○兵庫教育大学研究生の選考等に関する申合せ
昭和60年10月9日
1 兵庫教育大学研究生規則(昭和58年規則第4号。以下「研究生規則」という。)第3条第2号,第4条,第6条及び第15条第2項に規定する入学者の選考等については,この申合せの定めによる。
2 研究生規則第3条第2号の規定により,入学資格に関し,専門的事項について研究能力を有すると認められる者は,次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 文部科学大臣が大学を卒業した者と同等以上の学力があると認められる者と指定した者(昭和28年文部省告示第5号)
(2) 教員の免許状を有する者で,学校(大学及び高等専門学校を除く。)において教員として在職中である者又は在職した経験を有する者
(3) 短期大学を卒業した者又は学校教育法第124条に規定する専修学校の2年以上の専門課程を修了した者で,社会教育関係,児童福祉施設関係又は技能・技術関係等の教育関係の職務に3年以上従事した者
(4) その他前各号の者と同等以上に研究能力を有すると認めた者
3 研究生規則第4条に規定する出願の書類は,次のとおりとする。
(1) 研究生入学願書
(2) 研究計画の概要
(3) 最終学校の卒業又は修了(見込)証明書及び成績証明書
(4) 財団法人日本国際教育支援協会若しくは独立行政法人国際交流基金による「日本語能力試験」N2以上の成績に関する証明書又は独立行政法人日本学生支援機構による「日本留学試験(日本語)」の200点以上の成績に関する証明書(外国籍の者のうち「在留資格が永住者又は特別永住者」でない者のみ)
(5) 健康診断書
(6) 所属長の承諾書(現職者のみ)
(7) 最終学校長又は所属長の発行する推薦書(外国籍の者のうち「在留資格が永住者又は特別永住者」でない者のみ)
(8) 国内に住所を有する成年者の身元保証書(外国籍の者のうち「在留資格が永住者又は特別永住者」でない者のみ)
(9) 在留カード又は特別永住者証明書の写し(日本に居住している外国籍の者のみ)
(10) その他必要と認める書類
4 研究生規則第4条に規定する出願の期限は,次のとおりとする。ただし,該当日が,国立大学法人兵庫教育大学教職員の労働時間,休暇等に関する規程(平成16年規程第47号)第4条第1項に定める休日及び本学が定める一斉休業日(以下「休業日」という。)となるときは,休業日の前日とする。
前期入学―2月末日,後期入学―7月末日
ただし,外国籍の者のうち「在留資格が永住者又は特別永住者」でない者にあっては,次の期限とする。
日本に居住している者
前期入学―前年11月末日,後期入学―5月末日,
外国に居住している者
前期入学―前年10月末日,後期入学―4月末日,
5 研究生規則第6条に規定する入学者の選考については,次に掲げる者で構成する会議(以下「選考委員会」という。)において選考の上,学校教育学部教授会(以下「学部教授会」という。)又は学校教育研究科教授会(以下「研究科教授会」という。)の議を経て,学長が合否を決定するものとする。
(1) 学校教育学部入学試験委員会の委員長及び副委員長
(2) 学校教育研究科入学試験委員会の委員長及び副委員長
(3) 入学志願者の研究課題と最も関連のあるコースの長
(4) グローバル教育センター運営会議学生交流専門部会長(外国籍の者のうち「在留資格が永住者又は特別永住者」でない者のみ)
(5) その他学長が指名した者
6 選考委員会に委員長を置き,委員の互選によって定める。
7 選考は,原則として書類選考によるものとし,必要がある場合は,当該入学志願者の面接等を行うことができる。
8 研究生規則第8条に規定する研究期間の延長は,学長が許可するものとする。
9 研究生規則第9条第1項に規定する指導教員の指定は,選考委員会の申出により学部教授会又は研究科教授会の議を経て行う。
附則(平成11年3月10日)
この申合せは,平成11年3月10日から施行する。
附則(平成11年9月27日)
この申合せは,平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年1月6日)
この申合せは,平成13年1月6日から施行する。
附則(平成16年4月1日)
この申合せは,平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年4月5日)
この申合せは,平成17年4月5日から施行する。
附則(平成17年5月17日)
この申合せは,平成17年5月17日から施行する。
附則(平成18年3月8日)
この申合せは,平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年1月16日)
この申合せは,平成20年1月16日から施行し,平成19年12月26日から適用する。
附則(平成21年2月9日)
この申合せは,平成21年6月1日から施行する。
附則(平成22年8月1日)
1 この申合せは,平成22年8月1日から施行する。
2 平成21年以前に実施された「日本語能力試験」2級以上の成績に関する証明書は,改正後の第3項第4号に規定する「日本語能力試験」N2以上の成績に関する証明書とみなす。
附則(平成24年8月27日)
この申合せは,平成24年8月27日から施行する。
附則(平成25年3月27日)
この申合せは,平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月11日)
この申合せは,平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年9月8日)
この申合せは,平成28年9月8日から施行する。
附則(平成29年7月12日)
この申合せは,平成29年7月12日から施行する。
附則(令和6年9月5日)
この申合せは,令和6年9月5日から施行する。