○兵庫教育大学特別聴講学生規則

平成3年9月4日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は,国立大学法人兵庫教育大学学則(平成16年学則第1号。以下「学則」という。)第92条に規定する特別聴講学生について必要な事項を定める。

(特別聴講学生)

第2条 他の大学(外国の大学を含む。)の学生で,本学における授業科目を履修しようとする者があるときは,当該他大学との協議に基づき,特別聴講学生として入学を許可することができる。

(入学の出願)

第3条 特別聴講学生として入学を志願する者は,所属の大学を通じて次の各号に掲げる書類を提出しなければならない。

(1) 入学願書

(2) 所属大学の推薦書

(3) 所属大学の成績証明書

(4) 健康診断書

(入学の時期)

第4条 入学の時期は,原則として学期の始めとする。

(入学許可)

第5条 入学は,学校教育学部教授会又は大学院学校教育研究科教授会(博士課程の場合にあっては,連合学校教育学研究科教授会)の議を経て,学長が許可するものとする。

(聴講期間)

第6条 聴講期間は,原則として学期を単位として1年以内とする。

(単位の認定)

第7条 単位は,所定の試験に合格した者(本学が別に定める特別支援教育専攻接続プログラムの特別聴講学生は除く。)に対して認定するものとする。

(検定料,入学料及び授業料)

第8条 検定料及び入学料は徴収しない。

2 特別聴講学生が他の国立大学の学生であるときは,授業料を徴収しない。

3 特別聴講学生が公立,私立及び外国の大学の学生であるときは,国立大学法人兵庫教育大学授業料その他の費用に関する規程(平成16年規程第64号)に定める額の授業料を徴収するものとする。ただし,当該大学との協定において,授業料が相互に不徴収とされている場合及び特別支援教育専攻接続プログラムの特別聴講学生には徴収しない。

4 納付した授業料は,返還しない。

(施設等の利用)

第9条 特別聴講学生として入学を許可された者は,他に規定があるものを除き,本学の施設等を利用することができる。

(実験,実習等の費用)

第10条 実験,実習等に要する費用は,特別聴講学生の負担とすることがある。

(雑則)

第11条 この規則に定めるもののほか,特別聴講学生に関し必要な事項は,学則及び兵庫教育大学学生規則(昭和55年規則第5号)の規定を準用する。

2 この規則の実施その他必要な事項は,学長が別に定める。

この規則は,平成3年9月4日から施行する。

(平成4年3月16日規則第1号)

この規則は,平成4年3月16日から施行する。

(平成10年5月13日規則第3号)

この規則は,平成10年5月13日から施行する。

(平成11年3月10日規則第7号)

この規則は,平成11年3月10日から施行する。

(平成16年4月1日)

この規則は,平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月9日)

この規則は,平成17年3月9日から施行する。

(平成17年4月5日)

この規則は,平成17年4月5日から施行する。

(令和2年3月11日)

この規則は,令和2年4月1日から施行する。

兵庫教育大学特別聴講学生規則

平成3年9月4日 規則第1号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第10章
沿革情報
平成3年9月4日 規則第1号
平成4年3月16日 規則第1号
平成10年5月13日 規則第3号
平成11年3月10日 規則第7号
平成16年4月1日 種別なし
平成17年3月9日 種別なし
平成17年4月5日 種別なし
令和2年3月11日 種別なし