○兵庫教育大学大学院学校教育研究科専門職学位課程における修学指導体制に関する規則
平成20年3月11日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は,兵庫教育大学大学院学校教育研究科専門職学位課程の学生に対する修学指導体制を明確にするため,必要な事項を定める。
(修学指導教員)
第2条 学生の修学指導を行うため,修学指導教員を置く。
2 修学指導教員は,学生の修学指導を総括的に担当するものとし,当該学生の所属するコースの教員をもって充てる。
(雑則)
第3条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は別に定める。
附則
この規則は,平成20年4月1日から施行する。