○兵庫教育大学科目等履修生規則

平成5年2月10日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は,国立大学法人兵庫教育大学学則(平成16年学則第1号。以下「学則」という。)第91条に規定する科目等履修生について必要な事項を定める。

(科目等履修生)

第2条 本学において特定の授業科目を履修しようとする者があるときは,授業に支障のない範囲において選考の上,科目等履修生として入学を許可し,単位を与えることができる。

(入学資格)

第3条 学校教育学部の科目等履修生として入学することができる者は,学則第31条に規定する者又は別に定める科目等履修研修を許可された本学附属幼稚園,附属小学校及び附属中学校の教員(以下「附属学校教員」という。)とする。

2 大学院学校教育研究科の科目等履修生として入学することができる者は,学則第57条第1項に規定する者又は別に定める特別支援教育専攻接続プログラムの受講を許可された本学学生とする。

3 大学院連合学校教育学研究科の科目等履修生として入学することができる者は,学則第57条第2項に規定する者とする。

(入学の出願)

第4条 科目等履修生として入学を志願する者は,入学願書その他の書類に検定料を添えて,学長に願い出なければならない。

(入学の時期)

第5条 入学の時期は,学年又は学期の始めとする。

(入学者の選考)

第6条 第4条の規定により入学を志願した者について,別に定めるところにより入学者の選考を行う。

(入学手続及び入学許可)

第7条 前条の入学者の選考に合格した者は,入学料を添えて所定の入学手続をとらなければならない。

2 学長は,前項の入学手続を完了した者に入学を許可する。

(履修期間)

第8条 履修期間は,学期を単位として1年以内とする。ただし,当初の計画に基づく履修が所定の期間内に修了しなかったときは,許可を得て通算して2年の範囲内でこの履修期間を延長することができる。

(検定料,入学料及び授業料等)

第9条 検定料,入学料及び授業料の額並びに徴収方法は,国立大学法人兵庫教育大学授業料その他の費用に関する規程(平成16年規程第64号)の定めるところによる。

2 納付した検定料,入学料及び授業料は,返還しない。

(現職教育のために派遣される者等の授業料等)

第10条 現職教育のため,任命権者の命により科目等履修生として派遣される教職員等については,検定料,入学料及び授業料を徴収しない。ただし,単位の認定を受けようとする者については,授業料を徴収するものとする。

(協定等の適用を受ける者の授業料等)

第10条の2 教育委員会との協定等の適用を受ける者については,検定料,入学料及び授業料を徴収しない。

(科目等履修教員の授業料等)

第10条の3 第3条第1項に規定する科目等履修研修を許可された附属学校教員については,検定料,入学料及び授業料を徴収しない。

(特別支援教育専攻接続プログラム受講者の授業料等)

第10条の4 第3条第2項に規定する特別支援教育専攻接続プログラムの受講を許可された者については,検定料,入学料及び授業料を徴収しない。

(施設等の利用)

第11条 科目等履修生として入学を許可された者は,他に規定があるものを除き,本学の施設等を利用することができる。

(実験,実習等の費用)

第12条 実験,実習等に要する費用は,科目等履修生の負担とすることがある。

(雑則)

第13条 この規則に定めるもののほか,科目等履修生に関し必要な事項は,学則及び兵庫教育大学学生規則(昭和55年規則第5号)の規定を準用する。

2 この規則の実施その他必要な事項は,別に定める。

1 この規則は,平成5年2月10日から施行する。

2 平成12年4月1日前に在学する者が履修期間を延長しようとする場合に,第8条ただし書に定める2年の最終日が学期の途中になるときは,同条ただし書の規定にかかわらず,当該学期の学期末まで延長することができるものとする。

(平成7年2月8日規則第2号)

この規則は,平成7年2月8日から施行し,平成7年2月1日から適用する。

(平成11年3月10日規則第6号)

この規則は,平成11年3月10日から施行する。

(平成12年1月12日規則第1号)

この規則は,平成12年1月12日から施行する。

(平成16年4月1日)

この規則は,平成16年4月1日から施行する。

(令和3年3月17日)

この規則は,令和3年3月17日から施行し,令和2年2月10日から適用する。

(令和3年5月12日)

この規則は,令和3年5月12日から施行し,令和3年4月1日から適用する。

(令和5年9月5日)

この規則は,令5年12月1日から施行する。

兵庫教育大学科目等履修生規則

平成5年2月10日 規則第2号

(令和5年12月1日施行)