○兵庫教育大学大学院学校教育研究科の転クラスに関する取扱要領
平成27年3月26日
学長裁定
(趣旨)
1 兵庫教育大学大学院学校教育研究科において昼夜開講により教育を行う専攻・コースの所属学生に係る同一専攻・コース内でのクラスの変更(以下「転クラス」という。)に関する取扱いは,この要領の定めるところによる。
(願い出の要件)
2 転クラスの願い出ができる者は,次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 転クラス時において1年以上在学する者(人間発達教育専攻臨床心理学コース及び特別支援教育専攻障害科学コースに所属する者を除く。)で,就職又は休職等の特別な理由を有するもの
(2) 昼間クラスに入学を予定する者(人間発達教育専攻臨床心理学コース及び特別支援教育専攻障害科学コースに入学を予定する者を除く。)で,経済的理由等によりフレックスクラスへの転クラスを必要とするもの
3 前項の規定に関わらず,教育実践高度化専攻(学校経営コースを除く。)に在学する者又は入学を予定する者については,フレックスクラスへの転クラス時において,幼稚園,小学校,中学校,義務教育学校,高等学校,中等教育学校,特別支援学校及び就学前の子どもに関する教育,保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第7項に規定する幼保連携型認定こども園で通算して5年以上の教職経験を有するものとする。
(願い出の時期)
4 前項第1号に掲げる者にあっては2月末日(その日が休業日になるときは,休業日の翌日)までに,同項第2号に掲げる者にあっては3月末日までにそれぞれ転クラスを願い出るものとする。
(願い出の手続)
5 転クラスを希望する者は,指導教員(入学予定者にあっては,コース長)の承認を得て別記様式に定める転クラス願に本学が必要とする書類を添付し,学長に提出するものとする。
(許可)
6 転クラスは,転クラスを希望する者の所属するコースが教育研究上支障がないと認めた場合に,学長が許可するものとする。
(転クラスの時期)
7 転クラスの時期は,学年の始めとする。
附則
この要領は,平成27年4月1日から施行し,「兵庫教育大学大学院学校教育研究科の転クラスに関する取扱要領」(平成12年10月11日研究科委員会)は廃止する。
附則(令和3年3月31日)
この要領は,令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月15日)
1 この要項は,令和5年4月1日から施行し,令和5年度入学者に係る申請から適用する。
2 令和5年4月1日前に大学院の学生として在学中の者については,なお従前の例による。
附則(令和5年10月11日)
1 この要領は,令和6年4月1日から施行し,令和6年度入学者に係る申請から適用する。
2 令和6年4月1日前に大学院の学生として在学中の者については,なお従前の例による。
附則(令和6年2月15日)
1 この要領は,令和6年4月1日から施行し,令和6年度入学者に係る申請から適用する。
2 令和6年4月1日前に大学院の学生として在学中の者については,なお従前の例による。