえで,学校教育学部教務委員会において決定する。