○兵庫教育大学における学生の通称名等使用の取扱い等に関する要項

平成29年6月28日

(趣旨)

第1条 本学における学生の通称名及び自認する性別(以下「通称名等」という。)の使用の取扱い及び手続き等については,この要項を定めるところによる。

(通称名等について)

第2条 通称名等を使用できる場合は,次のとおりとする。

(1) 婚姻等により戸籍上の姓名を変更した学生が旧姓を使用する場合

(2) 戸籍上の改名がなされていない学生が病気や障害のために通称名等を使用する場合

(3) 外国籍である学生が住民票に記載されている通称名を使用する場合

(通称名等使用ができる文章等)

第3条 通称名等使用ができる文章等は,第4条に定める以外の文章等とする。

(通称名等使用ができない文章等)

第4条 通称名等使用ができない文章等は,次のとおりとする。

(1) 教育職員免許状申請書類

(2) 前号に定めるもののほか,国等の機関の所管する制度等により,戸籍上の氏名及び性別を使用することとされているもの

(3) その他通称名等使用を行うことが困難であると学長が判断するもの

(通称名等使用の申出)

第5条 通称名等使用を希望する学生は,戸籍上の氏名または性別と通称名等の同一性の確認ができる書類を添えて,通称名等使用申出書(別紙様式1)を学務課に提出しなければならない。

(通称名等使用の中止)

第6条 通称名を使用している学生が,使用を中止する場合,通称名等使用中止届(別紙様式2)を学務課に提出しなければならない。

(記録)

第7条 通称名等使用の申出又は通称名等使用の中止についての届出を受理した場合は,その旨を学籍簿に記録する。

(卒業,修了又は退学後の取扱い)

第8条 卒業,修了又は退学時に通称名等使用していた学生に係る文書等(第4条に定めるものを除く。)の申請及び交付については,当該学生が卒業,修了又は退学した後においても,通称名等で行うものとする。

(通称名等使用に伴う証明書等)

第9条 通称名等使用の学生から,文書等(学位記を含む。)の戸籍上の氏名または性別と通称名等の同一性について説明依頼があった場合は,「本学では,通称名等使用が認められている。」旨が記載された文書(別紙様式3)を交付するが,それ以上の説明を求められた場合は,当該学生が自助努力で証明することとする。

(その他)

第10条 この内規に定めるもののほか,必要な事項は学長が別に定める。

この要項は,平成29年6月28日から施行する。

(平成29年6月30日)

この要項は,平成29年7月1日から施行する。

兵庫教育大学における学生の通称名等使用の取扱い等に関する要項

平成29年6月28日 種別なし

(平成29年7月1日施行)