○兵庫教育大学大学院学校教育研究科理数系教員養成特別プログラムの運営支援体制に関する規程
平成19年12月12日
規程第11号
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は,兵庫教育大学(以下「本学」という。)大学院学校教育研究科における理数系教員養成特別プログラムの実施を支援するための全学的な体制について,必要な事項を定める。
第2章 理数系教員養成特別プログラム運営室
(設置)
第2条 本学に理数系教員養成特別プログラムを運営し,企画立案を行うための組織として,理数系教員養成特別プログラム運営室(以下「運営室」という。)を置く。
(業務)
第3条 運営室は,次の各号に掲げる業務を行う。
(1) 理数系教員養成特別プログラム受講生の選抜に関すること。
(2) 理数系教員養成特別プログラムの教育課程等の改善に係る提案に関すること。
(3) 理数系教員養成特別プログラム受講生(以下「受講生」という。)に対する教員就職指導に関すること。
(4) 理数系教員養成特別プログラム支援室の管理運営に関すること。
(5) その他理数系教員養成特別プログラムの運営に関すること。
(組織)
第4条 運営室は,次の運営室員をもって組織する。
(1) 理数系教員養成特別プログラム担当教員
(2) 前号に規定する者のほか本学の教職員のうちから学長が指名した者
2 前項第3号に規定する運営室員の任期は,指名に際し学長が定める。
3 前項の規定による運営室員は,再任されることができる。
(運営室長)
第5条 運営室に運営室長を置き,前条に規定する運営室員のうちから学長が指名する。
2 運営室長は,運営室の業務を統括する。
(運営会議)
第6条 運営室長は,運営室の業務運営についての協議及び連絡調整を行うため,必要に応じて運営室員を招集して運営会議を開催する。
(事務)
第7条 運営室に関する事務は,教員養成・研修企画室及び教育研究支援部学務課が処理する。
第3章 理数系教員養成特別プログラム支援室
(設置)
第8条 本学に,受講生に対する修学上等の支援を行うための施設として,理数系教員養成特別プログラム支援室(以下「支援室」という。)を置く。
(業務)
第9条 支援室は,次の各号に掲げる業務を行う。
(1) 修学上の相談に関すること。
(2) 教員就職のための支援に関すること。
(3) 受講生相互の交流に関すること。
(4) その他受講生の支援に関すること。
(組織)
第10条 支援室に次に掲げる者を置く。
(1) 支援室長
(2) 学外相談員
(支援室長)
第11条 支援室長は,運営室長をもって充てる。
2 支援室長は,支援室の業務を統括する。
(学外相談員)
第12条 学外相談員は,学外の教育経験者等のうちから学長が委嘱するものとする。
(細則)
第13条 支援室の利用等について必要な事項は,別に定める。
第4章 理数系教員養成特別プログラム担当教員
(趣旨)
第14条 本学に受講生に対する修学上の指導・助言等を行わせるため,理数系教員養成特別プログラム担当教員(以下「担当教員」という。)を置く。
(配置)
第15条 担当教員は,運営室長の推薦に基づき,本学の教員のうちから学長が指名する。
2 担当教員は,年度ごとに2人ずつ指名するものとし,当該年度の受講生を3年間通して担当するものとする。ただし,欠員を生じた場合の後任の担当教員の任期は,前任者の任期の残余の期間とする。
3 担当教員は,再任されることができる。
(業務)
第16条 担当教員は,次の各号に掲げる業務を行う。
(1) 受講生に対する修学指導に関すること。
(2) 受講生に対する教員就職指導に関すること。
(3) 受講生の学生ミーティングに関すること。
(4) 各実地教育科目の指導等に関すること。
(5) 受講生の修学指導教員との連携に関すること。
第5章 修学指導教員
(趣旨)
第17条 修学指導教員は,運営室と連携して受講生が円滑に専門職学位課程のカリキュラム等を受講できるよう,コースにおける支援を行うものとする。
(支援)
第18条 修学指導教員は,次の各号に掲げる支援を行う。
(1) コースに係る修学指導に関すること。
(2) 担当教員との連携に関すること。
附則
この規程は,平成20年4月1日から施行する。ただし,平成20年3月31日までの間における平成20年度受講生受入れに係るこの規程の適用については,学長が別に定める。
附則(平成23年3月9日)
この規程は,平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月26日)
この規程は,平成24年4月1日から施行する。
附則(平成29年6月30日)
この規程は、平成29年7月1日から施行する。
附則(平成30年9月28日)
この規程は,平成31年4月1日から施行し,平成31年4月1日前に大学院の学生として在学中の者については,なお従前の例による。
附則(令和2年3月31日)
この規程は,令和2年4月1日から施行する。