○兵庫教育大学大学院連合学校教育学研究科研究生(博士研究生)の選考等に関する申合せ

平成16年4月1日

学長裁定

1 兵庫教育大学大学院連合学校教育学研究科研究生規則(平成16年規則第19号。以下「研究科研究生規則」という。)第3条第6号及び第7号第4条並びに第6条に規定する入学者(博士研究生)の選考等については,この申合せの定めによる。

2 研究科研究生規則第3条第6号に規定する,文部科学大臣の指定した者(平成元年文部省告示第118号)は,次のとおりとする。

(1) 大学を卒業し,大学,研究所等において,2年以上研究に従事した者で,大学院において,当該研究の成果等により,修士の学位を有する者と同等以上の学力があると認めた者

(2) 外国において学校教育における16年の課程を修了した後,又は外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当該外国の学校教育における16年の課程を修了した後,大学,研究所等において,2年以上研究に従事した者で,大学院において,当該研究の成果等により,修士の学位を有する者と同等以上の学力があると認めた者

3 研究科研究生規則第3条第7号に規定する,研究科において,修士の学位を有する者と同等以上の学力があると認めた者は,次の基準をすべて満たす者とする。

1) 大学を卒業後,各種の教育・研究機関等において研究又は指導に従事した期間が2年以上あること。

なお,研究機関等には,民間企業の研究所を含む。

2) 著書,学術論文等において,修士論文と同等以上の価値があると認められる研究業績(学会誌に掲載された学術論文等)を有すること。

なお,研究業績には,芸術系の作品発表等,体育系の実技歴等を含む。

4 研究科研究生規則第4条に規定する出願の書類は,次のとおりとする。

(1) 研究生入学願書

(2) 研究計画の概要

(3) 最終学校の修了(見込)証明書及び成績証明書

(4) 健康診断書

(5) 所属長の承諾書(現職者のみ)

(6) 最終学校長又は所属長の発行する推薦書(外国籍の者のうち「在留資格が永住者又は特別永住者」でない者のみ)

(7) 国内に住所を有する成年者の身元保証書(外国籍の者のうち「在留資格が永住者又は特別永住者」でない者のみ)

(8) 在留カード又は特別永住者証明書の写し(日本に居住している外国籍の者のみ)

(9) その他必要と認める書類

5 研究科研究生規則第4条に規定する出願の期限は,次のとおりとする。ただし,該当日が,国立大学法人兵庫教育大学教職員の労働時間,休暇等に関する規程(平成16年規程第47号)第4条第1項に定める休日及び本学が定める一斉休業日(以下「休業日」という。)となるときは,休業日の前日とする。

前期入学―2月末日,後期入学―7月末日

ただし,外国籍の者のうち「在留資格が永住者又は特別永住者」でない者にあっては,次の期限とする。

日本に居住している者

前期入学―前年12月28日,後期入学―5月末日

外国に居住している者

前期入学―前年10月末日,後期入学―4月末日

6 研究科研究生規則第6条に規定する入学者の選考は,原則として書類選考によるものとし,必要がある場合は,当該入学志願者の面接等を行うことができる。

この申合せは,平成16年4月1日から施行する。

(平成17年5月11日)

この申合せは,平成17年5月11日から施行する。

(平成22年9月8日)

この申合せは,平成22年9月8日から施行する。

(平成24年8月27日)

この申合せは,平成24年8月27日から施行する。

(平成28年9月8日)

この申合せは,平成28年9月8日から施行する。

(令和6年9月5日)

この申合せは,令和6年9月5日から施行する。

兵庫教育大学大学院連合学校教育学研究科研究生(博士研究生)の選考等に関する申合せ

平成16年4月1日 学長裁定

(令和6年9月5日施行)

体系情報
第10章
沿革情報
平成16年4月1日 学長裁定
平成17年5月11日 種別なし
平成22年9月8日 種別なし
平成24年8月27日 種別なし
平成28年9月8日 種別なし
令和6年9月5日 種別なし