○兵庫教育大学大学院学校教育研究科長期履修学生に関する取扱要項
平成15年7月9日
学長裁定
第1 趣旨
この要項は,国立大学法人兵庫教育大学学則(平成16年学則第1号)第67条の2の規定に基づき,大学院学校教育研究科学生のうち,職業を有している等の事情により3年間にわたり計画的に教育課程を履修する者(以下「長期履修学生」という。)に関し必要な事項を定める。
第2 資格
長期履修学生となることができる者は,次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) フレックスクラスに所属する者で,職業を有する等の事由があるもの
(2) 大学院学校教育研究科履修規程第4条の2の規定に定める理数系教員養成特別プログラムを受講する者
第3 申請
長期履修学生として申請する者は,別に定める長期履修申請書を次の各号に掲げる区分に従い当該各号に定める期日までに教育研究支援部学務課に提出しなければならない。
(1) フレックスクラスに入学(再入学を含む。ただし,退学時において夜間クラス又はフレックスクラスに所属し,長期履修学生の許可を得ていた場合に限る。)を志願する者 当該入学願書出願期間の締切日
(2) フレックスクラスに所属する者(フレックスクラスに転クラスを希望する者を含む。) 1年次の2月末日(その日が休業日になるときは,休業日の翌日)
(3) 理数系教員養成特別プログラムの受講を申請する者 当該申請期間の締切日
第4 許可
第5 履修登録の制限
長期履修学生が,1年間に履修登録することができる単位数の上限は,年間30単位とする。ただし,履修登録の上限単位数には,集中講義で行う授業科目(一部を集中講義で行う授業科目を除く。),課題研究及び交流科目の単位数は含まないものとする。
第6 履修期間の変更申請
長期履修学生が,2年の標準修業年限に変更を希望する場合は,あらかじめ指導教員の承認を得て,別に定める長期履修変更申請書を教育研究支援部学務課に提出しなければならない。この場合において,長期履修変更申請書の提出期限は,1年次の2月末日(その日が休業日になるときは,休業日の翌日)とし,その取扱いは2年次から適用する。
第7 履修期間の変更許可
第6の変更申請に対し,大学院学校教育研究科教務委員会において長期履修変更の可否を審査し,学長が許可する。
第8 入学予定者の取消申請等
2 フレックスクラスに合格した者(再入学者を除く。)で,新たな事情により長期履修学生を希望する場合は,別に定める長期履修申請書を入学前の2月末日(その日が休業日になるときは,休業日の翌日)までに教育研究支援部学務課に提出しなければならない。
第9 雑則
この要項に定めるもののほか,長期履修学生に関し必要な事項は,学長が別に定める。
附則
この要項は,平成15年7月9日から実施し,平成16年度入学生から適用する。
附則(平成16年4月1日)
この要項は,平成16年4月1日から実施する。
附則(平成17年3月31日)
この要項は,平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年4月5日)
この要項は,平成17年4月5日から施行する。
附則(平成17年5月11日)
この要項は,平成17年5月11日から実施し,平成17年4月1日から適用する。
附則(平成17年10月12日)
この要項は,平成18年4月1日から実施する。
附則(平成18年3月8日)
この要項は,平成18年4月1日から実施する。
附則(平成19年9月4日)
1 この要項は,平成20年4月1日から実施し,平成20年度入学者に係る申請から適用する。
2 平成20年4月1日前に大学院の学生として在学中の者については,なお従前の例による。
附則(平成23年3月9日)
この要項は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月14日)
この要項は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年1月9日)
この要項は,平成25年1月9日から施行する。
附則(平成27年1月30日)
この要項は,平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月26日)
この要項は,平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年12月22日)
この要項は,平成28年12月22日から施行し,平成29年度入学者から適用する。
附則(平成29年6月28日)
この要項は,平成29年7月1日から施行する。
附則(平成30年5月30日)
1 この要項は,平成30年5月30日から施行する。
2 平成30年5月30日前に学校教育研究科の学生として在学中の者については,改正後の第2第3号及び第3第5の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附則(令和5年3月15日)
1 この要項は,令和5年4月1日から施行し,令和5年度入学者に係る申請から適用する。
2 令和5年4月1日前に大学院の学生として在学中の者については,なお従前の例による。
附則(令和5年10月11日)
1 この内規は,令和6年4月1日から実施し,令和6年度入学者に係る申請から適用する。
2 令和6年4月1日前に大学院の学生として在学中の者については,なお従前の例による。