○兵庫教育大学大学院学校教育研究科修士課程における研究指導体制に関する規則

平成9年7月16日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は,兵庫教育大学大学院学校教育研究科修士課程(以下「修士課程」という。)の学生に対する研究指導体制を明確にするため,必要な事項を定める。

(主任指導教員及び指導教員)

第2条 学生の修学指導及び学位論文の作成等に対する指導(以下「研究指導」という。)を行うため,主任指導教員及び指導教員各1人を置く。ただし,主任指導教員は指導教員を兼ねることができるものとする。

2 主任指導教員は,学生の修学指導及び研究指導を総括的に担当するものとし,当該学生の所属するコースの教員のうち,修士課程における研究指導を担当する資格を有する者をもって充てる。

3 指導教員は,本学の教員のうち,修士課程における研究指導を担当する資格又はその補助を担当する資格を有する者をもって充てる。

(副指導教員)

第3条 外国人留学生の研究指導上必要と認めるときは,副指導教員を置くことができる。

2 副指導教員は,主任指導教員及び指導教員とともに外国人留学生の学位論文作成に対する指導を行うものとする。

3 副指導教員は,専門職学位課程に所属する者をもって充てる。

(研究指導計画)

第4条 主任指導教員,指導教員及び副指導教員は,学生と協議のうえ別に定める研究指導計画書を作成し,入学後2か月以内に学生に明示するとともに,研究科長に届け出るものとする。

(研究指導状況報告・研究指導計画書)

第5条 主任指導教員,指導教員及び副指導教員は,前年度の研究指導状況及び当該年度の研究指導計画を,学生と協議のうえ毎年度5月末日までに別に定める研究指導状況報告・研究指導計画書を作成し,学生に明示するとともに,研究科長に届け出るものとする。

(研究指導実績報告書)

第6条 主任指導教員は,指導した学生ごとに,入学年度からの指導内容等を一括して別に定める研究指導実績報告書により,学生の修了予定年度の1月末日(前期末修了予定者については,修了予定年度の7月末日)までに研究科長に報告するものとする。ただし,研究指導実績報告書については,学位論文等審査及び試験結果報告書の提出をもって代えることができる。

(雑則)

第7条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は別に定める。

1 この規則は,平成9年7月16日から施行する。

2 平成12年3月31日に在学する学生の主任指導教官が教育臨床講座若しくは総合学習系教育講座に異動した場合,又は教育臨床講座若しくは総合学習系教育講座に異動した教員の旧所属講座に対応する専攻若しくは専攻のコースに平成12年4月1日に入学した学生が当該教員の研究指導を希望する場合については,第2条第2項の規定にかかわらず,当該学生が修了するまでの間,主任指導教官となることができるものとする。

(平成12年3月31日規則第10号)

この規則は,平成12年4月1日から施行する。

(平成16年4月1日)

この規則は,平成16年4月1日から施行する。

(平成18年3月8日)

この規則は,平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月14日)

1 この規則は,平成19年4月1日から施行する。

2 平成19年4月1日前に大学院の学生として在学中の者については,なお従前の例による。

(平成20年3月11日)

この規則は,平成20年4月1日から施行する。

(平成28年9月6日)

この規則は,平成28年9月6日から施行し,平成28年4月1日から適用する。

(平成30年7月11日)

この規則は,平成31年4月1日から施行する。

兵庫教育大学大学院学校教育研究科修士課程における研究指導体制に関する規則

平成9年7月16日 規則第5号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第10章
沿革情報
平成9年7月16日 規則第5号
平成12年3月31日 規則第10号
平成16年4月1日 種別なし
平成18年3月8日 種別なし
平成19年3月14日 種別なし
平成20年3月11日 種別なし
平成28年9月6日 種別なし
平成30年7月11日 種別なし