○兵庫教育大学派遣特別研究学生及び特別研究学生規則

平成11年3月10日

規則第8号

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は,本学大学院修士課程又は博士課程の学生で,国立大学法人兵庫教育大学学則(平成16年学則第1号。以下「学則」という。)第65条の規定に基づき,他の大学院又は研究所等(以下「他大学院等」という。)において研究指導を受けようとする者(以下「派遣特別研究学生」という。)及び他の大学院の学生で,学則第93条の規定に基づき,本学大学院修士課程又は博士課程において研究指導を受けようとする者(以下「特別研究学生」という。)の取扱いについて必要な事項を定める。

第2章 派遣特別研究学生

(派遣の出願)

第2条 派遣特別研究学生として他大学院等の研究指導を受けようとする者は,別に定める書類により学長に願い出なければならない。

(派遣の許可)

第3条 派遣特別研究学生の派遣の許可は,本学と他大学院等との協議(研究指導計画その他これに関連する必要事項についての協議)の結果に基づき,学長が行う。

(派遣期間)

第4条 他大学院等において研究指導を受ける期間は,1年以内とする。

2 前項の規定にかかわらず,博士課程に在籍する学生で,教育上有益と認められるときは,他大学院等との協議に基づき,更に1年以内に限り,その延長を許可することができる。ただし,通算して2年を超えることはできない。

(在学期間の取扱い)

第5条 派遣特別研究学生として研究指導を受けた期間は,本学の在学期間に含めるものとする。

(研究報告書等の提出)

第6条 派遣特別研究学生は,他大学院等における研究指導が終了した場合には,直ちに学長に研究成果の概要等を記載した研究報告書及び他大学院等の長が交付する研究指導の概要等を記載した報告書を提出しなければならない。

(研究指導の認定)

第7条 派遣特別研究学生が,他大学院等において受けた研究指導は,前条に規定する報告書により,本学における課程修了に必要な研究指導の一部として認定することができる。

(授業料)

第8条 派遣特別研究学生は,他大学院等で研究指導を受けている期間中も本学の学生としての授業料を納付するものとする。

(派遣の許可の取消し)

第9条 学長は,派遣特別研究学生の行為が,派遣の趣旨に反すると認められる場合は,当該他大学院等との協議に基づき,派遣の許可を取消すことができる。

第3章 特別研究学生

(入学の出願)

第10条 特別研究学生として入学を志願する者は,所属の大学院を通じて別に定める書類を学長に提出しなければならない。

(入学の時期)

第11条 入学の時期は,原則として学年又は学期の始めとする。ただし,特に必要があるときは,この限りでない。

(入学の許可)

第12条 特別研究学生の入学許可は,他の大学院との協議の結果に基づき,学長が行う。

(研究指導期間)

第13条 本学大学院修士課程又は博士課程において研究指導を受ける期間は,1年以内とする。

2 前項の規定にかかわらず,博士課程後期課程に在籍する学生で,当該学生の所属する大学院から申請があり,教育上有益と認められるときは,更に1年以内に限り,その延長を許可することができる。ただし,通算して2年を超えることはできない。

(指導教員等)

第14条 特別研究学生には,その研究課題に応じて,指導教員を指定する。

2 指導教員は,特別研究学生に対し,その指導上本学の特定の授業科目を受講することが適当と認めるときは,当該授業科目の担当教員と協議し,他の学生の教育に支障のない範囲においてその受講を認めることができる。

(研究指導の終了)

第15条 特別研究学生は,所定の研究指導が終了した場合には,研究成果の概要等を記載した特別研究学生研究報告書を指導教員を経て学長に提出しなければならない。

2 指導教員は,当該特別研究学生への研究指導の概要及び所見を研究報告書に記載するものとする。

3 学長は,第1項の報告に基づき,学生の所属する大学院の長に対し,研究指導報告書を交付する。

(検定料,入学料及び授業料)

第16条 検定料及び入学料は,徴収しない。

2 特別研究学生が,他の国立大学の学生であるときは,授業料を徴収しない。

3 特別研究学生が,公立,私立又は外国の大学の学生であるときは,国立大学法人兵庫教育大学授業料その他の費用に関する規程(平成16年規程第64号)に定める額の授業料を徴収するものとする。ただし,当該大学との協定において,授業料が相互に不徴収とされている場合には徴収しない。

4 納付した授業料は,返還しない。

(施設等の利用)

第17条 特別研究学生として入学を許可された者は,他に規定があるものを除き,本学(博士課程の場合にあっては,指導教員の所属する大学)の施設等を利用することができる。

(実験,実習等の費用)

第18条 特別研究学生の実験,実習等に要する費用は,特別研究学生の負担とすることがある。

(雑則)

第19条 この規則に定めるもののほか,特別研究学生に関し必要な事項は,学長が別に定める。

この規則は,平成11年3月10日から施行する。

(平成16年4月1日)

この規則は,平成16年4月1日から施行する。

(平成20年3月11日)

この規則は,平成20年4月1日から施行する。

兵庫教育大学派遣特別研究学生及び特別研究学生規則

平成11年3月10日 規則第8号

(平成20年4月1日施行)