○兵庫教育大学大学院学校教育研究科修士課程健康教育実践プログラムの運営支援体制に関する規程

平成27年6月24日

規程第5号

(趣旨)

第1条 この規程は,兵庫教育大学(以下「本学」という。)大学院学校教育研究科(修士課程)における健康教育実践プログラム(以下「プログラム」という。)を運営するための全学的な体制について,必要な事項を定める。

(設置)

第2条 本学にプログラムを運営し,企画立案を行うための組織として,健康教育実践プログラム運営室(以下「運営室」という。)を置く。

(業務)

第3条 運営室は,次の各号に掲げる業務を行う。

(1) プログラムの受講申請に関すること。

(2) プログラムの履修証書の授与に関すること。

(3) プログラムの教育課程等の運営・改善に関すること。

(4) プログラム受講生に対する履修指導に関すること。

(5) その他プログラムに関すること。

(組織)

第4条 運営室は,次の運営室員をもって組織する。

(1) プログラムの授業を担当する専任教員

(2) 前号に規定する者のほか本学の教職員のうちから学長が指名した者

2 前項第2号に規定する運営室員の任期は,指名に際し学長が定める。

3 前項の規定による運営室員は,再任されることができる。

(運営室長)

第5条 運営室に運営室長を置き,前条に規定する運営室員のうちから学長が指名する。

2 運営室長は,運営室の業務を統括する。

(運営室会議)

第6条 運営室長は,運営室の業務運営についての協議及び連絡調整を行うため,必要に応じて運営室員を招集して運営室会議を開催する。

(事務)

第7条 運営室に関する事務は,教育研究支援部学務課が処理する。

この規程は,平成27年6月24日から施行する。

(平成29年6月30日)

この規則は、平成29年7月1日から施行する。

兵庫教育大学大学院学校教育研究科修士課程健康教育実践プログラムの運営支援体制に関する規程

平成27年6月24日 規程第5号

(平成29年7月1日施行)

体系情報
第10章
沿革情報
平成27年6月24日 規程第5号
平成29年6月30日 種別なし