○兵庫教育大学神戸キャンパス規則

平成12年3月31日

規則第11号

(設置)

第1条 兵庫教育大学(以下「本学」という。)に,兵庫教育大学神戸キャンパス(以下「神戸キャンパス」という。)を置く。

2 神戸キャンパスは,神戸市の神戸情報文化ビル内に設置する。

(目的)

第2条 神戸キャンパスは,本学の教育研究の進展に資するとともに,本学と地域社会との交流拠点の一つとして地域社会に貢献し,教育の発展のため教育研究の成果を社会に還元する拠点となることを目的とする。

(管理運営責任者)

第3条 神戸キャンパスの管理運営責任者は学長とする。

(事務)

第4条 神戸キャンパスに関する事務は,教育研究支援部学務課が処理する。

(細目)

第5条 この規則に定めるもののほか,神戸キャンパスの運営及び利用等に関する必要な事項は,別に定める。

この規則は,平成12年4月1日から施行する。

(平成14年3月13日規則第2号)

この規則は,平成14年4月1日から施行する。

(平成17年3月31日)

この規則は,平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月8日)

この規則は,平成18年4月1日から施行する。

(平成19年2月22日)

この規則は,平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月11日)

この規則は,平成20年3月11日から施行する。

(平成25年3月14日)

この規則は,平成25年4月1日から施行する。

(平成27年3月16日)

この規則は,平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日)

この規則は,平成28年4月1日から施行する。

(平成30年6月29日)

この規則は,平成30年7月1日から施行する。

(令和2年3月11日)

この規則は,令和2年4月1日から施行する。

(令和4年12月14日)

この規則は,令和5年4月1日から施行する。

兵庫教育大学神戸キャンパス規則

平成12年3月31日 規則第11号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第10章
沿革情報
平成12年3月31日 規則第11号
平成14年3月13日 規則第2号
平成17年3月31日 種別なし
平成18年3月8日 種別なし
平成19年2月22日 種別なし
平成20年3月11日 種別なし
平成25年3月14日 種別なし
平成27年3月16日 種別なし
平成28年3月31日 種別なし
平成30年6月29日 種別なし
令和2年3月11日 種別なし
令和4年12月14日 種別なし