○兵庫教育大学学則第84条第1号に規定する者に係る除籍日及び授業料未納者の休学等の取扱いに関する規程
平成25年1月9日
規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は,国立大学法人兵庫教育大学学則(平成16年学則第1号。以下「学則」という。)第84条第1号に規定する者に係る除籍日及び授業料未納者の休学,転学,留学,退学等の取扱いについて,必要な事項を定めるものとする。
(授業料未納者の休学等)
第3条 授業料未納者の休学,転学,留学,退学,卒業及び修了は認めない。
(雑則)
第4条 この規程に定めるもののほか,この規程の実施について必要な事項は,別に定める。
附則
この規程は,平成25年4月1日から施行する。