○兵庫教育大学研究生規則

昭和58年4月1日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は,国立大学法人兵庫教育大学学則(平成16年学則第1号。以下「学則」という。)第94条及び兵庫教育大学外国人留学生規則(昭和58年規則第2号)第3条に規定する研究生のうち,学校教育学部及び学校教育研究科の研究生(以下「研究生」という。)について必要な事項を定める。

(研究生)

第2条 学校教育学部又は学校教育研究科において特定の専門的事項について研究しようとする者があるときは,選考の上,研究生として入学を許可することができる。

(入学資格)

第3条 研究生として入学することができる者は,次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 大学を卒業した者又は外国において大学(大学教育修了までの学校教育の課程が16年に満たない大学を含む。)を卒業した者

(2) 学校教育学部又は学校教育研究科において,当該専門的事項について研究能力を有すると認めた者

(入学の出願)

第4条 研究生として入学を志願する者は,別に定める書類に検定料を添えて,所定の期日までに願い出なければならない。

(入学の時期)

第5条 入学の時期は,学年又は学期の始めとする。ただし,特に必要があるときは,別に定めることができる。

(入学者の選考)

第6条 第4条の規定により入学を志願した者について,別に定めるところにより入学者の選考を行う。

(入学手続及び入学許可)

第7条 前条の入学者の選考に合格した者は,入学料を添えて所定の入学手続をとらなければならない。

2 学長は,前項の入学手続を完了した者に入学を許可する。

(研究期間)

第8条 研究期間は,入学を許可された日から3月以上1年以内とする。ただし,当初の計画に基づく研究が所定の期間内に修了しなかったときは,許可を得て通算して2年の範囲内で1年以内ごとに研究期間を延長することができる。

(指導教員等)

第9条 研究生には,その研究課題に応じて,指導教員を指定する。

2 指導教員は,研究生に対し,その指導上特定の授業科目を受講することが適当と認めるときは,当該授業科目の担当教員と協議し,他の学生の教育に支障のない範囲においてその受講を認めることができる。

(研究の修了)

第10条 研究生が所定の研究期間を終了した場合には,研究成果の概要等を記載した研究報告書を指導教員を経て学長に提出しなければならない。

2 学長は,研究を修了した者に対し,研究を修了した旨の証明書を交付することができる。

(検定料,入学料及び授業料等)

第11条 検定料,入学料及び授業料の額並びに徴収方法は,国立大学法人兵庫教育大学授業料その他の費用に関する規程(平成16年規程第64号)の定めるところによる。

2 納付した検定料,入学料及び授業料は,返還しない。

(現職教育のために派遣される者等の授業料等)

第12条 現職教育のため,任命権者の命により派遣される教職員等については,検定料,入学料及び授業料は徴収しない。

(施設等の利用)

第13条 研究生として入学を許可された者は,他に規定があるものを除き,本学の施設等を利用することができる。

(実験,実習等の費用)

第14条 研究生の実験,実習等に要する費用は,研究生の負担とすることがある。

(雑則)

第15条 この規則に定めるもののほか,研究生に関し必要な事項は,学則及び兵庫教育大学学生規則(昭和55年規則第5号)の規定を準用する。

2 この規則の実施その他必要な事項は別に定める。

この規則は,昭和58年4月1日から施行する。

(昭和60年6月1日規則第7号)

1 この規則は,昭和60年6月1日から施行する。

2 昭和60年5月31日に研究生として在学中の者については,この規則による改正後の兵庫教育大学研究生規則第2条及び第3条の規定にかかわらず,なお従前の例による。

(平成4年3月16日規則第2号)

この規則は,平成4年3月16日から施行する。

(平成8年7月17日規則第13号)

この規則は,平成8年7月17日から施行する。

(平成11年3月10日規則第9号)

この規則は,平成11年3月10日から施行する。

(平成16年4月1日)

この規則は,平成16年4月1日から施行する。

兵庫教育大学研究生規則

昭和58年4月1日 規則第4号

(平成16年4月1日施行)