○兵庫教育大学学則第84条第1号に規定する者に係る除籍日及び授業料未納者の休学等の取扱いに関する規程

平成25年1月9日

規程第1号

(趣旨)

第1条 この規程は,国立大学法人兵庫教育大学学則(平成16年学則第1号。以下「学則」という。)第84条第1号に規定する者に係る除籍日及び授業料未納者の休学,転学,留学,退学等の取扱いについて,必要な事項を定めるものとする。

(除籍日)

第2条 学則第84条第1号に規定する者に係る除籍日は,当該授業料未納に係る学期の末日とする。ただし,次表の左欄に掲げる場合は,それぞれ右欄に掲げる日を除籍日とする。

前期に卒業又は修了が見込まれる場合

当該年度の8月末日

後期に卒業又は修了が見込まれる場合

当該年度の2月末日

年度途中に学則第54条又は第76条に規定する在学年限を超えることとなる場合

在学年限を超えることとなる日の前日

(授業料未納者の休学等)

第3条 授業料未納者の休学,転学,留学,退学,卒業及び修了は認めない。

(雑則)

第4条 この規程に定めるもののほか,この規程の実施について必要な事項は,別に定める。

この規程は,平成25年4月1日から施行する。

兵庫教育大学学則第84条第1号に規定する者に係る除籍日及び授業料未納者の休学等の取扱いに…

平成25年1月9日 規程第1号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第10章
沿革情報
平成25年1月9日 規程第1号