○兵庫教育大学神戸キャンパス使用規程
平成19年4月4日
規程第9号
(趣旨)
第1条 兵庫教育大学神戸キャンパス(以下「神戸キャンパス」という。)の使用については,別に定めがあるもののほか,この規程の定めるところによる。
(使用日時)
第2条 神戸キャンパスを使用できる日は,次の各号を除く日とする。
(1) 12月28日から翌年1月3日までの間
(2) 夏季一斉休業の期間
(3) 冬季一斉休業の期間
(4) その他学長が必要と認めた日
2 神戸キャンパスを使用できる時間は次の各号のとおりとする。ただし,学長が認めたときは,これを臨時に変更できる。
(1) 月曜日から金曜日まで 午前9時から午後10時まで(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日の場合は,午前9時から午後6時まで)
(2) 土曜日及び日曜日 午前9時から午後6時まで
(使用の範囲)
第3条 神戸キャンパスは,主に臨床心理学コース及びフレックスクラス開講の大学院学校教育研究科の教育研究及び臨床心理相談に使用するほか,兵庫教育大学(以下「本学」という。)の教育研究及び管理運営のために行われる儀式,講演会,研修講座・公開講座及び研究会等に使用するものとする。ただし,本学の使用及び教育研究の遂行に支障がなく,かつ,次の各号のいずれかに該当する場合は,その使用を許可することができる。
(1) 本学の学生の団体(学長が許可した団体に限る。)が,当該団体の顧問教員の指導の下で行う研究会,発表会等に使用する場合
(2) 本学の附属学校の児童,生徒等の団体が,当該附属学校の長の承認を得て,当該団体の顧問教員の指導の下で行う発表会等に使用する場合
(3) 本学の学術研究をより一層発展・向上させることを主旨とした学会の大会,総会,研究会等で,実施責任者が本学の教職員である場合
(4) 本学の名誉教授が,本学の学術研究をより一層発展・向上させると認められる目的で行う講演会,研究会等に使用する場合
(5) 本学の学校教育研究科同窓会,学校教育学部同窓会又は連合学校教育学研究科同窓会の同窓会会員が同窓会運営若しくは教育研究活動に使用する場合で,規程第4条に定める神戸キャンパス使用許可申請書の提出において,以下のいずれかの手続きを満たした使用である場合
ア 学校教育研究科同窓会会員及び学校教育学部同窓会会員にあっては,使用許可申請書が本学修了生・卒業生連携センター事務局に送付され,会員資格の確認が行われたもの
イ 連合学校教育学研究科同窓会会員にあっては,使用許可申請書が本学学務課連合大学院チームに送付され,会員資格の確認が行われたもの
(6) その他学長が特に適当と認める場合
(使用の変更等)
第6条 申請者は,使用の目的,日時等を変更し,又はその使用を取り消そうとするときは,使用予定日の14日前(その日が神戸キャンパスの休日に当たるときはその前日)までに神戸キャンパスチームに申し出なければならない。
2 使用料は別に定めるものとする。
3 使用料は前納とする。
4 既納の使用料は,返還しない。
(使用者の遵守義務)
第8条 使用者は,この規程及び別記「神戸キャンパス使用に係る注意事項」を遵守し,施設・設備を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。
2 使用者は,使用を許可された施設を他の者に転貸して使用させてはならない。
(使用許可の取消し)
第9条 学長は,使用者がこの規程に違反する行為があると認めたとき,又は管理運営上支障があると認めたときは,その使用の許可を取り消し,又はその利用を中止させることができる。
(損害賠償)
第10条 使用者は,故意又は過失により,神戸キャンパスの施設・設備等を滅失し,又はき損したときは,その損害を賠償しなければならない。
(雑則)
第11条 この規程に定めるもののほか,神戸キャンパスの使用に関し必要な事項は,別に定める。
附則
この規程は,平成19年4月4日から施行する。
附則(平成20年3月11日)
この規程は,平成20年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月14日)
この規程は,平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日)
この規程は,平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年11月15日)
この規程は,平成29年1月1日から施行する。
附則(平成28年11月15日)
この規程は,平成29年1月1日から施行する。
附則(平成30年6月29日)
この規程は,平成30年7月1日から施行する。
附則(令和元年7月31日)
この規程は,令和元年8月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日)
この規程は,令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月14日)
この規程は,令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年12月11日)
この規則は,令和7年4月1日から施行する。