○兵庫教育大学神戸キャンパス使用規程
平成19年4月4日
規程第9号
(趣旨)
第1条 兵庫教育大学神戸キャンパス(以下「神戸キャンパス」という。)の使用については,別に定めがあるもののほか,この規程の定めるところによる。
(使用日時)
第2条 神戸キャンパスを使用できる日は,次の各号を除く日とする。
(1) 12月29日から翌年1月3日までの間
(2) 夏季一斉休業の期間
(3) その他学長が必要と認めた日
2 神戸キャンパスを使用できる時間は次の各号のとおりとする。ただし,学長が認めたときは,これを臨時に変更できる。
(1) 月曜日から金曜日まで 午前9時から午後10時まで(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日の場合は,午前9時から午後6時まで)
(2) 土曜日及び日曜日 午前9時から午後6時まで
(使用の範囲)
第3条 神戸キャンパスは,主に夜間開講の大学院学校教育研究科の教育研究及び臨床心理相談に使用するほか,兵庫教育大学(以下「本学」という。)が主催する儀式,講演会,研修講座・公開講座及び研究会等に使用するものとする。ただし,本学の使用及び教育研究の遂行に支障がなく,かつ,次の各号のいずれかに該当する場合は,その使用を許可することができる。
(1) 本学の教職員が行う講演会,研究会等に使用する場合
(2) 本学の学生の団体(学長が許可した団体に限る。)が,当該団体の顧問教員の指導の下で行う研究会,発表会等に使用する場合
(3) 本学の附属学校の児童,生徒等の団体が,当該附属学校の長の承認を得て,当該団体の顧問教員の指導の下で行う発表会等に使用する場合
(4) その他学長が特に適当と認める場合
(1) 政治活動及び宗教活動を目的とする場合
(2) 営利又は収益を目的とする場合
(3) 公序良俗に反する場合
(4) 近隣,施設内の他の者に迷惑が生じる恐れがある場合
(5) 特定の個人,団体又は企業の活動に対し,特段の支援をすることとなる場合
(6) 過去において使用許可条件等に違反した事実がある場合
(7) その他,本学の方針に沿わない場合
(1) 第3条ただし書きの規定による使用 原則として使用予定日の6か月から30日前まで
(2) 第4条の規定による使用 原則として使用予定日の3か月から30日前まで
(使用の変更等)
第7条 申請者は,使用の目的,日時等を変更し,又はその使用を取り消そうとするときは,使用予定日の14日前(その日が神戸キャンパスの休日に当たるときはその前日)までに神戸キャンパスチームに申し出なければならない。
(使用料等)
第8条 使用料は第4条の規定による使用の場合に徴収する。ただし,学長が特に認める場合は特別料金により徴収するものとする。
2 使用料は別に定めるものとする。
3 使用料は前納とする。
4 既納の使用料は,返還しない。
(使用者の遵守義務)
第9条 使用者は,この規程及び別記「神戸キャンパス使用に係る注意事項」を遵守し,施設・設備を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。
2 使用者は,使用を許可された施設を他の者に転貸して使用させてはならない。
(使用許可の取消し)
第10条 学長は,使用者がこの規程に違反する行為があると認めたとき,又は管理運営上支障があると認めたときは,その使用の許可を取り消し,又はその利用を中止させることができる。
(損害賠償)
第11条 使用者は,故意又は過失により,神戸キャンパスの施設・設備等を滅失し,又はき損したときは,その損害を賠償しなければならない。
(雑則)
第12条 この規程に定めるもののほか,神戸キャンパスの使用に関し必要な事項は,別に定める。
附則
この規程は,平成19年4月4日から施行する。
附則(平成20年3月11日)
この規程は,平成20年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月14日)
この規程は,平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日)
この規程は,平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年11月15日)
この規程は,平成29年1月1日から施行する。
附則(平成28年11月15日)
この規程は,平成29年1月1日から施行する。
附則(平成30年6月29日)
この規程は,平成30年7月1日から施行する。
附則(令和元年7月31日)
この規程は,令和元年8月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日)
この規程は,令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月14日)
この規程は,令和5年4月1日から施行する。