○兵庫教育大学大学院学校教育研究科既修得単位に関する取扱規程

平成13年7月18日

規程第13号

(趣旨)

第1条 この規程は,国立大学法人兵庫教育大学学則(平成16年学則第1号)第66条に規定する既修得単位の取扱いについて必要な事項を定める。

(申請手続)

第2条 既修得単位の認定を受けようとする者は,既修得単位認定願(別記様式第1号)次の各号に掲げる書類を添え,入学した年度の4月9日(その日が休業日となる場合は,休業日の翌日)までに学校教育研究科長に申請するものとする。

(1) 成績証明書

(2) 既修得授業科目の概要を示す資料

(審査の方法等)

第3条 既修得単位の認定に係る審査は,当該授業科目を開設するコース又は主担コースが行うものとする。

2 前項の審査を行ったコースの長は,審査の結果を既修得単位認定結果報告書(別記様式第2号)により学校教育研究科長に報告するものとする。

(認定条件)

第4条 既修得単位の認定は,授業内容が同等と認められる場合に限り,本学で開設されている授業科目の単位数で行うものとする。ただし,既修得単位数がそれに満たない場合は認定しない。

(教科及び教職に関する科目の認定)

第5条 既修得単位として認定しようとする授業科目が,教育職員免許法(昭和24年法律第147号)に規定する教科及び教職に関する科目のうち,大学が独自に設定する科目(領域に関する専門的事項に関する科目及び教科に関する専門的事項に関する科目を除く。)である場合は,本学と同一の認定課程を有する大学院で修得した単位に限り認定するものとする。

(認定通知)

第6条 学長は,既修得単位の認定を受けた者に対し,既修得単位認定通知書(別記様式第3号)を交付するものとする。

(成績評価の評語)

第7条 既修得単位の認定を受けた者の成績評価は認定とし,評語はNと表す。

この規程は,平成14年4月1日から施行する。

(平成16年4月1日)

この規程は,平成16年4月1日から施行する。

(平成18年3月8日)

この規程は,平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月14日)

この規程は,平成19年4月1日から施行する。

(平成23年3月14日)

この規程は,平成23年4月1日から施行する。

(平成28年1月13日)

この規程は,平成28年4月1日から施行する。

(平成31年3月13日)

この規程は,平成31年4月1日から施行する。

(令和5年12月21日)

この規程は,令和6年4月1日から施行する。

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兵庫教育大学大学院学校教育研究科既修得単位に関する取扱規程

平成13年7月18日 規程第13号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第10章
沿革情報
平成13年7月18日 規程第13号
平成16年4月1日 種別なし
平成18年3月8日 種別なし
平成19年3月14日 種別なし
平成23年3月14日 種別なし
平成28年1月13日 種別なし
平成31年3月13日 種別なし
令和5年12月21日 種別なし