○兵庫教育大学大学院連合学校教育学研究科研究生規則

平成16年4月1日

規則第19号

(趣旨)

第1条 この規則は,国立大学法人兵庫教育大学学則(平成16年学則第1号。以下「学則」という。)第94条及び兵庫教育大学外国人留学生規則(昭和58年規則第2号)第3条に規定する研究生のうち,連合学校教育学研究科(以下「研究科」という。)の研究生(以下「博士研究生」という。)について必要な事項を定める。

(博士研究生)

第2条 研究科において特定の専門的事項について研究しようとする者があるときは,選考の上,博士研究生として入学を許可することができる。

(入学資格)

第3条 博士研究生として入学することができる者は,次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 修士の学位又は専門職学位(学校教育法第104条第1項の規定に基づき学位規則(昭和28年文部省令第9号)第5条の2に規定する専門職学位をいう。以下同じ。)を有する者

(2) 外国において修士の学位又は専門職学位に相当する学位を授与された者

(3) 外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修し,修士の学位又は専門職学位に相当する学位を授与された者

(4) 我が国において,外国の大学院の課程を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって,文部科学大臣が別に指定するものの当該課程を修了し,修士の学位又は専門職学位に相当する学位を授与された者

(5) 国際連合大学本部に関する国際連合と日本国との間の協定の実施に伴う特別措置法(昭和51年法律第72号)第1条第2項に規定する1972年12月11日の国際連合総会決議に基づき設置された国際連合大学の課程を修了し,修士の学位に相当する学位を授与された者

(6) 文部科学大臣の指定した者(平成元年文部省告示第118号)

(7) 研究科において,修士の学位又は専門職学位を有する者と同等以上の学力があると認めた者

(8) 研究科において,当該専門的事項について研究能力を有すると認めた者

(入学の出願)

第4条 博士研究生として入学を志願する者は,別に定める書類に検定料を添えて,所定の期日までに願い出なければならない。

(入学の時期)

第5条 入学の時期は,学年又は学期の始めとする。ただし,特に必要があるときは,この限りではない。

(入学者の選考)

第6条 第4条の規定により入学を志願した者について,連合学校教育学研究科長(以下「研究科長」という。)は,連合学校教育学研究科代議委員会(以下「代議委員会」という。)の議を経て合否を決定する。

(入学手続及び入学許可)

第7条 前条の入学者選考に合格した者は,入学料を添えて所定の入学手続をとらなければならない。

2 学長は,前項の入学手続を完了した者に入学を許可する。

(研究期間)

第8条 研究期間は,入学を許可された日から3月以上1年以内とする。ただし,当初の計画に基づく研究が所定の期間内に修了しなかったときは,許可を得て通算して3年の範囲内で,1年以内ごとに研究期間を延長することができる。

2 前項の研究期間の延長は,指導教員の承認を得た上,代議委員会の議を経て学長が許可する。

(指導教員等)

第9条 博士研究生には,その研究課題に応じて,研究科研究主幹又は研究科教員の中から代議委員会の議を経て指導教員を指定する。

2 指導教員は,博士研究生に対し,その指導上特定の授業科目を受講することが適当と認めるときは,当該授業科目の担当教員と協議し,他の学生の教育に支障のない範囲においてその受講を認めることができる。

(研究生の配属)

第10条 研究生は,第9条第1項に規定する指導教員が専任として在職する構成大学に配属するものとする。

2 前項の規定により本学以外の構成大学に配属された博士研究生は,学則その他の諸規定等のほか,構成大学の諸規定等を遵守しなければならない。

(研究の修了)

第11条 博士研究生が所定の研究期間を終了した場合には,研究成果の概要等を記載した研究報告書を指導教員及び研究科長を経て学長に提出しなければならない。

2 指導教員は,当該博士研究生への研究指導の所見を研究報告書に記載するものとする。

3 学長は,研究を修了した者に対し,研究を修了した旨の証明書を交付することができる。

(検定料,入学料及び授業料等)

第12条 検定料,入学料及び授業料の額並びに徴収方法は,国立大学法人兵庫教育大学授業料その他の費用に関する規程(平成16年規程第64号)の定めるところによる。

2 納付した検定料,入学料及び授業料は,返還しない。

(現職教育のために派遣される者等の授業料等)

第13条 現職教育のため,任命権者の命により派遣される教職員等については,検定料,入学料及び授業料は徴収しない。

(施設等の利用)

第14条 博士研究生として入学を許可された者は,他に規定があるものを除き,配属された構成大学の施設等を利用することができる。

(実験,実習等の費用)

第15条 博士研究生の実験,実習等に要する費用は,当該研究生の負担とすることがある。

(雑則)

第16条 この規則に定めるもののほか,博士研究生に関し必要な事項は,学則及び兵庫教育大学学生規則(昭和55年規則第5号)の規定を準用する。

2 この規則の実施その他必要な事項は別に定める。

この規則は,平成16年4月1日から施行する。

(平成17年5月11日)

この規則は,平成17年5月11日から施行する。

(平成20年1月16日)

この規則は,平成20年1月16日から施行し,平成19年12月26日から適用する。

(平成22年9月8日)

この規則は,平成22年9月8日から施行する。

兵庫教育大学大学院連合学校教育学研究科研究生規則

平成16年4月1日 規則第19号

(平成22年9月8日施行)