○兵庫教育大学大学院学校教育研究科人間発達教育専攻又は教育実践高度化専攻に所属する学生に対する他教科免許状取得支援に関する取扱要項
平成25年2月12日
学長裁定
第1 趣旨
この要項は,兵庫教育大学大学院学校教育研究科人間発達教育専攻又は教育実践高度化専攻に所属する学生が,既に取得済みの学校種の他教科免許状の所要資格を取得するために学校教育学部授業科目の履修を希望する場合における支援(以下「他教科免許状取得支援」という。)について,必要な事項を定める。
第2 資格
教科免許状取得支援を受けることができる者は,次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 人間発達教育専攻又は教育実践高度化専攻に所属する者
(2) 中学校教諭1種免許状又は高等学校教諭1種免許状(教育職員免許状授与申請書受理証明書を含む。)を所持する者
(3) 学校教育学部の科目等履修生として入学を許可された者
第3 対応免許状
他教科免許状取得支援を受けることができる教員免許状の種類は,所属コース等の区分に応じ,次表のとおりとする。
所属コース(教科) | 他教科免許状取得支援を受けることができる教員免許状 | |
中学校教諭1種免許状所持者の場合 | 高等学校教諭1種免許状所持者の場合 | |
芸術表現系教育コース(音楽) | 中学校(音楽) | 高等学校(音楽) |
芸術表現系教育コース(美術) | 中学校(美術) | 高等学校(美術) |
生活・健康・情報系教育コース | 中学校(保健体育,技術,家庭) | 高等学校(保健体育,家庭) |
言語系教科マネジメントコース(国語,英語) | 中学校(国語,英語) | 高等学校(国語,英語) |
社会系教科マネジメントコース | 中学校(社会) | 高等学校(地理歴史,公民) |
理数系教科マネジメントコース(数学,理科) | 中学校(数学,理科) | 高等学校(数学,理科) |
第4 申請
他教科免許状取得支援を受けようとする者は,所定の様式により指定の期日までに学長に申請しなければならない。
第5 認定
他教科免許状取得支援を受ける者の認定は,学長が行う。ただし,認定を受けることができる回数は,1回限りとする。
第6 支援内容
他教科免許状取得支援を受けることを認められた者にかかる学校教育学部の科目等履修生の授業料については,18単位分に達するまで徴収しないものとし,これを超える場合は相当する授業料を徴収するものとする。
第7 支援期間等
他教科免許状取得支援を受ける期間は,科目等履修生として入学を許可された日から2年間とする。
第8 雑則
この要項に定めるもののほか,他教科免許状取得支援の取扱いに関し必要な事項は,別に定める。
附則
この要項は,平成25年2月12日から施行する。
附則(平成27年3月31日)
この要項は,平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年1月13日)
1 この要項は,平成28年4月1日から施行し,平成27年12月14日から適用する。
2 平成28年4月1日前に大学院の学生として在学中の者については,なお従前の例による。
附則(平成30年4月11日)
1 この要項は,平成31年4月1日から施行し,平成31年度入学者に係る申請から適用する。
2 平成31年4月1日前に大学院の学生として在学中の者については,なお従前の例による。
附則(令和2年11月25日)
1 この要項は,令和3年4月1日から施行し,令和3年度入学者に係る申請から適用する。
2 令和3年4月1日前に大学院の学生として在学中の者については,なお従前の例による。
附則(令和3年2月18日)
1 この要項は,令和3年4月1日から施行し,令和3年度入学者に係る申請から適用する。
2 令和3年4月1日前に大学院の学生として在学中の者については,なお従前の例による。