○兵庫教育大学大学院学校教育研究科再入学に関する取扱規程

平成12年11月8日

規程第24号

(趣旨)

第1条 この規程は,国立大学法人兵庫教育大学学則(平成16年学則第1号。以下「学則」という。)に基づき兵庫教育大学大学院学校教育研究科の再入学に関する取扱いについて必要な事項を定める。

(専攻・コース等)

第2条 再入学を志願できる専攻・コースは,退学前に所属した専攻・コースとする。ただし,当該専攻・コースの名称が変更されている場合は,退学前に所属した課程と同一の課程で当該専攻・コースを継承している専攻・コースとする。

(出願書類)

第3条 再入学志願者は,次の各号に掲げる書類に所定の検定料を添えて,学長に願い出るものとする。

(1) 再入学願書

(2) 研究希望等調書

(3) 退学前の成績証明書

(出願期限)

第4条 再入学の出願期限は,再入学しようとする学期の始まる2か月前までとする。

(選考)

第5条 再入学者の選考のため,選考委員会を設置する。

2 選考委員会は,関係コースから選出された助教以上の教員3名以上で構成する。

第6条 選考方法は,口述試験によるものとするが,関係コースにおいて必要と認めるときは,筆記試験等を課すことができる。

(修業年限等)

第7条 再入学者の修業年限及び在学年限は,学則に規定する標準修業年限及び在学年限からそれぞれ退学前の在学年月数を差し引いた年月数とする。ただし,学期途中で在学年限に達する者については,その学期末まで在学することができるものとする。

(休学期間)

第8条 休学期間の計算は,退学前の休学期間を算入するものとする。

(修得単位等)

第9条 再入学者が退学前に修得した授業科目及び単位の取扱いについては,当該授業科目及び単位の全部又は一部を修了の要件となる授業科目及び単位として認定できるものとし,認定方法は既修得単位の取扱いと同様とする。

(履修方法等)

第10条 再入学者の履修方法等については,再入学した年度の履修規程を適用する。

(委員会)

第11条 再入学に関する事項については,大学院学校教育研究科教務委員会が処理する。

この規程は,平成12年11月8日から施行する。

(平成16年4月1日)

この規程は,平成16年4月1日から施行する。

(平成18年3月8日)

この規程は,平成18年4月1日から施行する。

(平成18年12月6日)

この規程は,平成19年4月1日から施行する。

(平成23年3月14日)

この規程は,平成23年4月1日から施行する。

(平成28年1月13日)

この規程は,平成28年4月1日から施行する。

(平成31年3月13日)

この規程は,平成31年4月1日から施行する。

兵庫教育大学大学院学校教育研究科再入学に関する取扱規程

平成12年11月8日 規程第24号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第10章
沿革情報
平成12年11月8日 規程第24号
平成16年4月1日 種別なし
平成18年3月8日 種別なし
平成18年12月6日 種別なし
平成23年3月14日 種別なし
平成28年1月13日 種別なし
平成31年3月13日 種別なし